水道の需給見通し、布設状況、水源の清潔保持の状況を踏まえ、水道に関する国・地方公共団体等の責務を明確化するとともに、水道整備の計画的推進や簡易専用水道の管理規制等の措置を講じるものである。具体的には、水源の清潔保持と水の適正使用に関する各主体の責務の明確化、地方公共団体による計画的整備施策の策定・実施、国による基本的・総合的施策の策定と技術的・財政的援助の実施、広域的水道整備計画の策定、水道事業の市町村による原則経営、水質検査施設の設置義務、簡易専用水道の管理基準の設定と定期検査の義務付け、水源水質保全に関する意見具申制度の創設、地方公共団体への国庫補助制度の整備等を行うものである。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号
総則(第一条―第五条) |
広域的水道整備計画(第五条の二) |
専用水道(第三十二条―第三十四条) |
簡易専用水道(第三十四条の二) |
専用水道(第三十二条―第三十四条) |
簡易専用水道(第三十四条の二) |
水道 |
水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業 |
十分の十以内 |