第五条の二 地方公共団体は、この法律の目的を達成するため水道の広域的な整備を図る必要があると認めるときは、関係地方公共団体と共同して、水道の広域的な整備に関する基本計画(以下「広域的水道整備計画」という。)を定めるべきことを都道府県知事に要請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による要請があつた場合において、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体と協議し、かつ、当該都道府県の議会の同意を得て、広域的水道整備計画を定めるものとする。
3 広域的水道整備計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
三 前号の区域に係る根幹的水道施設の配置その他水道の広域的な整備に関する基本的事項
4 広域的水道整備計画は、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して定めなければならない。
5 都道府県知事は、広域的水道整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを厚生大臣に報告するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。
6 厚生大臣は、都道府県知事に対し、広域的水道整備計画に関し必要な助言又は勧告をすることができる。