学校教育法及び義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十三号
公布年月日: 昭和23年7月10日
法令の形式: 法律
学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百三十三号
学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律
第一條 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十條及び第六十八條第二項中「大学設置委員会」を「大学設置審議会」に改める。
第八十六條 削除
第九十三條及び第九十六條第二項中「勅令」を「政令」に改める。
第九十三條に次の二項を加える。
前項但書に規定する盲学校及び聾学校にかかる保護者の義務は、昭和二十三年度においては、子女の満七才に達した日の属する学年の終りまでとする。
当分の間、昭和二十四年度以降における第二十二條第一項に規定する盲学校及び聾学校にかかる保護者の義務に関しては、政令で、これを定める。
第二條 義務教育費國庫負担法(昭和十五年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第一條中「及中学校」を「、中学校、盲学校及聾学校」に改め、「(勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)」を削り、「及勅令ヲ以テ定ムル旅費」を「、旅費、扶養手当、勤務地手当及退官又ハ退職に関スル手当並ニ政令ヲ以テ定ムル日直及宿直ニ関スル手当」に改める。
同條に次の一項を加える。
前項ノ職員ノ範囲、定員及給與ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。但し、学校教育法第六十條及び第六十八條第二項の改正規定は、國家行政組織法施行の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
文部大臣 森戸辰男
内閣総理大臣 芦田均
学校教育法及び義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百三十三号
学校教育法及び義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十条及び第六十八条第二項中「大学設置委員会」を「大学設置審議会」に改める。
第八十六条 削除
第九十三条及び第九十六条第二項中「勅令」を「政令」に改める。
第九十三条に次の二項を加える。
前項但書に規定する盲学校及び聾学校にかかる保護者の義務は、昭和二十三年度においては、子女の満七才に達した日の属する学年の終りまでとする。
当分の間、昭和二十四年度以降における第二十二条第一項に規定する盲学校及び聾学校にかかる保護者の義務に関しては、政令で、これを定める。
第二条 義務教育費国庫負担法(昭和十五年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及中学校」を「、中学校、盲学校及聾学校」に改め、「(勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)」を削り、「及勅令ヲ以テ定ムル旅費」を「、旅費、扶養手当、勤務地手当及退官又ハ退職に関スル手当並ニ政令ヲ以テ定ムル日直及宿直ニ関スル手当」に改める。
同条に次の一項を加える。
前項ノ職員ノ範囲、定員及給与ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。但し、学校教育法第六十条及び第六十八条第二項の改正規定は、国家行政組織法施行の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
文部大臣 森戸辰男
内閣総理大臣 芦田均