第七十条の二 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
第七十条の三 高等専門学校には、工業に関する学科を置く。
前項の学科に関し必要な事項は、監督庁が、これを定める。
第七十条の四 高等専門学校の修業年限は、五年とする。
第七十条の五 高等専門学校に入学することのできる者は、第四十七条に規定する者とする。
第七十条の六 高等専門学校には、校長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
第七十条の七 高等専門学校の設置の認可に関しては、監督庁は、高等専門学校審議会に諮問しなければならない。
高等専門学校審議会に関する事項は、政令でこれを定める。
第七十条の八 高等専門学校を卒業した者は、監督庁の定めるところにより、大学に編入学することができる。
第七十条の九 第二十八条第六項、第四十九条、第五十条第三項、第六十四条、第六十八条の二及び第六十九条の規定は、高等専門学校に、これを準用する。