(教育部及び研究部を置く国立大学の評議会及び教授会の特例)
第七条の七 第三条の四に定める教育部及び研究部を置く国立大学に対する第七条の三及び第七条の四の規定(大学院に係る部分に限る。)の適用については、第七条の三第一項ただし書中「大学院の研究科」とあるのは「大学院の研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)」と、「研究科以外に」とあるのは「研究科以外に教育部及び研究部又は」と、同条第二項第二号中「研究科その他の」とあるのは「研究科(教育部及び研究部を含む。)その他の」と、「研究科の」とあるのは「研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)の」と、同条第三項第一号中「研究科」とあるのは「研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)」と、第七条の四第一項第二号中「研究科」とあるのは「研究科(教育部及び研究部を含む。)」と、同項第三号中「研究科」とあるのは「研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)」と、同条第二項第一号中「研究科」とあるのは「研究科(教育部及び研究部を含む。)」と、同条第四項中「次の各号(」とあるのは「次の各号(大学院の研究部並びに」と、同項第一号中「研究科」とあるのは「研究科(教育部を含む。)」とする。