総理府関係(第一条―第十条) |
大蔵省関係(第十一条) |
文部省関係(第十二条―第十四条) |
農林水産省関係(第十五条―第十七条) |
運輸省関係(第十八条―第二十二条) |
建設省関係(第二十三条―第二十九条) |
自治省関係(第三十条―第三十三条) |
港湾の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の負担割合又は補助割合 |
重要港湾 |
水域施設又は外郭施設の建設又は改良(重要な工事に限る。) |
港湾管理者 |
十分の八 |
国 |
十分の八・五 |
||
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 |
港湾管理者 |
十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るものにあつては、三分の二) |
|
国 |
三分の二 |
||
避難港 |
水域施設又は外郭施設の建設又は改良 |
港湾管理者 |
十分の八 |
国 |
十分の八・五 |
||
係留施設の建設又は改良 |
港湾管理者 |
十分の六 |
|
国 |
三分の二 |
||
地方港湾 |
水域施設又は外郭施設の建設又は改良 |
港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者又は国) |
十分の八(国が行う工事に係るものにあつては、十分の八・五) |
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 |
十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにあつては、三分の二) |
漁港の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の負担割合又は補助割合 |
第一種漁港第二種漁港第三種漁港 |
外郭施設又は水域施設の修築 |
地方公共団体 |
百分の八十 |
水産業協同組合 |
百分の九十五 |
||
係留施設の修築 |
地方公共団体 |
百分の六十 |
|
水産業協同組合 |
百分の七十五 |
||
第四種漁港 |
外郭施設又は水域施設の修築 |
地方公共団体 |
百分の八十五 |
水産業協同組合 |
百分の九十五 |
||
係留施設の修築 |
地方公共団体 |
三分の二 |
|
水産業協同組合 |
百分の八十 |
道路の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の補助割合 |
|
建設大臣の指定する主要な都道府県道又は市道及び資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に整備する必要のある道路 |
イ本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの |
三分の二 |
||
新設及び改築 |
ロイ以外のもの |
道路管理者 |
十分の五・五(政令で定める道路の新設及び改築に係るものにあつては、十分の六) |
下水道 |
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 |
四分の三以内 |
事 業 の 区 分 |
国の負担割合の範囲 |
|
一 |
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
二 |
砂防法第一条に規定する砂防工事 |
四分の三以内 |
三 |
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道の設置又は改築で政令で定めるもの |
四分の三以内 |
四 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更又は区画整理(政令で定めるものを除く。) |
百分の五十五以内 |
五 |
森林法第四十一条第二項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。) |
国が行う保安施設事業にあつては四分の三以内、府県が行う保安施設事業にあつては十分の六(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施されるものにあつては、四分の三)以内 |
六 |
道路法第二条第一項に規定する道路の新設又は改築で政令で定めるもの |
四分の三以内 |
事 業 の 区 分 |
国の負担割合の範囲 |
|||
昭和五十九年度以前の各年度 |
昭和六十年度 |
昭和六十一年度から平成四年度までの各年度 |
||
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業 |
十分の七以内 |
十分の六・五以内 |
十分の六以内 |
|
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
三分の二以内 |
十分の六以内 |
|
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
三分の二以内 |
十分の六以内 |
|
河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
三分の二以内 |
十分の六以内 |
十分の五・五以内 |
|
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 |
四分の三以内 |
三分の二以内 |
十分の六以内 |
|
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
四分の三以内 |
三分の二以内 |
|
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) |
三分の二以内 |
十分の六以内 |
十分の五・五以内 |
事 業 の 区 分 |
国の負担割合の範囲 |
||
昭和五十九年度以前の各年度 |
昭和六十年度 |
昭和六十一年度から平成四年度までの各年度 |
|
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの |
十分の五・五以内 |
二分の一以内 |
二分の一以内 |
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
三分の二以内 |
十分の六以内 |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
昭和五十九年度以前の各年度 |
昭和六十年度 |
||
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第一項 |
平成四年度までの各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)とし、平成五年度から平成十三年度までの各年度にあつては十分の五・五 |
平成十三年度までの各年度においては、三分の二 |
平成十三年度までの各年度においては、十分の六 |
豪雪地帯対策特別措置法第十五条第二項 |
平成四年度までの各年度にあつてはその三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)を、平成五年度から平成十三年度までの各年度にあつてはその十分の五・五 |
平成十三年度までの各年度において、その三分の二 |
平成十三年度までの各年度において、その十分の六 |
過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十一条第一項並びに別表教育施設の項及び消防施設の項 |
十分の五・五 |
三分の二 |
十分の六 |
過疎地域活性化特別措置法別表児童福祉施設の項 |
十分の五・五(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあつては、三分の二) |
三分の二 |
十分の六(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものあつては、三分の二) |
公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)附則第五項 |
十分の五・五 |
三分の二 |
十分の六 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項 |
平成四年度までの各年度においては三分の二(政令で定める市町村の設置するものにあつては、七分の四とし、当該市町村の設置するものを除き、昭和六十年度にあつては、十分の六とし、当該市町村の設置するものを含め、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては、十分の五・五)とし、平成五年度から平成九年度までの各年度においては十分の五・五 |
平成九年度までの各年度においては三分の二(政令で定める市町村の設置するものにあつては、七分の四) |
平成九年度までの各年度においては十分の六(政令で定める市町村の設置するものにあつては、七分の四) |
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第六条 |
除雪に係るものにあつてはその三分の二を、防雪又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその十分の六 |
その三分の二 |
その三分の二 |
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)第十条第三項 |
十分の五・五 |
三分の二 |
十分の六 |
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)別表 |
十分の五・五 |
三分の二 |
十分の六 |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
||
昭和五十九年度以前の各年度 |
昭和六十年度 |
昭和六十一年度から平成四年度までの各年度 |
||
砂防法第十三条第一項 |
二分ノ一ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二当該砂防工事ガ再度災害ヲ防止スル為ニ施行スルモノニシテ又ハ火山地、火山麓若ハ火山現象ニ因リ著シキ被害ヲ受クルノ虞アル地域ニ於テ施行スルモノニシテ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノナルトキハ十分ノ五・五ヲ国庫ノ負担割合トス |
三分ノ二ヲ負担ス |
十分ノ六ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二ヲ国庫ノ負担割合トス |
十分ノ五・五ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二ヲ国庫ノ負担割合トス |
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十九条 |
当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、当該地すべり防止工事が再度災害を防止するために施行するものであつて災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものであるときは十分の五・五 |
三分の二 |
当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、それ以外のものであるときは十分の六 |
当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、それ以外のものであるときは十分の五・五 |
道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第四条 |
十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五) |
四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二) |
十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の六) |
十分の七(土地区画整理事業に係る改築で、建設大臣が行うものにあつては十分の六、建設大臣以外の者が行うものにあつては十分の五・七五) |
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項 |
十分の五・五 |
四分の三 |
三分の二 |
十分の六(建設大臣が行うものにあつては、三分の二) |
河川法第六十条第二項 |
堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一 |
改良工事に要する費用の三分の二(河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用にあつては、四分の三) |
堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事又は河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその三分の二を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその十分の六 |
堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の六を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその十分の五・五 |
事 業 の 区 分 |
国の負担割合の範囲 |
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業 |
十分の五・五以内 |
森林法第四十一条第二項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。) |
十分の六以内 |
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
十分の五・五以内 |
河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
十分の五・五以内 |
砂防法第一条に規定する砂防工事 |
十分の六以内 |
道路法第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。) |
三分の二以内 |
水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 |
十分の四以内 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) |
十分の五・五以内 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第三項に規定する診療所の新設又は改築 |
二分の一以内 |
事 業 の 区 分 |
国の負担割合の範囲 |
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの |
二分の一以内 |
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
十分の五・五以内 |
施 行 者 |
漁港の種類 |
国の負担割合 |
地方公共団体 |
第三種漁港 |
北海道にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十(特定第三種漁港の外郭施設については、三分の二) |
第四種漁港 |
北海道にあつては百分の七十(係留施設については、三分の二)、その他の地域にあつては三分の二(係留施設については、百分の五十) |
|
水産業協同組合 |
第三種漁港 |
北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の七十五)、その他の地域にあつては、特定第三種漁港については百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の第三種漁港については百分の六十(係留施設については、百分の五十) |
第四種漁港 |
北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の八十)、その他の地域にあつては百分の七十五(係留施設については、百分の六十) |
施 行 者 |
国 の 補 助 割 合 |
地方公共団体 |
北海道にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十 |
水産業協同組合 |
北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の七十五)、その他の地域にあつては百分の五十 |
県 |
四分の三 |
市町村 |
十分の八 |
県 |
四分の三の範囲内で政令で定める割合 |
市 |
十分の七の範囲内で政令で定める割合 |
町村 |
十分の八 |
市町村 |
三分の二 |
市 |
十分の六 |
町村 |
三分の二 |
総理府関係(第一条―第十条) |
大蔵省関係(第十一条) |
文部省関係(第十二条―第十四条) |
農林水産省関係(第十五条―第十七条) |
運輸省関係(第十八条―第二十二条) |
建設省関係(第二十三条―第二十九条) |
自治省関係(第三十条―第三十三条) |
港湾の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の負担割合又は補助割合 |
重要港湾 |
水域施設又は外郭施設の建設又は改良(重要な工事に限る。) |
港湾管理者 |
十分の八 |
国 |
十分の八・五 |
||
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 |
港湾管理者 |
十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るものにあつては、三分の二) |
|
国 |
三分の二 |
||
避難港 |
水域施設又は外郭施設の建設又は改良 |
港湾管理者 |
十分の八 |
国 |
十分の八・五 |
||
係留施設の建設又は改良 |
港湾管理者 |
十分の六 |
|
国 |
三分の二 |
||
地方港湾 |
水域施設又は外郭施設の建設又は改良 |
港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者又は国) |
十分の八(国が行う工事に係るものにあつては、十分の八・五) |
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 |
十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにあつては、三分の二) |
漁港の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の負担割合又は補助割合 |
第一種漁港第二種漁港第三種漁港 |
外郭施設又は水域施設の修築 |
地方公共団体 |
百分の八十 |
水産業協同組合 |
百分の九十五 |
||
係留施設の修築 |
地方公共団体 |
百分の六十 |
|
水産業協同組合 |
百分の七十五 |
||
第四種漁港 |
外郭施設又は水域施設の修築 |
地方公共団体 |
百分の八十五 |
水産業協同組合 |
百分の九十五 |
||
係留施設の修築 |
地方公共団体 |
三分の二 |
|
水産業協同組合 |
百分の八十 |
道路の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の補助割合 |
|
建設大臣の指定する主要な都道府県道又は市道及び資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に整備する必要のある道路 |
イ本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの |
三分の二 |
||
新設及び改築 |
ロイ以外のもの |
道路管理者 |
十分の五・五(政令で定める道路の新設及び改築に係るものにあつては、十分の六) |
下水道 |
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 |
四分の三以内 |
事 業 の 区 分 |
国の負担割合の範囲 |
|
一 |
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
二 |
砂防法第一条に規定する砂防工事 |
四分の三以内 |
三 |
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道の設置又は改築で政令で定めるもの |
四分の三以内 |
四 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更又は区画整理(政令で定めるものを除く。) |
百分の五十五以内 |
五 |
森林法第四十一条第二項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。) |
国が行う保安施設事業にあつては四分の三以内、府県が行う保安施設事業にあつては十分の六(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施されるものにあつては、四分の三)以内 |
六 |
道路法第二条第一項に規定する道路の新設又は改築で政令で定めるもの |
四分の三以内 |
事 業 の 区 分 |
国の負担割合の範囲 |
|||
昭和五十九年度以前の各年度 |
昭和六十年度 |
昭和六十一年度から平成四年度までの各年度 |
||
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業 |
十分の七以内 |
十分の六・五以内 |
十分の六以内 |
|
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
三分の二以内 |
十分の六以内 |
|
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
三分の二以内 |
十分の六以内 |
|
河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
三分の二以内 |
十分の六以内 |
十分の五・五以内 |
|
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 |
四分の三以内 |
三分の二以内 |
十分の六以内 |
|
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
四分の三以内 |
三分の二以内 |
|
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) |
三分の二以内 |
十分の六以内 |
十分の五・五以内 |
事 業 の 区 分 |
国の負担割合の範囲 |
||
昭和五十九年度以前の各年度 |
昭和六十年度 |
昭和六十一年度から平成四年度までの各年度 |
|
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの |
十分の五・五以内 |
二分の一以内 |
二分の一以内 |
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
三分の二以内 |
十分の六以内 |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
昭和五十九年度以前の各年度 |
昭和六十年度 |
||
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第一項 |
平成四年度までの各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)とし、平成五年度から平成十三年度までの各年度にあつては十分の五・五 |
平成十三年度までの各年度においては、三分の二 |
平成十三年度までの各年度においては、十分の六 |
豪雪地帯対策特別措置法第十五条第二項 |
平成四年度までの各年度にあつてはその三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)を、平成五年度から平成十三年度までの各年度にあつてはその十分の五・五 |
平成十三年度までの各年度において、その三分の二 |
平成十三年度までの各年度において、その十分の六 |
過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十一条第一項並びに別表教育施設の項及び消防施設の項 |
十分の五・五 |
三分の二 |
十分の六 |
過疎地域活性化特別措置法別表児童福祉施設の項 |
十分の五・五(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあつては、三分の二) |
三分の二 |
十分の六(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものあつては、三分の二) |
公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)附則第五項 |
十分の五・五 |
三分の二 |
十分の六 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項 |
平成四年度までの各年度においては三分の二(政令で定める市町村の設置するものにあつては、七分の四とし、当該市町村の設置するものを除き、昭和六十年度にあつては、十分の六とし、当該市町村の設置するものを含め、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては、十分の五・五)とし、平成五年度から平成九年度までの各年度においては十分の五・五 |
平成九年度までの各年度においては三分の二(政令で定める市町村の設置するものにあつては、七分の四) |
平成九年度までの各年度においては十分の六(政令で定める市町村の設置するものにあつては、七分の四) |
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第六条 |
除雪に係るものにあつてはその三分の二を、防雪又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその十分の六 |
その三分の二 |
その三分の二 |
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)第十条第三項 |
十分の五・五 |
三分の二 |
十分の六 |
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)別表 |
十分の五・五 |
三分の二 |
十分の六 |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
||
昭和五十九年度以前の各年度 |
昭和六十年度 |
昭和六十一年度から平成四年度までの各年度 |
||
砂防法第十三条第一項 |
二分ノ一ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二当該砂防工事ガ再度災害ヲ防止スル為ニ施行スルモノニシテ又ハ火山地、火山麓若ハ火山現象ニ因リ著シキ被害ヲ受クルノ虞アル地域ニ於テ施行スルモノニシテ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノナルトキハ十分ノ五・五ヲ国庫ノ負担割合トス |
三分ノ二ヲ負担ス |
十分ノ六ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二ヲ国庫ノ負担割合トス |
十分ノ五・五ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二ヲ国庫ノ負担割合トス |
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十九条 |
当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、当該地すべり防止工事が再度災害を防止するために施行するものであつて災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものであるときは十分の五・五 |
三分の二 |
当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、それ以外のものであるときは十分の六 |
当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、それ以外のものであるときは十分の五・五 |
道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第四条 |
十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五) |
四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二) |
十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の六) |
十分の七(土地区画整理事業に係る改築で、建設大臣が行うものにあつては十分の六、建設大臣以外の者が行うものにあつては十分の五・七五) |
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項 |
十分の五・五 |
四分の三 |
三分の二 |
十分の六(建設大臣が行うものにあつては、三分の二) |
河川法第六十条第二項 |
堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一 |
改良工事に要する費用の三分の二(河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用にあつては、四分の三) |
堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事又は河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその三分の二を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその十分の六 |
堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の六を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその十分の五・五 |
事 業 の 区 分 |
国の負担割合の範囲 |
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業 |
十分の五・五以内 |
森林法第四十一条第二項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。) |
十分の六以内 |
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
十分の五・五以内 |
河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
十分の五・五以内 |
砂防法第一条に規定する砂防工事 |
十分の六以内 |
道路法第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。) |
三分の二以内 |
水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 |
十分の四以内 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) |
十分の五・五以内 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第三項に規定する診療所の新設又は改築 |
二分の一以内 |
事 業 の 区 分 |
国の負担割合の範囲 |
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの |
二分の一以内 |
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
十分の五・五以内 |
施 行 者 |
漁港の種類 |
国の負担割合 |
地方公共団体 |
第三種漁港 |
北海道にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十(特定第三種漁港の外郭施設については、三分の二) |
第四種漁港 |
北海道にあつては百分の七十(係留施設については、三分の二)、その他の地域にあつては三分の二(係留施設については、百分の五十) |
|
水産業協同組合 |
第三種漁港 |
北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の七十五)、その他の地域にあつては、特定第三種漁港については百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の第三種漁港については百分の六十(係留施設については、百分の五十) |
第四種漁港 |
北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の八十)、その他の地域にあつては百分の七十五(係留施設については、百分の六十) |
施 行 者 |
国 の 補 助 割 合 |
地方公共団体 |
北海道にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十 |
水産業協同組合 |
北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の七十五)、その他の地域にあつては百分の五十 |
県 |
四分の三 |
市町村 |
十分の八 |
県 |
四分の三の範囲内で政令で定める割合 |
市 |
十分の七の範囲内で政令で定める割合 |
町村 |
十分の八 |
市町村 |
三分の二 |
市 |
十分の六 |
町村 |
三分の二 |