学位令
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 大正9年7月6日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ學位令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月五日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百號
學位令
第一條 學位ハ博士トス
第二條 學位ハ大學ニ於テ文部大臣ノ認可ヲ經テ之ヲ授與ス
第三條 博士ノ種類ハ大學ニ於テ之ヲ定メ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第四條 學位ヲ授與セラルヘキ者ハ大學學部硏究科ニ於テ二年以上硏究ニ從事シ論文ヲ提出シテ學部敎員會ノ審查ニ合格シタル者又ハ論文ヲ提出シテ學位ヲ請求シ學部敎員會ニ於テ之ト同等以上ノ學力アリト認メタル者トス
第五條 學部敎員會ハ前條ノ論文審查ニ付其ノ提出者ニ對シ試問ヲ行フコトヲ得
第六條 大學ニ於テ學位授與ノ認可ヲ申請スルトキハ論文及其ノ審查ノ要旨ヲ添附スヘシ
第七條 學位ヲ授與セラレタル者ハ授與ノ日ヨリ六月內ニ其ノ提出ニ係ル論文ヲ印刷公表スヘシ但シ學位授與前旣ニ印刷公表セラレタルモノナルトキ又ハ文部大臣ニ於テ其ノ印刷公表ヲ相當ナラスト認メタルモノナルトキハ此ノ限ニ在ラス
第八條 大學ハ論文ノ審查ニ付手數料ヲ徵收スルコトヲ得
第九條 學部敎員會ニ於ケル論文審查ノ手續其ノ他學位ニ關スル規程ハ大學ニ於テ之ヲ定メ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十條 學位ヲ有スル者其ノ榮譽ヲ汚辱スル行爲アルトキハ大學ニ於テ學位ニ關スル規程ニ依リ文部大臣ノ認可ヲ經テ學位ノ授與ヲ取消スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第三百四十四號學位令及博士會規則ハ之ヲ廢止ス但シ舊令ニ依リ授與シタル學位ハ仍其ノ效力ヲ有ス
本令施行前論文ヲ提出シテ學位ヲ請求シタル者ニ對シテハ舊令ニ依リ學位ヲ授與ス
舊令ニ依ル學位ヲ有スル者其ノ榮譽ヲ汚辱スル行爲アルトキハ文部大臣其ノ學位ヲ褫奪ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ学位令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月五日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百号
学位令
第一条 学位ハ博士トス
第二条 学位ハ大学ニ於テ文部大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ授与ス
第三条 博士ノ種類ハ大学ニ於テ之ヲ定メ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第四条 学位ヲ授与セラルヘキ者ハ大学学部研究科ニ於テ二年以上研究ニ従事シ論文ヲ提出シテ学部教員会ノ審査ニ合格シタル者又ハ論文ヲ提出シテ学位ヲ請求シ学部教員会ニ於テ之ト同等以上ノ学力アリト認メタル者トス
第五条 学部教員会ハ前条ノ論文審査ニ付其ノ提出者ニ対シ試問ヲ行フコトヲ得
第六条 大学ニ於テ学位授与ノ認可ヲ申請スルトキハ論文及其ノ審査ノ要旨ヲ添附スヘシ
第七条 学位ヲ授与セラレタル者ハ授与ノ日ヨリ六月内ニ其ノ提出ニ係ル論文ヲ印刷公表スヘシ但シ学位授与前既ニ印刷公表セラレタルモノナルトキ又ハ文部大臣ニ於テ其ノ印刷公表ヲ相当ナラスト認メタルモノナルトキハ此ノ限ニ在ラス
第八条 大学ハ論文ノ審査ニ付手数料ヲ徴収スルコトヲ得
第九条 学部教員会ニ於ケル論文審査ノ手続其ノ他学位ニ関スル規程ハ大学ニ於テ之ヲ定メ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十条 学位ヲ有スル者其ノ栄誉ヲ汚辱スル行為アルトキハ大学ニ於テ学位ニ関スル規程ニ依リ文部大臣ノ認可ヲ経テ学位ノ授与ヲ取消スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第三百四十四号学位令及博士会規則ハ之ヲ廃止ス但シ旧令ニ依リ授与シタル学位ハ仍其ノ効力ヲ有ス
本令施行前論文ヲ提出シテ学位ヲ請求シタル者ニ対シテハ旧令ニ依リ学位ヲ授与ス
旧令ニ依ル学位ヲ有スル者其ノ栄誉ヲ汚辱スル行為アルトキハ文部大臣其ノ学位ヲ褫奪ス