国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年五月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律
(国立学校設置法の一部改正)
第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表北海道大学の項中「医学部」を
「
」に改め、同表秋田大学の項中「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表山形大学の項及び茨城大学の項中
「
」を
「
」に改め、同表東京工業大学の項中「理工学部」を
「
」に改め、同表横浜国立大学の項中「経済学部」を
「
」に改め、同表大阪学芸大学の項中「大阪学芸大学」を「大阪教育大学」に、「学芸学部」を「教育学部」に改め、同表九州大学の項中「医学部」を
「
」に改め、同表中
「
」を
「
九州芸術工科大学 |
|
芸術工学部 |
九州工業大学 |
工学部 |
」に改める。
第三条の二第一項中「室蘭工業大学」を
「
」に、「徳島大学」を
「
」に、「熊本大学」を
「
」に改める。
第三条の三第一項の表中北見工業短期大学の項を削り、同条第二項の表中大阪外国語大学短期大学部の項を次のように改める。
第三条の三第二項の表中岡山大学法経短期大学部の項を削る。
第四条第一項の表東京大学の項中
「
伝染病研究所 |
|
伝染病その他の病源の検索並びに予防治療に関する学理及びその応用の研究 |
」を
「
医科学研究所 |
|
感染症、がんその他の特定疾患に関する学理及びその応用の研究 |
」に改め、同表中一橋大学の項の次に次のように加える。
新潟大学 |
脳研究所 |
新潟県 |
脳及び脳疾患に関する学理及びその応用の研究 |
第四条第一項の表金沢大学の項中
「
結核研究所 |
石川県 |
結核の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究 |
」を
「
がん研究所 |
石川県 |
がんに関する学理及びその応用の研究 |
」に改め、同表京都大学の項中
「
結核研究所 |
|
結核の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究 |
」を
「
結核胸部疾患研究所 |
|
結核及び胸部疾患に関する学理及びその応用の研究 |
」に改め、同表長崎大学の項中
「
風土病研究所 |
長崎県 |
風土病に関する学理及びその応用の研究 |
」を
「
熱帯医学研究所 |
長崎県 |
熱帯医学に関する学理及びその応用の研究 |
」に改める。
第四条第二項の表京都大学の項中
「
原子炉実験所 |
大阪府 |
原子炉による実験及びこれに関連する研究 |
」を
「
原子炉実験所 |
大阪府 |
原子炉による実験及びこれに関連する研究 |
霊長類研究所 |
愛知県 |
霊長類に関する総合研究 |
」に改める。
第七条の二の表中「平工業高等専門学校」を「福島工業高等専門学校」に改め、同表中群馬工業高等専門学校の項の次に次のように加える。
第七条の二の表中
「
」を
「
富山工業高等専門学校 |
富山県 |
富山商船高等専門学校 |
」に、
「
」を
「
鳥羽商船高等専門学校 |
三重県 |
鈴鹿工業高等専門学校 |
」に、
「
呉工業高等専門学校 |
広島県 |
宇部工業高等専門学校 |
山口県 |
」を
「
広島商船高等専門学校 |
広島県 |
呉工業高等専門学校 |
宇部工業高等専門学校 |
山口県 |
大島商船高等専門学校 |
」に、
「
」を
「
新居浜工業高等専門学校 |
愛媛県 |
弓削商船高等専門学校 |
」に改める。
(国立養護教諭養成所設置法の一部改正)
第二条 国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項の表中弘前大学養護教諭養成所の項の次に次のように加える。
茨城大学養護教諭養成所 |
茨城県 |
茨城大学 |
愛知教育大学養護教諭養成所 |
愛知県 |
愛知教育大学 |
第二条第二項の表中「大阪学芸大学養護教諭養成所」を「大阪教育大学養護教諭養成所」に、「大阪学芸大学」を「大阪教育大学」に改め、同表中岡山大学養護教諭養成所の項の次に次のように加える。
附 則
1 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、第一条中国立学校設置法第三条第一項の表九州工業大学の項の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 昭和四十二年度に北海道大学若しくは九州大学の歯学部、帯広畜産大学、愛媛大学若しくは宮崎大学の大学院、大阪大学医療技術短期大学部、木更津工業高等専門学校、富山商船高等専門学校、鳥羽商船高等専門学校、広島商船高等専門学校、大島商船高等専門学校若しくは弓削商船高等専門学校又は茨城大学養護教諭養成所、愛知教育大学養護教諭養成所若しくは徳島大学養護教諭養成所に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和四十二年四月一日から当該学部、大学院、短期大学部、高等専門学校又は養護教諭養成所にそれぞれ在学していたものとみなす。
3 山形大学及び茨城大学の各文理学部、東京工業大学の理工学部並びに大阪外国語大学短期大学部及び岡山大学法経短期大学部は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項及び第三条の三第二項の規定にかかわらず、昭和四十二年三月三十一日に当該学部又は短期大学部に在学する者が当該学部又は短期大学部に在学しなくなる日までの間、在続するものとする。
4 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十条の三第一項中「学科」の下に「又は商船に関する学科」を加える。
第七十条の四中「五年」を「工業に関する学科については、五年とし、商船に関する学科については、五年六月」に改める。