朕敎員免許令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百三十四號
敎員免許令
第一條 特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外敎員免許狀ヲ授與スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ニ依リ免許狀ヲ有スル者ニ非サレハ敎員タルコトヲ得ス但シ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ免許狀ヲ有セサル者ヲ以テ敎員ニ充ツルコトヲ得
第三條 敎員免許狀ハ敎員養成ノ目的ヲ以テ設置シタル官立學校ノ卒業者又ハ敎員檢定ニ合格シタル者ニ文部大臣之ヲ授與ス
第四條 敎員檢定ハ試驗檢定及無試驗檢定トシ敎員檢定委員之ヲ行フ
第五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ敎員檢定ヲ受クルコトヲ得ス
一 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ國事犯ニシテ復權シタル者ハ此ノ限ニ在ラス
二 信用若ハ風俗ヲ害スル罪ヲ犯シテ罰金ノ刑ニ處セラレ又ハ監視ニ付セラレタル者
三 破產若ハ家資分㪚ノ宣吿ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限リノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者
第六條 敎員檢定ヲ出願スル者ハ手數料トシテ一學科目每ニ金參圓ヲ納付スヘシ
第七條 敎員檢定ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第八條 敎員免許狀ヲ受ケタル者ノ氏名族籍及免許ノ學科ハ官報ヲ以テ之ヲ公吿ス
第九條 敎員免許狀ヲ有スル者其ノ氏名族籍ヲ變更シ又ハ免許狀ヲ毀損亡失シタルトキハ其ノ事由ヲ記シ免許狀ノ書換若ハ再渡ヲ文部大臣ニ出願スルコトヲ得
前項ニ依リ免許狀ノ書換若ハ再渡ヲ出願スル者ハ手數料金壹圓ヲ納付スヘシ
第十條 敎員免許狀ヲ有スル者第五條各號ノ一ニ該當シタルトキハ免許狀ハ其ノ效力ヲ失フ
第十一條 敎員免許狀ヲ有スル者不正ノ所爲其ノ他敎員タルヘキ體面ヲ汚辱スルノ所爲アリテ其ノ情狀重シト認ムルトキハ文部大臣ハ其ノ免許狀ヲ褫奪ス
第十二條 本令ニ依リ納付スヘキ手數料ハ收入印紙ヲ用井之ヲ願書ニ貼付スヘシ其ノ旣ニ納メタル後ハ何等ノ事情アルモ之ヲ還付セス
附 則
第十三條 本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十四條 本令施行前文部大臣ニ於テ授與シタル師範學校、中學校、高等女學校ノ敎員免許狀及舊東京師範學校ニ於テ授與シタル中學師範學科卒業證書ハ本令ニ依リ授與シタル敎員免許狀ト同一ノ效力ヲ有ス
朕教員免許令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百三十四号
教員免許令
第一条 特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外教員免許状ヲ授与スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ニ依リ免許状ヲ有スル者ニ非サレハ教員タルコトヲ得ス但シ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ免許状ヲ有セサル者ヲ以テ教員ニ充ツルコトヲ得
第三条 教員免許状ハ教員養成ノ目的ヲ以テ設置シタル官立学校ノ卒業者又ハ教員検定ニ合格シタル者ニ文部大臣之ヲ授与ス
第四条 教員検定ハ試験検定及無試験検定トシ教員検定委員之ヲ行フ
第五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ教員検定ヲ受クルコトヲ得ス
一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者但シ国事犯ニシテ復権シタル者ハ此ノ限ニ在ラス
二 信用若ハ風俗ヲ害スル罪ヲ犯シテ罰金ノ刑ニ処セラレ又ハ監視ニ付セラレタル者
三 破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復権セサル者又ハ身代限リノ処分ヲ受ケ債務ノ弁償ヲ終ヘサル者
第六条 教員検定ヲ出願スル者ハ手数料トシテ一学科目毎ニ金参円ヲ納付スヘシ
第七条 教員検定ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第八条 教員免許状ヲ受ケタル者ノ氏名族籍及免許ノ学科ハ官報ヲ以テ之ヲ公告ス
第九条 教員免許状ヲ有スル者其ノ氏名族籍ヲ変更シ又ハ免許状ヲ毀損亡失シタルトキハ其ノ事由ヲ記シ免許状ノ書換若ハ再渡ヲ文部大臣ニ出願スルコトヲ得
前項ニ依リ免許状ノ書換若ハ再渡ヲ出願スル者ハ手数料金壱円ヲ納付スヘシ
第十条 教員免許状ヲ有スル者第五条各号ノ一ニ該当シタルトキハ免許状ハ其ノ効力ヲ失フ
第十一条 教員免許状ヲ有スル者不正ノ所為其ノ他教員タルヘキ体面ヲ汚辱スルノ所為アリテ其ノ情状重シト認ムルトキハ文部大臣ハ其ノ免許状ヲ褫奪ス
第十二条 本令ニ依リ納付スヘキ手数料ハ収入印紙ヲ用井之ヲ願書ニ貼付スヘシ其ノ既ニ納メタル後ハ何等ノ事情アルモ之ヲ還付セス
附 則
第十三条 本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十四条 本令施行前文部大臣ニ於テ授与シタル師範学校、中学校、高等女学校ノ教員免許状及旧東京師範学校ニ於テ授与シタル中学師範学科卒業証書ハ本令ニ依リ授与シタル教員免許状ト同一ノ効力ヲ有ス