(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十七条の規定 平成十五年十月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の施行の日のいずれか遅い日
(放送大学学園の設立)
第二条 文部科学大臣は、設立委員を命じ、放送大学学園の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、寄附行為を作成し、私立学校法第三十条第一項の規定による文部科学大臣の認可を申請しなければならない。
3 設立委員から前項の規定による申請があった場合に関する私立学校法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該申請に係る学校法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為」とあるのは、「その寄附行為」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
4 設立委員は、放送大学学園の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出るとともに、私立学校法第三十条第二項の規定により、第二項の寄附行為に定められた理事長となるべき者に引き継がなければならない。
5 放送大学学園は、私立学校法第三十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
6 第四項の理事長となるべき者は、放送大学学園の成立後遅滞なく、設立の登記をしなければならない。
(旧学園の解散等)
第三条 この法律の施行の際現に存する放送大学学園(以下「旧学園」という。)は、この法律の規定による放送大学学園(以下「新学園」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、新学園が承継する。
2 新学園の成立の際現に旧学園が有する権利のうち、新学園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、新学園の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 旧学園の解散の日の前日を含む事業年度は、同日に終わるものとする。
5 旧学園の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
6 第一項の規定により新学園が旧学園の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新学園が承継する資産の価額(旧学園の解散の日の前日までに政府以外の者から出えんされた金額を除く。)から負債の金額を控除した額に相当する金額は、政府から新学園に対し拠出されたものとする。
7 前項の資産の価額は、新学園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項の規定により旧学園が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(行政財産の貸付け)
第四条 国は、当分の間、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、新学園の成立の際現に国が旧学園に貸し付けている行政財産である土地を、新学園の用に供するため、新学園に貸し付けることができる。
(旧学園が設置する大学に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧学園が設置している放送大学は、新学園の成立の時において、第四条第一項第一号の規定により新学園が設置する放送大学となるものとする。この場合において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する設置者の変更の認可があったものとみなす。
(旧学園の放送業務に関する経過措置)
第六条 旧学園が電波法第四条の規定により受けた免許及び放送法第五十二条の十三の規定により受けた認定は、新学園の成立の時において、新学園がそれぞれの規定により受けた免許及び認定とみなす。
(健康保険の被保険者に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった旧学園の職員で、施行日に私立学校教職員共済制度の加入者となった者(新学園の職員となった者に限る。次項において「旧学園の職員であった加入者」という。)に対する施行日以後の給付に係る共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十六条第三項、第六十七条第二項及び第三項並びに第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間私立学校教職員共済制度の加入者であったものとみなす。
2 旧学園の職員であった加入者に対する施行日以後の給付に係る共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第二項及び第六十七条第一項の規定の適用については、その者が施行日前に健康保険法による傷病手当金及び出産手当金を受けていた場合におけるこれらの給付は、共済法に基づく傷病手当金及び出産手当金とみなす。
(厚生年金保険の被保険者に関する経過措置)
第八条 施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった旧学園の職員で、施行日に私立学校教職員共済制度の加入者となった者(新学園の職員となった者に限る。以下「旧学園の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(新学園の職員である期間に係るものに限る。以下同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(旧学園の職員であった期間に係るものに限る。以下「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有するものとみなす。
2 旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
3 旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十九条第一項第二号の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
第九条 旧学園の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
2 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条の規定を適用する。
第十条 旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。
(事業計画に関する経過措置)
第十一条 新学園の最初の会計年度の事業計画については、第七条中「毎会計年度の開始前に」とあるのは、「放送大学学園の成立後遅滞なく」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一放送大学学園の項中「放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)」を「放送大学学園法(平成十四年法律第▲▲▲号)」に改める。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十七条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
別表放送大学学園の項中「放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)」を「放送大学学園法(平成十四年法律第▲▲▲号)」に改める。
(政令への委任)
第十八条 この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。