新産業都市建設促進法等を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第十四号
新産業都市建設促進法等を廃止する法律
次に掲げる法律は、廃止する。
一 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)
二 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)
三 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(新産業都市建設促進法の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この法律による廃止前の新産業都市建設促進法第三条第二項又は第四条第一項の規定により指定された新産業都市の区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、地方公共団体が同法第二十二条の規定により不動産取得税又は固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
(工業整備特別地域整備促進法の廃止に伴う経過措置)
第三条 施行日前に、この法律による廃止前の工業整備特別地域整備促進法第二条第一項に規定する工業整備特別地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、地方公共団体が同法第十一条の規定により不動産取得税又は固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第四条 この法律による廃止前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下この条において「旧特別措置法」という。)第二条に規定する事業であって平成十三年三月三十一日までに着手したものの財源に充てるものとして発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、同条並びに旧特別措置法第六条及び第七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第二条中「平成十二年度」とあるのは「平成十七年度」と、「各年度(その年度が平成十七年度以後の年度となるときは、平成十七年度まで)」とあるのは「各年度」とする。
2 旧特別措置法第三条に規定する特定事業であって平成十三年三月三十一日までに着手したものに係る経費に対する国の負担又は補助については、同条から旧特別措置法第七条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第三条中「平成十二年度」とあるのは、「平成十七年度」とする。
(産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第五条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第五項中「新産業都市建設促進法」を「新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号。以下この項において「廃止法」という。)による廃止前の新産業都市建設促進法」に、「工業整備特別地域整備促進法」を「廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法」に、「新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」を「廃止法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第六条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」を「新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」に改める。
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)
第七条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「、新産業都市建設基本計画、工業整備特別地域整備基本計画」を削る。
(農村地域工業等導入促進法の一部改正)
第八条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第三条第四項の規定により指定された新産業都市の区域及び工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第二条第一項に規定する工業整備特別地域並びにこれらの区域に類する工業開発区域で政令で定めるもの、」を削る。
第四条第三項中「、新産業都市建設基本計画、工業整備特別地域整備基本計画」を削る。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第九条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「、新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)」を削る。
(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)
第十条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「については、」の下に「新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号)による廃止前の」を加える。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十一条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「、新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)、工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)」を削る。
内閣総理大臣 森喜朗
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 谷津義男
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
新産業都市建設促進法等を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第十四号
新産業都市建設促進法等を廃止する法律
次に掲げる法律は、廃止する。
一 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)
二 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)
三 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(新産業都市建設促進法の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この法律による廃止前の新産業都市建設促進法第三条第二項又は第四条第一項の規定により指定された新産業都市の区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、地方公共団体が同法第二十二条の規定により不動産取得税又は固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
(工業整備特別地域整備促進法の廃止に伴う経過措置)
第三条 施行日前に、この法律による廃止前の工業整備特別地域整備促進法第二条第一項に規定する工業整備特別地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、地方公共団体が同法第十一条の規定により不動産取得税又は固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第四条 この法律による廃止前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下この条において「旧特別措置法」という。)第二条に規定する事業であって平成十三年三月三十一日までに着手したものの財源に充てるものとして発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、同条並びに旧特別措置法第六条及び第七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第二条中「平成十二年度」とあるのは「平成十七年度」と、「各年度(その年度が平成十七年度以後の年度となるときは、平成十七年度まで)」とあるのは「各年度」とする。
2 旧特別措置法第三条に規定する特定事業であって平成十三年三月三十一日までに着手したものに係る経費に対する国の負担又は補助については、同条から旧特別措置法第七条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第三条中「平成十二年度」とあるのは、「平成十七年度」とする。
(産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第五条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第五項中「新産業都市建設促進法」を「新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号。以下この項において「廃止法」という。)による廃止前の新産業都市建設促進法」に、「工業整備特別地域整備促進法」を「廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法」に、「新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」を「廃止法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第六条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」を「新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」に改める。
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)
第七条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「、新産業都市建設基本計画、工業整備特別地域整備基本計画」を削る。
(農村地域工業等導入促進法の一部改正)
第八条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第三条第四項の規定により指定された新産業都市の区域及び工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第二条第一項に規定する工業整備特別地域並びにこれらの区域に類する工業開発区域で政令で定めるもの、」を削る。
第四条第三項中「、新産業都市建設基本計画、工業整備特別地域整備基本計画」を削る。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第九条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「、新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)」を削る。
(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)
第十条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「については、」の下に「新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号)による廃止前の」を加える。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十一条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「、新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)、工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)」を削る。
内閣総理大臣 森喜朗
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 谷津義男
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子