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義務教育費国庫負担法
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和16年3月1日 法律第11号
改正:
昭和18年3月8日 法律第30号
改正:
昭和22年3月31日 法律第26号
改正:
昭和23年7月10日 法律第133号
廃止:
昭和26年3月31日 法律第86号
全改:
市町村義務教育費国庫負担法
廃止:
(市町村義務教育費国庫負担法第三条ノ特例ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市町村義務敎育費國庫負擔法改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十八日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
文部大臣 松浦鎭次郞
法律第二十二號
義務敎育費國庫負擔法
第一條
市町村立尋常小學校ノ敎員(代用敎員ヲ含ム)ノ俸給ノ爲北海道地方費及府縣ニ於テ要スル經費ノ半額ハ國庫之ヲ負擔ス
第二條
前條ノ規定ニ依リ國庫ノ負擔スル金額ハ每年度之ヲ北海道地方費及府縣ニ交付ス
第三條
第一條ノ規定ノ適用ニ付テハ市町村立尋常高等小學校ニ於テ尋常小學校ノ敎科ヲ授クベキ部分ハ之ヲ市町村立尋常小學校ト看做ス
第四條
第一條ノ代用敎員ノ範圍ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和七年法律第二號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村義務教育費国庫負担法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十八日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
文部大臣 松浦鎮次郎
法律第二十二号
義務教育費国庫負担法
第一条
市町村立尋常小学校ノ教員(代用教員ヲ含ム)ノ俸給ノ為北海道地方費及府県ニ於テ要スル経費ノ半額ハ国庫之ヲ負担ス
第二条
前条ノ規定ニ依リ国庫ノ負担スル金額ハ毎年度之ヲ北海道地方費及府県ニ交付ス
第三条
第一条ノ規定ノ適用ニ付テハ市町村立尋常高等小学校ニ於テ尋常小学校ノ教科ヲ授クベキ部分ハ之ヲ市町村立尋常小学校ト看做ス
第四条
第一条ノ代用教員ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和七年法律第二号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革