沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 平成4年3月31日
法令の形式: 法律
沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第十号
沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第一条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「工業等」とは、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。
第三条第二項中「昭和五十七年度」を「平成四年度」に改める。
第五条に次の一項を加える。
7 沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定により沖縄県に負担させる負担金の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額以内の額(以下この項において「負担額」という。)とする。ただし、同法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とする場合その他の政令で定める場合にあつては、負担額に当該借入金についての利息の額その他の政令で定める額を加えた額とする。
第十一条の見出し中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、同条第一項中「工業の」を「工業等の」に、「そなえている」を「備えている」に、「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、同条第四項及び第五項中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、同条第六項中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「きき」を「聴き」に改め、同条第七項中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改める。
第十二条中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「工場用地」を「工場用地等(工場用地その他の工業等の用に供する土地をいう。第十七条において同じ。)」に改める。
第十三条中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「製造の事業」を「工業等」に改める。
第十四条中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「製造の事業」を「工業等」に改め、「工場用の」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第十五条中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「製造の事業」を「工業等」に改め、「工場用の」を削り、「政令」を「自治省令」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。
第十六条第一項及び第四項中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改める。
第十七条中「業開発地区」を「工業等開発地区」に、「工業の」を「工業等の」に、「工場用地」を「工場用地等、共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であつて、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。)」に、「、通信運輸施設及び」を「及び通信運輸施設並びに」に、「工場に」を「工場等(工場その他の工業等を行う事業場をいう。)に」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十八条中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「工業の」を「工業等の」に改める。
第二十二条中「行なう工業開発地区」を「行う工業等開発地区」に、「製造の事業」を「工業等」に改める。
第二十四条第一項中「事業を行なおう」を「次に掲げる事業を行おう」に、「行なう」を「行う」に改め、同項に次の各号を加える。
一 貿易の振興に資するための施設として政令で定めるものの設置又は運営に係る事業
二 前号に掲げる事業以外の事業
第二十五条第二項中「前条第一項の認定」を「前条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)」に、「施設」を「土地又は施設」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 税関長は、前条第一項の認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が自由貿易地域内において所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下この項において「施設等」という。)において当該認定に係る施設の集積の程度が高く、かつ、関税法第六十二条の八第一項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれる場合において、同法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該施設等のうち必要と認められる部分につき、同項に規定する総合保税地域の許可をするものとする。
第二十六条中「認定後」を「認定の日以後」に改める。
第四十八条を削る。
第四十九条第一項第五号中「公的」を削り、同条に次の一項を加える。
7 国及び沖縄県は、沖縄県の市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
第七章中第四十九条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(離島の地域における高齢者の福祉の増進)
第四十九条 国は、離島の地域における高齢者の福祉の増進を図るため、地方公共団体その他の者が振興開発計画に基づいて老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第二号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備をしようとするときは、当該施設の整備が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
第五十条の次に次の一条を加える。
(離島の地域の小規模校における教育の充実)
第五十条の二 国及び地方公共団体は、離島の地域に所在する小規模の小学校及び中学校における教育の特殊事情にかんがみ、その教育の充実について適切な配慮をするものとする。
第五十一条中「沖縄県が、」を「地方公共団体が、離島の地域内において旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは」に、「又は薪炭製造業」を「若しくは薪炭製造業」に、「事業税に」を「これらの者について、これらの地方税に」に、「政令」を「自治省令」に改め、同条後段を削る。
附則第三条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第二項の表中「平成四年度」を「平成十四年度」に、「第四十九条」を「第四十八条」に、「平成四年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
附則第六条の前の見出し中「平成三年度」を「平成五年度」に改め、同条第二項中「平成三年度」を「平成三年度から平成五年度までの各年度」に改める。
附則第八条中「平成三年度」を「平成五年度」に改める。
別表土地改良の項中「(昭和二十四年法律第百九十五号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同表老人福祉施設の項中「(昭和三十八年法律第百三十三号)」を削り、同表高等学校教育施設等の項中「規定する建物」の下に「、公立養護学校整備特別措置法第二条第一項に規定する建物で高等部に係るもの」を加える。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項第一号及び第三号並びに第三項、第八十二条、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項並びに第八十五条第一項中「二十年」を「二十五年」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項の改正規定、同条第二項の表の改正規定(「第四十九条」を「第四十八条」に改める部分を除く。)及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(第三項において「旧沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画に基づく事業で、平成四年度以降の年度に繰り越される国の負担又は補助に係るものは、第一条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法(以下この条において「新沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画(次項において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法第五条から第八条まで及び第四十八条の規定を適用する。
2 平成四年度の予算に係る国の負担又は補助に係る事業で、新計画が決定されるまでの間に、沖縄の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして沖縄開発庁長官が関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法の規定を適用する。
3 この法律の施行前に旧沖縄振興開発特別措置法第十一条の規定により指定された工業開発地区は、新沖縄振興開発特別措置法第十一条の規定により指定された工業等開発地区とみなす。
4 この法律の施行の日から平成五年三月三十一日までの間における新沖縄振興開発特別措置法第四十九条の規定の適用については、同条中「第十条の四第一項第二号」とあるのは、「第十条の三第一項第二号」とする。
(沖縄開発庁設置法の一部改正)
第三条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号及び第三号中「行なう」を「行う」に改め、同条第四号中「行ない」を「行い」に改め、「ものに関する経費」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第七条第一項第一号中「第八号」を「第九号」に改める。
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 羽田孜
文部大臣 鳩山邦夫
厚生大臣 山下徳夫
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣 渡部恒三
沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第十号
沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第一条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「工業等」とは、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。
第三条第二項中「昭和五十七年度」を「平成四年度」に改める。
第五条に次の一項を加える。
7 沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定により沖縄県に負担させる負担金の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額以内の額(以下この項において「負担額」という。)とする。ただし、同法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とする場合その他の政令で定める場合にあつては、負担額に当該借入金についての利息の額その他の政令で定める額を加えた額とする。
第十一条の見出し中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、同条第一項中「工業の」を「工業等の」に、「そなえている」を「備えている」に、「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、同条第四項及び第五項中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、同条第六項中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「きき」を「聴き」に改め、同条第七項中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改める。
第十二条中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「工場用地」を「工場用地等(工場用地その他の工業等の用に供する土地をいう。第十七条において同じ。)」に改める。
第十三条中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「製造の事業」を「工業等」に改める。
第十四条中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「製造の事業」を「工業等」に改め、「工場用の」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第十五条中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「製造の事業」を「工業等」に改め、「工場用の」を削り、「政令」を「自治省令」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。
第十六条第一項及び第四項中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改める。
第十七条中「業開発地区」を「工業等開発地区」に、「工業の」を「工業等の」に、「工場用地」を「工場用地等、共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であつて、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。)」に、「、通信運輸施設及び」を「及び通信運輸施設並びに」に、「工場に」を「工場等(工場その他の工業等を行う事業場をいう。)に」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十八条中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「工業の」を「工業等の」に改める。
第二十二条中「行なう工業開発地区」を「行う工業等開発地区」に、「製造の事業」を「工業等」に改める。
第二十四条第一項中「事業を行なおう」を「次に掲げる事業を行おう」に、「行なう」を「行う」に改め、同項に次の各号を加える。
一 貿易の振興に資するための施設として政令で定めるものの設置又は運営に係る事業
二 前号に掲げる事業以外の事業
第二十五条第二項中「前条第一項の認定」を「前条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)」に、「施設」を「土地又は施設」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 税関長は、前条第一項の認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が自由貿易地域内において所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下この項において「施設等」という。)において当該認定に係る施設の集積の程度が高く、かつ、関税法第六十二条の八第一項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれる場合において、同法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該施設等のうち必要と認められる部分につき、同項に規定する総合保税地域の許可をするものとする。
第二十六条中「認定後」を「認定の日以後」に改める。
第四十八条を削る。
第四十九条第一項第五号中「公的」を削り、同条に次の一項を加える。
7 国及び沖縄県は、沖縄県の市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
第七章中第四十九条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(離島の地域における高齢者の福祉の増進)
第四十九条 国は、離島の地域における高齢者の福祉の増進を図るため、地方公共団体その他の者が振興開発計画に基づいて老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第二号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備をしようとするときは、当該施設の整備が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
第五十条の次に次の一条を加える。
(離島の地域の小規模校における教育の充実)
第五十条の二 国及び地方公共団体は、離島の地域に所在する小規模の小学校及び中学校における教育の特殊事情にかんがみ、その教育の充実について適切な配慮をするものとする。
第五十一条中「沖縄県が、」を「地方公共団体が、離島の地域内において旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは」に、「又は薪炭製造業」を「若しくは薪炭製造業」に、「事業税に」を「これらの者について、これらの地方税に」に、「政令」を「自治省令」に改め、同条後段を削る。
附則第三条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第二項の表中「平成四年度」を「平成十四年度」に、「第四十九条」を「第四十八条」に、「平成四年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
附則第六条の前の見出し中「平成三年度」を「平成五年度」に改め、同条第二項中「平成三年度」を「平成三年度から平成五年度までの各年度」に改める。
附則第八条中「平成三年度」を「平成五年度」に改める。
別表土地改良の項中「(昭和二十四年法律第百九十五号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同表老人福祉施設の項中「(昭和三十八年法律第百三十三号)」を削り、同表高等学校教育施設等の項中「規定する建物」の下に「、公立養護学校整備特別措置法第二条第一項に規定する建物で高等部に係るもの」を加える。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項第一号及び第三号並びに第三項、第八十二条、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項並びに第八十五条第一項中「二十年」を「二十五年」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項の改正規定、同条第二項の表の改正規定(「第四十九条」を「第四十八条」に改める部分を除く。)及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(第三項において「旧沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画に基づく事業で、平成四年度以降の年度に繰り越される国の負担又は補助に係るものは、第一条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法(以下この条において「新沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画(次項において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法第五条から第八条まで及び第四十八条の規定を適用する。
2 平成四年度の予算に係る国の負担又は補助に係る事業で、新計画が決定されるまでの間に、沖縄の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして沖縄開発庁長官が関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法の規定を適用する。
3 この法律の施行前に旧沖縄振興開発特別措置法第十一条の規定により指定された工業開発地区は、新沖縄振興開発特別措置法第十一条の規定により指定された工業等開発地区とみなす。
4 この法律の施行の日から平成五年三月三十一日までの間における新沖縄振興開発特別措置法第四十九条の規定の適用については、同条中「第十条の四第一項第二号」とあるのは、「第十条の三第一項第二号」とする。
(沖縄開発庁設置法の一部改正)
第三条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号及び第三号中「行なう」を「行う」に改め、同条第四号中「行ない」を「行い」に改め、「ものに関する経費」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第七条第一項第一号中「第八号」を「第九号」に改める。
内閣総理大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 羽田孜
文部大臣 鳩山邦夫
厚生大臣 山下徳夫
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣 渡部恒三