(雇用促進事業団の行う職業訓練施設に係る資金の貸付け等)
第十条の二 雇用促進事業団は、特定不況業種等事業所又は特例事業所に雇用されていた労働者(認定計画に係るものに限る。)を雇い入れた事業主であつて、当該労働者の雇用の安定を図るために必要な職業訓練を実施するための職業訓練施設を設置し、又は整備するものに対して、雇用促進事業団法第十九条第三項に規定する業務として、必要な資金の貸付けを行うものとする。この場合において、その貸付けの条件については、特別の配慮をするものとする。
2 雇用促進事業団は、通常通勤することができる地域内に所在する事業所に雇用される労働者であつて、認定計画に基づき当該事業所以外の事業所に雇用されることとなることにより、宿舎の確保を図ることが必要であると公共職業安定所長が認めるものに、雇用促進事業団法第十九条第一項第三号の宿舎を貸与することができる。この場合においては、同条第五項の規定は、適用しない。