(中小企業新分野進出計画の承認等)
第五条 その業種に属する中小企業の供給する物品又は役務に対する需要が需給構造その他の経済事情の変化による著しい影響を受けていることその他の政令で定める基準に該当するため、当該業種に属する事業以外の事業の分野への進出を促進することが特に必要であるものとして当該業種に属する事業を所管する大臣が指定する業種(以下「進出促進業種」という。)に属する事業を行う中小企業者を構成員とする商工組合等は、その構成員たる中小企業者の新商品の開発等による新たな事業の分野への進出のための試験研究の実施又はその成果の企業化、需要の開拓、進出促進業種に属する事業の用に供している設備の処理その他の事業(以下「新分野進出事業」という。)について中小企業新分野進出計画(以下「新分野進出計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その新分野進出計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 主務大臣は、前項の承認の申請があつた場合において、その新分野進出計画が、当該進出促進業種に属する事業を行う構成員たる中小企業者の能力を有効かつ適切に発揮することができる事業の分野への進出に係るものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
3 第一項の承認を受けた商工組合等の構成員たる中小企業者であつてその承認に係る新分野進出計画に定める設備の処理を実施しようとするものは、設備処理計画を作成し、これを主務大臣に提出して、その設備処理計画がその承認に係る新分野進出計画を円滑に実施するため適当なものである旨の承認を受けることができる。
4 前条第三項の規定は新分野進出計画に、同条第五項の規定は第一項又は前項の承認及びその取消しに準用する。