(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項の改正規定、同条第二項の表の改正規定(「第四十九条」を「第四十八条」に改める部分を除く。)及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(第三項において「旧沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画に基づく事業で、平成四年度以降の年度に繰り越される国の負担又は補助に係るものは、第一条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法(以下この条において「新沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画(次項において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法第五条から第八条まで及び第四十八条の規定を適用する。
2 平成四年度の予算に係る国の負担又は補助に係る事業で、新計画が決定されるまでの間に、沖縄の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして沖縄開発庁長官が関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法の規定を適用する。
3 この法律の施行前に旧沖縄振興開発特別措置法第十一条の規定により指定された工業開発地区は、新沖縄振興開発特別措置法第十一条の規定により指定された工業等開発地区とみなす。
4 この法律の施行の日から平成五年三月三十一日までの間における新沖縄振興開発特別措置法第四十九条の規定の適用については、同条中「第十条の四第一項第二号」とあるのは、「第十条の三第一項第二号」とする。
(沖縄開発庁設置法の一部改正)
第三条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号及び第三号中「行なう」を「行う」に改め、同条第四号中「行ない」を「行い」に改め、「ものに関する経費」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第七条第一項第一号中「第八号」を「第九号」に改める。