第百八條の二 第六十八條の二の規定により名誉教授の称号を授與する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧專門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、專門学校及び教員養成諸学校並びに文部大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総長及び学長を含む。以下本條において同じ。)又は教員としての勤務を考慮することができるものとする。
前項に掲げる学校は、当該学校の校長又は教員として勤務した者に対し、第六十八條の二の規定に準じて名誉教授の称号を授與することができる。