学校教育法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第149号
公布年月日: 昭和32年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和22年の学校教育法制定により、精神薄弱、身体不自由等の子女のための養護学校制度が設けられたが、その義務制は未実施である。第24回国会で盲・ろう・養護学校への就学奨励に関する法律の改正と公立養護学校整備特別措置法の制定により、養護学校整備の機運が高まった。一方、養護学校に子女を就学させる保護者は、実質的に就学義務を履行しているにもかかわらず、就学義務の猶予または免除を受けている状況にある。そこで、義務制実施までの暫定措置として、養護学校における就学を就学義務の履行とみなすための規定を学校教育法に設けることとした。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 文教委員会 第11号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年3月19日)
衆議院
(昭和32年3月20日)
(昭和32年4月27日)
(昭和32年4月27日)
参議院
(昭和32年5月6日)
(昭和32年5月14日)
(昭和32年5月15日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
学校教育法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年六月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百四十九号
学校教育法の一部を改正する法律
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第百二条の次に次の一条を加える。
第百二条の二 第二十二条第一項又は第三十九条第一項に規定する養護学校における就学義務に関する部分の規定が施行されるまでの間は、これらの規定により精神薄弱、身体不自由その他心身に故障のある子女を小学校又は中学校に就学させる義務を負う保護者がその子女を養護学校の小学部又は中学部に就学させているときは、その保護者は、これらの規定による義務を履行しているものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎