教科用図書の検定を文部大臣において実施するため、学校教育法、教育委員会法、私立学校法及び文部省設置法の関係法律の改正を行うものである。従来、教科用図書の検定については、都道府県の教育委員会または知事が行うこととされながらも、用紙割当制が廃止されるまでは文部大臣が行うとされ、また学校教育法では監督庁の検定等を経たものとし、その監督庁を当分の間文部大臣と定めていた。今回の改正により、教科用図書の検定権を文部大臣に属させ、その所属を明確化する。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 文部委員会 第6号