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本データベースについて
(現役国民学校教員俸給費国庫負担法第一条第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ国庫ニ於テ負担スル者ノ範囲ヲ定ムル件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和15年3月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年3月31日 勅令第344号
改正:
昭和18年12月8日 勅令第916号
改正:
昭和19年8月30日 勅令第535号
消滅:
昭和22年3月31日 法律第26号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕現役小學校敎員俸給費國庫負擔法第一條第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ國庫ニ於テ負擔スル者ノ範圍ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第七十八號
現役小學校敎員俸給費國庫負擔法第一條第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ國庫ニ於テ負擔スル者ノ範圍ヲ定ムルコト左ノ如シ
一
現役兵ニシテ在營中ノ者(兵タル下士官候補者、憲兵上等兵、憲兵敎習兵、軍樂上等兵及現役下士官又ハ憲兵上等兵タランコトヲ志願シ現役ノ期間ヲ延長セラレタル者竝ニ海軍志願兵ヲ除ク)
二
現役下士官ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)ヨリ任ゼラレタル者(志願ニ依リ陸軍現役下士官ニ任ゼラレタル者及歸休期間中ニ在ル者ヲ除ク)
三
修業期間中ニ在ル幹部候補生ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)ヨリ採用セラレタル者
四
修業期間中ニ在ル操縱候補生ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)、未ダ現役兵ニ非ザルモ徵兵終決處分ニ依リ現役編入ノ處分アリタル者又ハ未ダ徵兵終決處分ヲ經ザル者ヨリ採用セラレタル者
五
陸軍補充令第八十三條第一項ノ下士官候補者ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)、未ダ現役兵ニ非ザルモ徵兵終決處分ニ依リ現役編入ノ處分アリタル者又ハ未ダ徵兵終結處分ヲ經ザル者ヨリ採用セラレタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ短期現役兵ヨリ幹部候補生、操縱候補生又ハ陸軍補充令第八十三條第一項ノ下士官候補者ト爲リ居ル者ニハ本令ヲ適用セズ
朕現役小学校教員俸給費国庫負担法第一条第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ国庫ニ於テ負担スル者ノ範囲ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第七十八号
現役小学校教員俸給費国庫負担法第一条第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ国庫ニ於テ負担スル者ノ範囲ヲ定ムルコト左ノ如シ
一
現役兵ニシテ在営中ノ者(兵タル下士官候補者、憲兵上等兵、憲兵教習兵、軍楽上等兵及現役下士官又ハ憲兵上等兵タランコトヲ志願シ現役ノ期間ヲ延長セラレタル者並ニ海軍志願兵ヲ除ク)
二
現役下士官ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)ヨリ任ゼラレタル者(志願ニ依リ陸軍現役下士官ニ任ゼラレタル者及帰休期間中ニ在ル者ヲ除ク)
三
修業期間中ニ在ル幹部候補生ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)ヨリ採用セラレタル者
四
修業期間中ニ在ル操縦候補生ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)、未ダ現役兵ニ非ザルモ徴兵終決処分ニ依リ現役編入ノ処分アリタル者又ハ未ダ徴兵終決処分ヲ経ザル者ヨリ採用セラレタル者
五
陸軍補充令第八十三条第一項ノ下士官候補者ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)、未ダ現役兵ニ非ザルモ徴兵終決処分ニ依リ現役編入ノ処分アリタル者又ハ未ダ徴兵終結処分ヲ経ザル者ヨリ採用セラレタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ短期現役兵ヨリ幹部候補生、操縦候補生又ハ陸軍補充令第八十三条第一項ノ下士官候補者ト為リ居ル者ニハ本令ヲ適用セズ
本文
詳細・沿革