(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定(教育職員免許法附則第五項の表備考第一号の改正規定及び同法附則第十八項の改正規定(後段を加える部分を除く。)に限る。) 公布の日
二 第一条の規定(教育職員免許法第五条第一項第五号及び第六号の改正規定、同法第十条第一項に一号を加える改正規定、同法第十一条、第十四条、第十四条の二及び第二十三条第二号の改正規定、同法附則第五項の表備考第一号の改正規定並びに同法附則第十八項の改正規定(後段を加える部分を除く。)を除く。)、次条から附則第四条までの規定並びに附則第七条、第八条第二項、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定 平成二十一年四月一日
(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の教育職員免許法の規定、附則第十条の規定による改正前の教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の規定、附則第十一条の規定による改正前の教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号。以下この項において「昭和二十九年改正法」という。)の規定、附則第十三条の規定による改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十二号)の規定及び附則第十五条の規定による改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十九号)の規定により授与された普通免許状又は特別免許状を有する者(当該普通免許状及び特別免許状が失効した者を除く。以下この条において「旧免許状所持者」という。)については、第一条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の有する普通免許状及び特別免許状(前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新たに授与されたものを含む。)には、有効期間の定めがないものとする。この場合において、新法第五条第二項、第六条第四項、第七条第四項、第九条第四項及び第五項、第九条の二、第九条の四、第十六条の二第二項、第十六条の三第三項、第十六条の四第四項、第十七条第二項、附則第五項後段、附則第八項ただし書、附則第九項後段、附則第十二項ただし書並びに附則第十八項後段の規定、附則第十条の規定による改正後の教育職員免許法施行法第二条第一項後段の規定並びに附則第十一条の規定による改正後の昭和二十九年改正法附則第十項ただし書の規定は、旧免許状所持者には適用しない。
2 旧免許状所持者であって、新法第二条第一項に規定する教育職員(第七項において単に「教育職員」という。)その他文部科学省令で定める教育の職にある者(以下「旧免許状所持現職教員」という。)は、次項に規定する修了確認期限までに、当該修了確認期限までの文部科学省令で定める二年以上の期間内において免許状更新講習(新法第九条の三第一項に規定する免許状更新講習をいう。以下同じ。)の課程を修了したことについての免許管理者(新法第二条第二項に規定する免許管理者をいう。以下この条において同じ。)による確認(以下「更新講習修了確認」という。)を受けなければならない。
3 修了確認期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 前条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して十一年を経過する日までの期間内でその者の生年月日及びその者の有する免許状の授与の日に応じて文部科学省令で定める年度の末日を経過していない旧免許状所持者(次号に掲げる者を除く。) 当該末日
二 その修了確認期限までに更新講習修了確認を受けた旧免許状所持者 当該修了確認期限の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日
三 更新講習修了確認を受けずにその修了確認期限を経過した旧免許状所持者 その後に免許管理者による免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内にあることについての確認を受けた日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日
4 免許管理者は、旧免許状所持現職教員が、新法第九条の三第四項の規定により免許状更新講習を受けることができないことその他文部科学省令で定めるやむを得ない事由により当該旧免許状所持現職教員に係る前項に規定する修了確認期限(以下この条において単に「修了確認期限」という。)までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより相当の期間を定めて、当該修了確認期限を延期するものとする。旧免許状所持現職教員が、新たに普通免許状又は特別免許状の授与を受けたことその他の当該旧免許状所持現職教員に係る修了確認期限を延期することが相当であるものとして文部科学省令で定める事由に該当すると認めるときも、同様とする。
5 旧免許状所持現職教員(知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者を除く。)が修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その者の有する普通免許状及び特別免許状は、その効力を失う。
6 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
7 旧免許状所持者(旧免許状所持現職教員を除く。)が更新講習修了確認を受けずに修了確認期限を経過した場合には、その者は、その後に、第三項第三号に規定する免許管理者による確認を受けなければ、教育職員になることができない。
8 免許管理者は、更新講習修了確認若しくは修了確認期限の延期を行ったとき、又は第五項の規定により免許状が失効したときは、その旨をその免許状を有する者、その者の所轄庁(新法第二条第三項に規定する所轄庁をいい、免許管理者を除く。)及びその免許状を授与した授与権者(新法第五条第七項に規定する授与権者をいい、免許管理者を除く。)に通知しなければならない。
9 更新講習修了確認若しくは修了確認期限の延期を行い、若しくは第五項の規定により免許状が失効したとき、又は前項の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者(新法第五条第七項に規定する授与権者をいう。)は、その旨を新法第八条第一項の原簿に記入しなければならない。
10 更新講習修了確認及び第三項第三号に規定する免許管理者による確認並びに修了確認期限の延期に関する手続その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
第三条 免許状更新講習を行う者は、更新講習修了確認又は前条第三項第三号に規定する免許管理者による確認を受けようとする者から請求があったときは、その者の免許状更新講習の課程の修了又は免許状更新講習の課程の一部の履修に関する証明書を発行しなければならない。
2 前項の証明書の様式その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
第四条 附則第二条第六項の規定に違反して免許状を返納しなかった者は、十万円以下の過料に処する。
第五条 新法第十条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用する。
第六条 新法第十一条第二項の規定は、この法律の施行の日以後に同項第一号に規定する事由により解雇され、又は同項第二号に規定する事由により免職の処分を受けた者について適用する。
第七条 教育職員免許法の一部を改正する法律(平成十四年法律第五十五号)附則第三条の規定によりその有効期間についてなお従前の例によることとされる特別免許状については、新法第七条第四項、第九条第二項(有効期間に係る部分に限る。)及び第五項並びに第九条の二から第九条の四までの規定並びに附則第二条から第四条までの規定は、適用しない。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新法第十条及び第十一条に規定する免許状の失効及び取上げに係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、附則第二条に規定する旧免許状所持現職教員の免許状更新講習に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(学校教育法の一部改正)
第九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第三号中「第十条第一項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第四号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
(教育職員免許法施行法の一部改正)
第十条 教育職員免許法施行法の一部を次のように改正する。
第二条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、免許法第六条第四項及び第九条第四項の規定の適用については、免許法第六条第四項中「得た日」とあるのは「得た日又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第二条第一項の表上欄各号に掲げる者となつた日」と、免許法第九条第四項中「得た日」とあるのは「得た日若しくは教育職員免許法施行法第二条第一項の表上欄各号に掲げる者となつた日」とする。
第二条第一項の表備考中「免許法第二条第二項」を「免許法第二条第三項」に改める。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「新法第五条第五項ただし書」を「教育職員免許法第五条第六項ただし書」に改める。
附則第十項に次のただし書を加える。
ただし、教育職員免許法第九条の三第一項に規定する免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内にない者については、この限りでない。
附則第二十項中「新法第五条第五項本文」を「教育職員免許法第五条第六項本文」に改める。
附則第二十一項中「新法第五条第五項」を「教育職員免許法第五条第六項」に、「同条第五項ただし書」を「同条第六項ただし書」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第十二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項及び第五十九条中「及び第二十五条」を「、第二十五条及び第二十五条の二」に改める。
附則第二十六条の見出し中「研修」を「十年経験者研修」に改め、同条中「新法」を削る。
附則第二十七条を附則第二十八条とし、附則第二十六条の次に次の一条を加える。
(中核市の県費負担教職員に対する指導改善研修の特例)
第二十七条 中核市の県費負担教職員に対する教育公務員特例法第二十五条の二第一項の指導改善研修は、当分の間、第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
(教育職員免許法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「ものには」の下に「、当該中学校教諭免許状が失効した場合を除き」を加える。
(学校教育法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 学校教育法等の一部を改正する法律(平成三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「第二条の規定による改正後の」及び「(以下「新免許法」という。)」を削り、「第五条第五項ただし書」を「第五条第六項ただし書」に改める。
附則第四項中「新免許法」を「第二条の規定による改正後の教育職員免許法」に改める。
(教育職員免許法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「ものには」の下に「、当該各号に規定する普通免許状が失効した場合を除き」を加える。
附則第三項中「ものには」の下に「、当該普通免許状が失効した場合を除き」を加える。
(教育公務員特例法の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条から第四条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第十七条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十一項の表教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の項及び第十三条第四項の表教育職員免許法の項中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。
第十九条第一項中「当該認定の日以後は」の下に「、同法第二条第二項中「免許状」とあるのは「免許状(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)を除く。)」と、「教育委員会をいう」とあるのは「教育委員会をいい、当該免許状が特例特別免許状である場合にあつてはその免許状を授与した市町村の教育委員会をいう」と」を加え、「第五条第六項」を「第五条第七項」に、「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)にあつては、当該」を「教育委員会(特例特別免許状にあつては、構造改革特別区域法第十九条第一項の規定による認定を受けた」に改め、「「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」と、」を削り、「同法第十条第二項中「当該免許状」とあるのは「当該免許状(特例特別免許状を除く。)」と、「教育委員会をいう」とあるのは「教育委員会をいい、当該免許状が特例特別免許状である場合にあつてはその免許状を授与した市町村の教育委員会をいう」を「同条第五項中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」と、「までとする」とあるのは「までとし、特例特別免許状(同一の授与権者により授与されたものに限る。)を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は、第二項並びに次条第四項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれの免許状に係るこれらの規定による有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする」に改め、同条第二項中「第五条第六項」を「第五条第七項」に改め、同条第三項中「第五条第六項」を「第五条第七項」に、「第十条第二項」を「第二条第二項」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の教育職員免許法の規定により授与された特例特別免許状を有する者についての附則第二条第一項、第二項、第三項各号、第五項及び第七項から第九項までの規定の適用については、同条第一項中「改正前の教育職員免許法の規定」とあるのは「改正前の教育職員免許法(以下この項において「旧法」という。)の規定」と、「特別免許状を有する者」とあるのは「特別免許状(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下この条において「特例特別免許状」という。)を除く。以下この項及び第五項において同じ。)を有する者」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、前条第二号に掲げる規定の施行の際現に附則第十七条の規定による改正前の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧法の規定により授与された特例特別免許状を有する者(当該免許状が失効した者を除く。以下この条において「旧特例特別免許状所持者」という。)については、新法第九条第二項の規定にかかわらず、その者の有する特例特別免許状(同号に掲げる規定の施行の日以後に新たに授与されるものにあっては、同日前に授与された特例特別免許状と同一の授与権者(附則第十七条の規定による改正後の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される新法第五条第七項に規定する授与権者をいう。第八項及び第九項において同じ。)により授与されたものに限る。)には、有効期間の定めがないものとする」と、同条第二項中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、「新法第二条第二項に規定する免許管理者」とあるのは「附則第十七条の規定による改正後の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される新法第二条第二項に規定する免許管理者」と、同条第三項各号中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、同条第五項中「修了確認期限」とあるのは「修了確認期限(特例特別免許状に係るものを除く。)」と、「効力を失う」とあるのは「効力を失い、特例特別免許状に係る修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その特例特別免許状は、その効力を失う」と、同条第七項中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、「教育職員」とあるのは「更新講習修了確認を受けなかった免許状によっては教育職員」と、同条第八項中「授与権者(新法第五条第七項に規定する授与権者をいい、」とあるのは「授与権者(」と、同条第九項中「授与権者(新法第五条第七項に規定する授与権者をいう。)」とあるのは「授与権者」とする。
(学校教育法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十九条 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第二項中「新免許法第五条第二項」を「教育職員免許法第五条第三項」に改める。