青年師範学校を卒業して公立青年学校の教諭となり、陸海軍の現役に服する者の俸給費を国庫から補助することを目的とする法案である。対象は道府県立青年学校および東京都立青年学校を除く公立青年学校の教諭とし、現職のまま俸給の三分の一を支給する。この支給額から陸海軍で支給される俸給・給料を控除した残額の全額を国庫より補助する。なお、本案の取扱いは、師範学校卒業の国民学校訓導で陸海軍現役に服する者と同様の扱いとする。
参照した発言: 第86回帝国議会 貴族院 本会議 第4号