第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
」を「第三節 保税蔵置場(第四十二条―第五十五条)」に、「第五節 保税工場」を「第四節 保税工場」に、「第六節 保税展示場」を「第五節 保税展示場」に、「第七節 総合保税地域」を「第六節 総合保税地域」に改める。
第四条第一号中「保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「第五十二条第一項」を「第四十三条の三第一項」に改め、同条第二号中「第五十二条第一項(保税倉庫」を「第四十三条の三第一項(保税蔵置場」に改め、同条第四号中「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。
第五条第二号中「保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。
第二十九条中「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「六種」を「五種」に改める。
第三十一条第三項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第三十四条中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、「、第五十五条(保税倉庫)」を削る。
第三十六条中「立会」を「立会い」に、「一時持出」を「一時持出し」に、「取扱」を「取扱い」に、「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「若しくは」を「及び」に、「第三十四条まで中」を「第三十四条までの規定中」に、「、又は」を「、並びに」に改める。
第四十一条の二(見出しを含む。)中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
「第三節 保税上屋」を「第三節 保税蔵置場」に改める。
第四十二条の見出し中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、同条第一項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「積卸」を「積卸し」に改め、「一時」を削る。
第四十三条第五号中「たえない」を「耐えない」に、「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、同条第六号及び第七号中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(外国貨物を置くことができる期間)
第四十三条の二 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から二年とする。
2 税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。
(外国貨物を置くことの承認)
第四十三条の三 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、保税蔵置場に同項の期間を超えて外国貨物を置くことが他の法令の規定によりできない場合及び保税蔵置場の利用を妨げる場合を除くほか、しなければならない。
3 第六十七条の二(輸出申告又は輸入申告の時期)の規定は、第一項の承認の申請をする場合について準用する。
(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)
第四十三条の四 税関長は、前条第一項の承認又は指定をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。
第四十四条中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第四十五条第一項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「但し」を「ただし」に、「事由に因り」を「事情により」に改め、同条第二項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「虞」を「おそれ」に、「事由に因り」を「事情により」に、「前項但書」を「前項ただし書」に改める。
第四十六条中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第四十七条の見出し中「消滅」を「失効」に改め、同条第一項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「左の各号に掲げる場合において消滅する」を「次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う」に改め、同条第二項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「消滅した」を「失効した」に改め、同条第三項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「許可が消滅」を「許可が失効」に、「消滅の」を「失効の」に、「因り」を「より」に、「出し終る」を「出し終わる」に、「免かれる」を「免れる」に改める。
第四十八条の見出し中「取消」を「取消し等」に改め、同条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、同条第二項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第四十九条中「取扱」を「取扱い」に、「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第五十六条第二項中「一月まで」を「三月まで」に、「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第五十七条を次のように改める。
(外国貨物を置くことができる期間)
第五十七条 保税工場に保税作業において使用する外国貨物(当該貨物を使用した保税作業による製品を含む。)を置くことができる期間は、当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くこと又は当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から二年とする。
第六十条第一項中「第五十二条第一項(保税倉庫」を「第四十三条の三第一項(保税蔵置場」に改める。
第六十一条の二の次に次の一条を加える。
(記帳義務)
第六十一条の三 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場にある外国貨物(第三十一条第一項(貨物の出し入れの届出)の指定を受けた保税工場にあつては、同項に規定する貨物)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。
第六十二条の見出し中「保税上屋及び保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、同条中「保税上屋の許可の期間」を「保税蔵置場の許可の期間」に、「から第四十八条まで(保税上屋の許可の要件」を「(保税蔵置場の許可の要件)、第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)並びに第四十三条の三から第四十八条まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の検査」に、「取消)、第五十一条第二項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第五十二条(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)、第五十三条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)並びに第五十四条(保税倉庫の記帳義務」を「取消し等」に、「第四十八条第一項中「保税上屋に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と、第五十二条第一項中」を「第四十三条の三第一項中「三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により税関長が指定する期間)」とあるのは「三月」と、」に、「置こうとする場合又は」を「保税作業のため置こうとする場合又は」に、「一月」を「三月」に改め、「使用する日前に」と」の下に「、第四十八条第一項中「保税蔵置場に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と」を加える。
第六十二条の七の見出し中「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、同条中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「から第四十八条まで(許可の要件・」を「(保税蔵置場の許可の要件)、第四十四条から第四十八条まで(保税蔵置場の」に、「取消し)、第五十四条(記帳義務」を「取消し等」に、「)及び」を「)、」に改め、「保税作業)」の下に「及び第六十一条の三(保税工場についての記帳義務)」を加える。
第六十二条の八第二項第五号中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第六十二条の九を次のように改める。
(外国貨物を置くことができる期間)
第六十二条の九 総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くこと又は当該総合保税地域において当該貨物につき第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることが承認された日から二年とする。
第六十二条の十三中「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第六十二条の十五の見出し中「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、同条中「保税上屋の許可」を「保税蔵置場の許可」に、「第四十四条から第四十七条まで(保税上屋の」を「第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第四十三条の三第二項及び第三項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第四十三条の四から第四十七条まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認等の際の検査・」に改め、「、第五十一条第二項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第五十二条第二項及び第三項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第五十三条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)」を削り、「前項ただし書」と」の下に「、第四十三条の二第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の九(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第四十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第四十三条の四中「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と」を加え、「、第五十一条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の九(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第五十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第五十三条中「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と」を削り、「第五十二条第一項(保税倉庫」を「第四十三条の三第一項(保税蔵置場」に改める。
第六十五条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条第二項中「保税上屋」を「保税蔵置場」に、「前項但書」を「前項ただし書」に改める。
第七十三条の見出し中「引取」を「引取り」に改め、同条第三項中「取扱」を「取扱い」に、「保税上屋)及び第五十五条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
第七十九条第一項第一号中「又は保税上屋」を削り、同項第二号中「保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「第五十一条」を「第四十三条の二」に改め、同項第三号の二の次に次の一号を加える。
三の三 保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある外国貨物で、第四十三条の三第一項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)(第六十二条(保税工場)において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けることなく、これらの規定に規定する期間を経過したもの
第七十九条第一項第四号中「取消」を「取消し」に、「保税上屋の」を「保税蔵置場の」に改め、「第五十五条(保税倉庫)、」を削り、「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。
第百条第三号中「保税上屋)、第五十条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。
第百一条第一項中「保税上屋)、第五十条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、同条第二項中「保税上屋)、第五十条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に、「保税上屋の」を「保税蔵置場の」に改め、「第五十五条(保税倉庫)、」を削る。
第百五条第三号中「第五十三条」を「第四十三条の四」に、「承認」を「承認等」に改める。
第百十五条第二号中「、第五十二条第一項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)(第六十二条(保税工場)において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定に違反した者」を「の規定に違反した者、第六十二条(保税工場)において準用する第四十三条の三第一項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)若しくは第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けないで外国貨物を保税作業に使用し、若しくは第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をした者」に改め、同条第三号中「、第四十九条(保税上屋)及び第五十五条(保税倉庫」を「及び第四十九条(保税蔵置場」に改め、同条第四号中「保税上屋等」を「保税蔵置場等」に、「第五十四条(保税倉庫」を「第六十一条の三(保税工場」に改め、「第六十二条(保税工場)及び」を削る。