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本データベースについて
(現役青年学校職員俸給費国庫補助法第一条第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ国庫ニ於テ補助スル者ノ範囲ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
昭和22年3月31日 法律第26号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕現役靑年學校職員俸給費國庫補助法第一條第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ國庫ニ於テ補助スル者ノ範圍ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
文部大臣 伯爵 兒玉秀雄
大藏大臣 津島壽一
勅令第百七十六號
現役靑年學校職員俸給費國庫補助法第一條第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ國庫ニ於テ補助スル者ノ範圍ヲ定ムルコト左ノ如シ
一
現役兵ニシテ在營中ノ者(兵タル下士官候補者、軍樂兵及現役下士官タランコトヲ志願シ現役ノ期間ヲ延長セラレタル者竝ニ海軍志願兵ヲ除ク)
二
現役下士官ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)ヨリ任ゼラレタル者(志願ニ依リ陸軍現役下士官ニ任ゼラレタル者及歸休期間中ニ在ル者ヲ除ク)
三
修業期間中ニ在ル幹部候補生ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)ヨリ採用セラレ又ハ第六號ニ規定スル特別操縱見習士官若ハ第八號ニ規定スル特別甲種幹部候補生ヨリ爲リタル者
四
修業期間中ニ在ル操縱候補生ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)未ダ現役兵ニ非ザルモ徵兵終決處分ニ依リ現役編入ノ處分アリタル者又ハ未ダ徵兵終決處分ヲ經ザル者ヨリ採用セラレタル者
五
陸軍補充令第八十三條第一項ノ下士官候補者ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)、未ダ現役兵ニ非ザルモ徵兵終決處分ニ依リ現役編入ノ處分アリタル者又ハ未ダ徵兵終決處分ヲ經ザル者ヨリ採用セラレタル者
六
特別操縱見習士官ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)、未ダ現役兵ニ非ザルモ徵兵終決處分ニ依リ現役編入ノ處分アリタル者又ハ未ダ徵兵終決處分ヲ經ザル者ヨリ採用セラレタル者
七
海軍豫備員タル少尉候補生ニシテ海軍豫備生徒(歸休兵ニ非ザル現役兵、未ダ現役兵ニ非ザルモ徵兵終決處分ニ依リ現役編入ノ處分アリタル者又ハ未ダ徵兵終決處分ヲ經ザル者ヨリ採用セラレタル者ニ限ル)ヨリ採用セラレタル者
八
修業期間中ニ在ル特別甲種幹部候補生ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)、未ダ現役兵ニ非ザルモ徵兵終決處分ニ依リ現役編入ノ處分アリタル者又ハ未ダ徵兵終決處分ヲ經ザル者ヨリ採用セラレタル者
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕現役青年学校職員俸給費国庫補助法第一条第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ国庫ニ於テ補助スル者ノ範囲ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
文部大臣 伯爵 児玉秀雄
大蔵大臣 津島寿一
勅令第百七十六号
現役青年学校職員俸給費国庫補助法第一条第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ国庫ニ於テ補助スル者ノ範囲ヲ定ムルコト左ノ如シ
一
現役兵ニシテ在営中ノ者(兵タル下士官候補者、軍楽兵及現役下士官タランコトヲ志願シ現役ノ期間ヲ延長セラレタル者並ニ海軍志願兵ヲ除ク)
二
現役下士官ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)ヨリ任ゼラレタル者(志願ニ依リ陸軍現役下士官ニ任ゼラレタル者及帰休期間中ニ在ル者ヲ除ク)
三
修業期間中ニ在ル幹部候補生ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)ヨリ採用セラレ又ハ第六号ニ規定スル特別操縦見習士官若ハ第八号ニ規定スル特別甲種幹部候補生ヨリ為リタル者
四
修業期間中ニ在ル操縦候補生ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)未ダ現役兵ニ非ザルモ徴兵終決処分ニ依リ現役編入ノ処分アリタル者又ハ未ダ徴兵終決処分ヲ経ザル者ヨリ採用セラレタル者
五
陸軍補充令第八十三条第一項ノ下士官候補者ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)、未ダ現役兵ニ非ザルモ徴兵終決処分ニ依リ現役編入ノ処分アリタル者又ハ未ダ徴兵終決処分ヲ経ザル者ヨリ採用セラレタル者
六
特別操縦見習士官ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)、未ダ現役兵ニ非ザルモ徴兵終決処分ニ依リ現役編入ノ処分アリタル者又ハ未ダ徴兵終決処分ヲ経ザル者ヨリ採用セラレタル者
七
海軍予備員タル少尉候補生ニシテ海軍予備生徒(帰休兵ニ非ザル現役兵、未ダ現役兵ニ非ザルモ徴兵終決処分ニ依リ現役編入ノ処分アリタル者又ハ未ダ徴兵終決処分ヲ経ザル者ヨリ採用セラレタル者ニ限ル)ヨリ採用セラレタル者
八
修業期間中ニ在ル特別甲種幹部候補生ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)、未ダ現役兵ニ非ザルモ徴兵終決処分ニ依リ現役編入ノ処分アリタル者又ハ未ダ徴兵終決処分ヲ経ザル者ヨリ採用セラレタル者
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革