昭和22年の学校教育法制定により、精神薄弱、身体不自由等の子女のための養護学校制度が設けられたが、その義務制は未実施である。第24回国会で盲・ろう・養護学校への就学奨励に関する法律の改正と公立養護学校整備特別措置法の制定により、養護学校整備の機運が高まった。一方、養護学校に子女を就学させる保護者は、実質的に就学義務を履行しているにもかかわらず、就学義務の猶予または免除を受けている状況にある。そこで、義務制実施までの暫定措置として、養護学校における就学を就学義務の履行とみなすための規定を学校教育法に設けることとした。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 文教委員会 第11号