日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
国民学校教員検定委員会官制
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 昭和16年3月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年12月17日 勅令第834号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第252号
改正:
昭和18年7月1日 勅令第565号
改正:
昭和21年6月22日 勅令第335号
消滅:
昭和22年3月31日 法律第26号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國民學校敎員檢定委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百五十三號
國民學校敎員檢定委員會官制
第一條
國民學校敎員檢定委員會ハ地方長官ノ監督ニ屬シ國民學校ノ訓導、准訓導及養護訓導ノ檢定ニ關スル事務ヲ管掌ス
委員會ニハ道府縣ノ名ヲ冠ス
第二條
委員會ハ會長、常任委員及臨時委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條
會長ハ學務部長タル北海道廳部長又ハ府縣書記官ヲ以テ之ニ充ツ
常任委員ノ定數ハ地方長官之ヲ定ム
常任委員ハ地方長官之ヲ命ズ
臨時委員ハ試驗施行ノ際地方長官之ヲ命ズ
第四條
會長ハ職員ヲ監督シ會務ヲ總理シ檢定ノ成績ヲ地方長官ニ報吿ス
會長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條
常任委員ハ敎員檢定ニ關スル事ヲ掌ル
臨時委員ハ試驗檢定ニ關スル事ヲ掌ル
第六條
委員會ニ書記ヲ置キ廳府縣判任官ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
書記ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民学校教員検定委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百五十三号
国民学校教員検定委員会官制
第一条
国民学校教員検定委員会ハ地方長官ノ監督ニ属シ国民学校ノ訓導、准訓導及養護訓導ノ検定ニ関スル事務ヲ管掌ス
委員会ニハ道府県ノ名ヲ冠ス
第二条
委員会ハ会長、常任委員及臨時委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条
会長ハ学務部長タル北海道庁部長又ハ府県書記官ヲ以テ之ニ充ツ
常任委員ノ定数ハ地方長官之ヲ定ム
常任委員ハ地方長官之ヲ命ズ
臨時委員ハ試験施行ノ際地方長官之ヲ命ズ
第四条
会長ハ職員ヲ監督シ会務ヲ総理シ検定ノ成績ヲ地方長官ニ報告ス
会長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条
常任委員ハ教員検定ニ関スル事ヲ掌ル
臨時委員ハ試験検定ニ関スル事ヲ掌ル
第六条
委員会ニ書記ヲ置キ庁府県判任官ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
書記ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革