大学審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、文部大臣の諮問に応じ、大学(高等専門学校を含む。以下この条及び次条において同じ。)に関する基本的事項を調査審議する。
大学審議会は、前項に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、文部大臣に対し勧告することができる。
大学審議会は、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する二十人以内の委員で組織する。
前項に定めるもののほか、大学審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条の四 文部省に、大学設置・学校法人審議会を置く。
大学設置・学校法人審議会は、この法律、私立学校法及び私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。
大学設置・学校法人審議会は、前項に規定する事項に関し、文部大臣に対し建議することができる。
大学設置・学校法人審議会は、次に掲げる者のうちから、文部大臣が任命する六十五人以内の委員で組織する。
二 私立の大学の職員又はこれを設置する学校法人の理事
大学設置・学校法人審議会に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議を分担させるため大学設置分科会を、私立学校法及び私立学校振興助成法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議を分担させるため学校法人分科会を置く。
学校法人分科会の組織の基準及び第四項第二号に掲げる者のうち学校法人分科会に属すべき委員の候補者については、私立学校法で定める。
第四項及び第五項並びに私立学校法に定めるもののほか、大学設置・学校法人審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。