(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(義務教育学校の設置のため必要な行為)
第二条 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(教科書の発行に関する臨時措置法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。
一 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一項
二 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十二条第一項及び第十三条第二項第一号
三 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第七号
四 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第二条第一項
五 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項及び第十二条第二項
六 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第二条第一項
七 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四第一項
八 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条
九 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十五条第二項
十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十三条第一項
十一 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第二条第一項
十二 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)第二条第一項
十三 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第九条
十四 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)第四条第七号及び第十一号
十五 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)別表義務教育施設の項
十六 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第三条及び第十八条
十七 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条
十八 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)別表七の項
十九 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二条第二項
(社会教育法等の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「又は中学校」を「、中学校又は義務教育学校」に改める。
一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第四十八条第三項
二 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)別表教育施設の項
三 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)別表第一
四 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)第四条
(産業教育振興法の一部改正)
第六条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程、」を加える。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第七条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二の表教育の項中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。
別表第一の四の表留学の項中「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を、「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。)」を加える。
(離島振興法の一部改正)
第八条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第七項第一号中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加え、同項第二号中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。
別表(五)中「公立の中学校(次項に掲げる中学校を除く。)」を
「
公立の中学校(次項に掲げる中学校を除く。) |
公立の義務教育学校 |
」に改める。
(学校図書館法及び理科教育振興法の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「小学校(」の下に「義務教育学校の前期課程及び」を、「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程、」を加える。
一 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条
二 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条
(へき地教育振興法及び就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。
一 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条
二 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第一条
(豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)
第十一条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第一号中「若しくは中学校又は」を「、中学校若しくは義務教育学校若しくは」に改め、同項第二号中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改め、同条第三項第一号中「又は中学校」を「、中学校又は義務教育学校」に改め、同項第二号中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。
(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律及び地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。
一 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第二項第三号
二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第三条第一項第九号及び別表第一
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
第十三条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。
第十三条第四項中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。
第十六条第二項中「行なう」を「行う」に、「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。
(地震防災対策特別措置法の一部改正)
第十四条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第九号中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。
第六条の二第一項及び第六条の三中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。
別表第一中「、中学校」の下に「、義務教育学校」を加え、「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。
(過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)
第十五条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「又は中学校」を「、中学校又は義務教育学校」に改める。
第十二条第一項第十八号中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。
別表教育施設の項中「又は中学校」を「、中学校又は義務教育学校」に改める。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第十六条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第九十二条中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。
別表二十二の項中「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程、」を、「小学校(」の下に「義務教育学校の前期課程及び」を加える。
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)
第十七条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「いう。)」の下に「及び義務教育学校(学校教育法第一条に規定する義務教育学校をいう。)」を加える。
(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部改正)
第十八条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「及び中学校」を「、中学校」に改め、「含む。以下同じ。)」の下に「及び義務教育学校」を加える。
第十六条第一項第二号中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十九条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。附則第五項において同じ。)」を、「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を加える。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第二十条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第九条のうち、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の改正規定中「「含む」の下に「。次条第二項」を「「義務教育学校の前期課程を含む」の下に「。次条第二項において同じ」を、「中等教育学校の前期課程を含む」の下に「。同項」に改め、同法第六条第一項の改正規定中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。
附則第三条第二項及び第三項中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。
附則第十四条のうちへき地教育振興法第五条の二第一項の改正規定中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。