放送大学学園法をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五十六号
放送大学学園法
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)の全部を改正する。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
放送大学学園(第三条―第十一条)
第三章
雑則(第十二条―第十九条)
第四章
罰則(第二十条・第二十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、放送大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。
2 この法律において、「放送等」とは、放送及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の五に規定する委託放送業務をいう。
第二章 放送大学学園
(目的)
第三条 放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送等による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)とする。
(業務)
第四条 放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。
一 放送大学を設置し、これを運営すること。
二 放送大学における教育に必要な放送等を行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 放送大学学園は、前項に規定する放送等以外の放送等を行うことはできない。
(役員)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、放送大学学園の役員となることができない。
一 国家公務員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)
二 放送法第十六条第四項第二号又は第五号から第七号までに掲げる者
三 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第三項各号に掲げる者
2 電波法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる者は、放送大学学園の理事となることができない。
(補助金)
第六条 国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、第四条第一項に規定する業務に要する経費について補助することができる。
2 前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。
(事業計画)
第七条 放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(借入金)
第八条 放送大学学園は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(重要な財産の譲渡等)
第九条 放送大学学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(書類の作成等)
第十条 放送大学学園は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成し、主務大臣に届け出なければならない。
2 前項に掲げる書類を届け出るときは、文部科学大臣の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。
(私立学校教職員共済法の長期給付に関する特例)
第十一条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の長期給付に関する規定は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用を受ける放送大学学園の職員については適用しない。ただし、当該職員が、国家公務員共済組合法第百二十四条の二第二項第一号又は地方公務員等共済組合法第百四十条第二項第一号の規定に該当するに至ったときは、この限りではない。
2 前項の規定により共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた放送大学学園の職員の共済法による掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程(共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。)で定める。
第三章 雑則
(報告及び検査)
第十二条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、放送大学学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に放送大学学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(解散等)
第十三条 放送大学学園の解散に関する私立学校法第五十条第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項中「前項第一号及び第三号」とあるのは「前項第一号から第三号まで」と、同条第四項中「第一項第二号又は第五号」とあるのは「第一項第五号」とする。
2 文部科学大臣は、放送大学学園に対し、私立学校法第五十条第二項の認可若しくは認定若しくは同法第五十二条第二項の認可をしようとするとき、又は同法第六十二条第一項に基づき解散を命じようとするときには、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
(残余財産の帰属の特例)
第十四条 放送大学学園が解散した場合において、残余財産があるときは、私立学校法第三十条第三項及び第五十一条の規定にかかわらず、当該残余財産は国に帰属する。
(主務大臣及び主務省令)
第十五条 この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び総務大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(財務大臣との協議)
第十六条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一 第七条から第九条までの規定による認可をしようとするとき。
二 第七条又は第九条の規定により主務省令を定めようとするとき。
(他の法律の適用除外)
第十七条 次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。
一 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条の規定
二 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条の規定
三 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第二条の規定
四 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第二十条第三項の規定
五 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十七条の規定
六 私立学校振興助成法第四条の規定
(放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用)
第十八条 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第九条第二項の規定は、放送大学学園が設置する学校について準用する。
(文部科学省令等への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令又は主務省令で定める。
第四章 罰則
第二十条 第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二 第四条第二項の規定に違反して放送等を行ったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条第一項から第四項までの規定 公布の日
二 附則第十七条の規定 平成十五年十月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の施行の日のいずれか遅い日
(放送大学学園の設立)
第二条 文部科学大臣は、設立委員を命じ、放送大学学園の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、寄附行為を作成し、私立学校法第三十条第一項の規定による文部科学大臣の認可を申請しなければならない。
3 設立委員から前項の規定による申請があった場合に関する私立学校法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該申請に係る学校法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為」とあるのは、「その寄附行為」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
4 設立委員は、放送大学学園の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出るとともに、私立学校法第三十条第二項の規定により、第二項の寄附行為に定められた理事長となるべき者に引き継がなければならない。
5 放送大学学園は、私立学校法第三十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
6 第四項の理事長となるべき者は、放送大学学園の成立後遅滞なく、設立の登記をしなければならない。
(旧学園の解散等)
第三条 この法律の施行の際現に存する放送大学学園(以下「旧学園」という。)は、この法律の規定による放送大学学園(以下「新学園」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、新学園が承継する。
2 新学園の成立の際現に旧学園が有する権利のうち、新学園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、新学園の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 旧学園の解散の日の前日を含む事業年度は、同日に終わるものとする。
5 旧学園の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
6 第一項の規定により新学園が旧学園の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新学園が承継する資産の価額(旧学園の解散の日の前日までに政府以外の者から出えんされた金額を除く。)から負債の金額を控除した額に相当する金額は、政府から新学園に対し拠出されたものとする。
7 前項の資産の価額は、新学園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項の規定により旧学園が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(行政財産の貸付け)
第四条 国は、当分の間、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、新学園の成立の際現に国が旧学園に貸し付けている行政財産である土地を、新学園の用に供するため、新学園に貸し付けることができる。
(旧学園が設置する大学に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧学園が設置している放送大学は、新学園の成立の時において、第四条第一項第一号の規定により新学園が設置する放送大学となるものとする。この場合において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する設置者の変更の認可があったものとみなす。
(旧学園の放送業務に関する経過措置)
第六条 旧学園が電波法第四条の規定により受けた免許及び放送法第五十二条の十三の規定により受けた認定は、新学園の成立の時において、新学園がそれぞれの規定により受けた免許及び認定とみなす。
(健康保険の被保険者に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった旧学園の職員で、施行日に私立学校教職員共済制度の加入者となった者(新学園の職員となった者に限る。次項において「旧学園の職員であった加入者」という。)に対する施行日以後の給付に係る共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十六条第三項、第六十七条第二項及び第三項並びに第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間私立学校教職員共済制度の加入者であったものとみなす。
2 旧学園の職員であった加入者に対する施行日以後の給付に係る共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第二項及び第六十七条第一項の規定の適用については、その者が施行日前に健康保険法による傷病手当金及び出産手当金を受けていた場合におけるこれらの給付は、共済法に基づく傷病手当金及び出産手当金とみなす。
(厚生年金保険の被保険者に関する経過措置)
第八条 施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった旧学園の職員で、施行日に私立学校教職員共済制度の加入者となった者(新学園の職員となった者に限る。以下「旧学園の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(新学園の職員である期間に係るものに限る。以下同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(旧学園の職員であった期間に係るものに限る。以下「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有するものとみなす。
2 旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
3 旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十九条第一項第二号の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
第九条 旧学園の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
2 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条の規定を適用する。
第十条 旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。
(事業計画に関する経過措置)
第十一条 新学園の最初の会計年度の事業計画については、第七条中「毎会計年度の開始前に」とあるのは、「放送大学学園の成立後遅滞なく」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(学校教育法の一部改正)
第十三条 学校教育法の一部を次のように改正する。
第二条第三項を削る。
第四条第一項第一号及び第十五条第一項中「並びに放送大学学園の設置する大学」を削る。
第六十四条中「若しくは私立の大学又は放送大学学園の設置する」を「又は私立の」に改める。
(放送法の一部改正)
第十四条 放送法の一部を次のように改正する。
第二条第三号の三中「放送大学学園」を「放送大学学園法(平成十四年法律第▲▲▲号)第三条に規定する放送大学学園」に改める。
第五十条の二第一項中「第五十二条の十八」を「第五十二条の十八第一項」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、放送大学学園」を削る。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一放送大学学園の項中「放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)」を「放送大学学園法(平成十四年法律第▲▲▲号)」に改める。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十七条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
別表放送大学学園の項中「放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)」を「放送大学学園法(平成十四年法律第▲▲▲号)」に改める。
(政令への委任)
第十八条 この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
文部科学大臣臨時代理 国務大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎