国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 平成12年3月31日
法令の形式: 法律
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第十号
国立学校設置法の一部を改正する法律
第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七条の八」を「第七条の九」に、「第七条の九―第七条の十一」を「第七条の十―第七条の十二」に、「第七条の十二」を「第七条の十三」に、「学位授与機構」を「大学評価・学位授与機構」に改める。
第三条の二第二項中「国立大学」の下に「(大学院に第三条の四に定める教育部及び研究部のみを置くものを除く。)」を加える。
第三条の三第四項中「国立大学」の下に「(大学院に次条に定める教育部及び研究部のみを置くものを除く。)」を加える。
第三条の四を第三条の五とし、第三条の三の次に次の一条を加える。
(教育部及び研究部)
第三条の四 第三条の二第一項及び前条第一項の国立大学で政令で定めるものの大学院に、学校教育法第六十六条ただし書に定める組織として、教育部及び研究部を置く。
2 前項の教育部は、教育上の目的に応じて組織するものとし、その種類及び課程は、政令で定める。
3 第一項の研究部は、研究上の目的に応じ、かつ、教育上の必要性を考慮して組織するものとし、その種類その他必要な事項は、文部省令で定める。
第二章の三中第七条の十二を第七条の十三とする。
第二章の二中第七条の十一を第七条の十二とし、第七条の十中「規定」の下に「(大学院に係る部分を除く。)」を加え、「「学群」と、同項第四号中「教養部」とあるのは「教養部及び学系」と、同条第四項第一号中」を「「学群及び学系」と、同条第四項中「次の各号(」とあるのは「次の各号(学系並びに」と、同項第一号中」に改め、同条を第七条の十一とし、第七条の九を第七条の十とする。
第二章中第七条の八を第七条の九とし、第七条の七を第七条の八とし、第七条の六の次に次の一条を加える。
(教育部及び研究部を置く国立大学の評議会及び教授会の特例)
第七条の七 第三条の四に定める教育部及び研究部を置く国立大学に対する第七条の三及び第七条の四の規定(大学院に係る部分に限る。)の適用については、第七条の三第一項ただし書中「大学院の研究科」とあるのは「大学院の研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)」と、「研究科以外に」とあるのは「研究科以外に教育部及び研究部又は」と、同条第二項第二号中「研究科その他の」とあるのは「研究科(教育部及び研究部を含む。)その他の」と、「研究科の」とあるのは「研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)の」と、同条第三項第一号中「研究科」とあるのは「研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)」と、第七条の四第一項第二号中「研究科」とあるのは「研究科(教育部及び研究部を含む。)」と、同項第三号中「研究科」とあるのは「研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)」と、同条第二項第一号中「研究科」とあるのは「研究科(教育部及び研究部を含む。)」と、同条第四項中「次の各号(」とあるのは「次の各号(大学院の研究部並びに」と、同項第一号中「研究科」とあるのは「研究科(教育部を含む。)」とする。
第三章の五を次のように改める。
第三章の五 大学評価・学位授与機構
(大学評価・学位授与機構)
第九条の四 大学等(大学及び大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)の評価及び学位の授与に関し、次に掲げる業務を行う機関として、大学評価・学位授与機構を置く。
一 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
二 学校教育法第六十八条の二第三項に定めるところにより、学位を授与すること。
三 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
四 大学等の教育研究活動等の状況についての評価及び大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
2 前項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部省令で定める。
附則第三項中「二万七十九人」を「二万三十二人」に改める。
第二条 国立学校設置法の一部を次のように改正する。
第三条の五第二項の表弘前大学医療技術短期大学部の項、岐阜大学医療技術短期大学部の項及び山口大学医療技術短期大学部の項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び附則第四項から第六項までの規定 平成十二年四月一日
二 第二条中国立学校設置法第三条の五第二項の表の改正規定(弘前大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び次項の規定 平成十五年四月一日
三 第二条中国立学校設置法第三条の五第二項の表の改正規定(弘前大学医療技術短期大学部の項を削る部分に限る。)及び附則第三項の規定 平成十六年四月一日
(岐阜大学医療技術短期大学部及び山口大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
2 岐阜大学医療技術短期大学部及び山口大学医療技術短期大学部は、第二条の規定による改正後の国立学校設置法第三条の五第二項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(弘前大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
3 弘前大学医療技術短期大学部は、第二条の規定による改正後の国立学校設置法第三条の五第二項の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(学校教育法の一部改正)
4 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の二第三項中「学位授与機構」を「大学評価・学位授与機構」に改める。
(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
5 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第六十七条のうち、国立学校設置法第三条第三項、第四条第二項、第五条、第六条の二及び第七条の改正規定中「第三条第三項」の下に「、第三条の四第三項」を加え、同法第七条の四第一項第三号、第七条の六、第七条の八並びに第七条の九第三項及び第四項の改正規定中「第七条の八並びに第七条の九第三項及び第四項」を「第七条の九並びに第七条の十第三項及び第四項」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
6 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第五百十七条のうち国立学校設置法第九条の三第二項の改正規定中「第九条の三第二項」の下に「及び第九条の四第二項」を加える。
文部大臣 中曽根弘文
内閣総理大臣 小渕恵三