(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定は公布の日から、第三条並びに附則第三条及び第四条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(以下「旧沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画に基づく事業で、昭和五十七年度以後に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第一条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法(以下「新沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画(以下「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法第五条から第八条まで及び第四十九条の規定を適用する。
2 この法律の施行の際、旧沖縄振興開発特別措置法第四十八条第一項の規定により関係行政機関の長が指定している同項に規定する市町村道等(過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域以外の地域内のものに限る。)の新設又は改築で当該新設又は改築が完了していないものについては、旧沖縄振興開発特別措置法第四十八条の規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「振興開発計画」とあるのは、振興開発計画(沖縄振興開発特別措置法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法第三条の沖縄振興開発計画を含む。)」とする。
3 昭和五十七年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で、新計画が決定されるまでの間に、沖縄の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして沖縄開発庁長官が関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧沖縄振興開発特別措置法第四十八条の規定を含む。)を適用する。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第三条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第二号及び第三項中「沖縄振興開発金融公庫宅地債券」を「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第四条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第三号中「第二十七条第二項に規定する宅地債券」を「第二十七条第二項に規定する住宅宅地債券」に改める。
(沖縄開発庁設置法の一部改正)
第五条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「第九条第一項の」を「第九条第一項各号に掲げる」に、「前項の」を「第一項に規定する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 振興局は、第五条第三項に規定する事務のほか、昭和六十一年三月三十一日までの間、沖縄振興開発特別措置法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法第四十八条の規定に係る事務をつかさどる。