一年現役小学校教員俸給費国庫負担法
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル一年現役小學校敎員俸給費國庫負擔法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
法律第十七號
一年現役小學校敎員俸給費國庫負擔法
第一條 市町村立小學校正敎員ニシテ徵兵令第十四條ノ規定ニ依リ一年現役兵トシテ現役ニ服スル者ノ服役中ノ俸給ノ爲市町村ニ於テ要スル費用ハ國庫之ヲ負擔ス
第二條 前條ノ規定ニ依リ國庫ノ負擔スル金額ハ每年度之ヲ市町村ニ交付ス
第三條 本法ノ適用ニ付テハ市町村組合又ハ町村組合ハ之ヲ市町村ト看做ス市制又ハ町村制ヲ施行セサル地域ニ於ケル市町村ニ準スヘキ公共團體、其ノ組合又ハ小學校設置區域亦同シ
第四條 本法ニ依リ俸給費ヲ國庫ニ於テ負擔スル小學校正敎員ハ市町村義務敎育費國庫負擔法ノ適用ニ付テハ同法第三條ノ正敎員ノ數ニ之ヲ算入セス
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル一年現役小学校教員俸給費国庫負担法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
法律第十七号
一年現役小学校教員俸給費国庫負担法
第一条 市町村立小学校正教員ニシテ徴兵令第十四条ノ規定ニ依リ一年現役兵トシテ現役ニ服スル者ノ服役中ノ俸給ノ為市町村ニ於テ要スル費用ハ国庫之ヲ負担ス
第二条 前条ノ規定ニ依リ国庫ノ負担スル金額ハ毎年度之ヲ市町村ニ交付ス
第三条 本法ノ適用ニ付テハ市町村組合又ハ町村組合ハ之ヲ市町村ト看做ス市制又ハ町村制ヲ施行セサル地域ニ於ケル市町村ニ準スヘキ公共団体、其ノ組合又ハ小学校設置区域亦同シ
第四条 本法ニ依リ俸給費ヲ国庫ニ於テ負担スル小学校正教員ハ市町村義務教育費国庫負担法ノ適用ニ付テハ同法第三条ノ正教員ノ数ニ之ヲ算入セス
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス