大学の名誉教授に関する規定を新たに設け、高等学校の定時制課程及び各種学校に関する規定を整理するため、学校教育法の一部改正を行うものである。名誉教授については、従来の官公立のみの規定を改め、国公私立の大学全てで称号として授与できるようにする。高等学校については、定時制課程の定義を明確化し、修業年限を一般は三年、定時制は四年以上と定め、必要な職員配置を可能とする。各種学校については、定義を明確にし、無認可の各種学校も法の規定に従わせるための改正を行う。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 文部委員会 第7号