学校教育法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年七月十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第八十三号
学校教育法の一部を改正する法律
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「研究科」の下に「又は第六十九条の二第二項の大学の学科」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第五項中「並びに同項第二号の学科の分野の変更」を削る。
第五十八条第一項中「助教授」を「准教授、助教」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
第五十八条第六項中「教授は」の下に「、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて」を加え、同条第七項及び第八項を次のように改める。
准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
第五十八条第九項中「助教授」を「准教授」に改め、同条第七項の次に次の一項を加える。
助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
第五十九条第二項中「助教授」を「准教授」に改める。
第六十八条の二第一項中「第五十二条の大学に限る」を「第六十九条の二第二項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し短期大学士の学位を授与するものとする。
第六十八条の三中「助教授」を「准教授」に改める。
第六十九条の二第七項を削る。
第七十条の七第一項中「助教授」を「准教授、助教」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
第七十条の七第四項及び第五項を次のように改める。
教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。
第七十条の七第六項中「助教授」を「准教授」に改め、同条第四項の次に次の二項を加える。
准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六十八条の二及び第六十九条の二の改正規定並びに附則第三条、第六条、第七条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一 学校教育法第六十八条の三
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条
三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条
四 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第九条及び第十条
五 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)別表
六 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条
七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)別表精神医学の項
八 税理士法第八条
九 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十一条の二十六
十 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第十条
十一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条の四
十二 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)別表の一の項
十三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)別表
十四 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第四十七条及び第六十四条
十五 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条
十六 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)別表第一
(短期大学士の学位に関する経過措置)
第三条 この法律による改正前の学校教育法第六十九条の二第七項の規定による準学士の称号は、この法律による改正後の学校教育法第六十八条の二第三項の規定による短期大学士の学位とみなす。
(裁判所法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「助教授」を「准教授」に改める。
一 裁判所法第四十一条第一項第六号及び第四項、第四十二条第一項第六号及び第四項並びに第四十四条第一項第五号
二 検察庁法第十八条第一項第三号
三 公認会計士法第九条第一項第一号及び第二号並びに第十条第一項第四号
四 屋外広告物法別表
五 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第二号
六 弁護士法第五条第一号
七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律別表精神医学の項
八 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十一条の二十六第二号イ
九 不動産の鑑定評価に関する法律第十条第二項第一号から第三号まで
十 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条の四第一項第二号イ
十一 警備業法別表の一の項
十二 介護保険法別表
十三 住宅の品質確保の促進等に関する法律第四十七条第一号イ及び第六十四条第一号
十四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律別表第一
十五 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第一条及び第三条第一項
十六 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項第十五号
(教育公務員特例法等の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「助教授」を「准教授、助教」に改める。
一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項
二 公立の大学等における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)第二条第一項
三 産業技術力強化法第十六条第一項第一号
四 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十三条
(教育職員免許法の一部改正)
第六条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項第一号中「準学士」を「短期大学士の学位又は準学士」に改める。
附則第九項の表、別表第一、別表第二及び別表第二の二中「学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号」を「短期大学士の学位」に改める。
(税理士法の一部改正)
第七条 税理士法の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に、「助教授」を「准教授」に改め、同項第二号中「助教授」を「准教授」に改める。
(大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第八条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「助教授」を「准教授、助教」に改める。
第四条第一項第二号を次のように改める。
二 助教の職に就けるとき。
(税理士法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 税理士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改める。
(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部改正)
第十条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第十六条第一項第二号中「第六十八条の二第三項」を「第六十八条の二第四項」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
法務大臣 南野知惠子
財務大臣 谷垣禎一
文部科学大臣 中山成彬
厚生労働大臣 尾辻秀久
経済産業大臣 中川昭一
国土交通大臣 北側一雄
学校教育法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年七月十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第八十三号
学校教育法の一部を改正する法律
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「研究科」の下に「又は第六十九条の二第二項の大学の学科」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第五項中「並びに同項第二号の学科の分野の変更」を削る。
第五十八条第一項中「助教授」を「准教授、助教」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
第五十八条第六項中「教授は」の下に「、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて」を加え、同条第七項及び第八項を次のように改める。
准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
第五十八条第九項中「助教授」を「准教授」に改め、同条第七項の次に次の一項を加える。
助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
第五十九条第二項中「助教授」を「准教授」に改める。
第六十八条の二第一項中「第五十二条の大学に限る」を「第六十九条の二第二項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し短期大学士の学位を授与するものとする。
第六十八条の三中「助教授」を「准教授」に改める。
第六十九条の二第七項を削る。
第七十条の七第一項中「助教授」を「准教授、助教」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
第七十条の七第四項及び第五項を次のように改める。
教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。
第七十条の七第六項中「助教授」を「准教授」に改め、同条第四項の次に次の二項を加える。
准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六十八条の二及び第六十九条の二の改正規定並びに附則第三条、第六条、第七条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一 学校教育法第六十八条の三
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条
三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条
四 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第九条及び第十条
五 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)別表
六 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条
七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)別表精神医学の項
八 税理士法第八条
九 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十一条の二十六
十 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第十条
十一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条の四
十二 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)別表の一の項
十三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)別表
十四 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第四十七条及び第六十四条
十五 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条
十六 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)別表第一
(短期大学士の学位に関する経過措置)
第三条 この法律による改正前の学校教育法第六十九条の二第七項の規定による準学士の称号は、この法律による改正後の学校教育法第六十八条の二第三項の規定による短期大学士の学位とみなす。
(裁判所法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「助教授」を「准教授」に改める。
一 裁判所法第四十一条第一項第六号及び第四項、第四十二条第一項第六号及び第四項並びに第四十四条第一項第五号
二 検察庁法第十八条第一項第三号
三 公認会計士法第九条第一項第一号及び第二号並びに第十条第一項第四号
四 屋外広告物法別表
五 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第二号
六 弁護士法第五条第一号
七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律別表精神医学の項
八 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十一条の二十六第二号イ
九 不動産の鑑定評価に関する法律第十条第二項第一号から第三号まで
十 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条の四第一項第二号イ
十一 警備業法別表の一の項
十二 介護保険法別表
十三 住宅の品質確保の促進等に関する法律第四十七条第一号イ及び第六十四条第一号
十四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律別表第一
十五 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第一条及び第三条第一項
十六 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項第十五号
(教育公務員特例法等の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「助教授」を「准教授、助教」に改める。
一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項
二 公立の大学等における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)第二条第一項
三 産業技術力強化法第十六条第一項第一号
四 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十三条
(教育職員免許法の一部改正)
第六条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項第一号中「準学士」を「短期大学士の学位又は準学士」に改める。
附則第九項の表、別表第一、別表第二及び別表第二の二中「学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号」を「短期大学士の学位」に改める。
(税理士法の一部改正)
第七条 税理士法の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に、「助教授」を「准教授」に改め、同項第二号中「助教授」を「准教授」に改める。
(大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第八条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「助教授」を「准教授、助教」に改める。
第四条第一項第二号を次のように改める。
二 助教の職に就けるとき。
(税理士法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 税理士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改める。
(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部改正)
第十条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第十六条第一項第二号中「第六十八条の二第三項」を「第六十八条の二第四項」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
法務大臣 南野知恵子
財務大臣 谷垣禎一
文部科学大臣 中山成彬
厚生労働大臣 尾辻秀久
経済産業大臣 中川昭一
国土交通大臣 北側一雄