第一條 特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外敎員免許狀ヲ授與スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ニ依リ免許狀ヲ有スル者ニ非サレハ敎員タルコトヲ得ス但シ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ免許狀ヲ有セサル者ヲ以テ敎員ニ充ツルコトヲ得
第三條 敎員免許狀ハ敎員養成ノ目的ヲ以テ設置シタル官立學校ノ卒業者又ハ敎員檢定ニ合格シタル者ニ文部大臣之ヲ授與ス
第四條 敎員檢定ハ試驗檢定及無試驗檢定トシ敎員檢定委員之ヲ行フ
第五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ敎員檢定ヲ受クルコトヲ得ス
一 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ國事犯ニシテ復權シタル者ハ此ノ限ニ在ラス
二 信用若ハ風俗ヲ害スル罪ヲ犯シテ罰金ノ刑ニ處セラレ又ハ監視ニ付セラレタル者
三 破產若ハ家資分㪚ノ宣吿ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限リノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者
第六條 敎員檢定ヲ出願スル者ハ手數料トシテ一學科目每ニ金參圓ヲ納付スヘシ
第八條 敎員免許狀ヲ受ケタル者ノ氏名族籍及免許ノ學科ハ官報ヲ以テ之ヲ公吿ス
第九條 敎員免許狀ヲ有スル者其ノ氏名族籍ヲ變更シ又ハ免許狀ヲ毀損亡失シタルトキハ其ノ事由ヲ記シ免許狀ノ書換若ハ再渡ヲ文部大臣ニ出願スルコトヲ得
前項ニ依リ免許狀ノ書換若ハ再渡ヲ出願スル者ハ手數料金壹圓ヲ納付スヘシ
第十條 敎員免許狀ヲ有スル者第五條各號ノ一ニ該當シタルトキハ免許狀ハ其ノ效力ヲ失フ
第十一條 敎員免許狀ヲ有スル者不正ノ所爲其ノ他敎員タルヘキ體面ヲ汚辱スルノ所爲アリテ其ノ情狀重シト認ムルトキハ文部大臣ハ其ノ免許狀ヲ褫奪ス
第十二條 本令ニ依リ納付スヘキ手數料ハ收入印紙ヲ用井之ヲ願書ニ貼付スヘシ其ノ旣ニ納メタル後ハ何等ノ事情アルモ之ヲ還付セス