(運営諮問会議)
第七条の二 国立大学(国立短期大学(国立大学に併設されるものを除く。)を含む。次項において同じ。)に、運営諮問会議を置く。
2 運営諮問会議は、委員若干人で組織し、その委員は、当該国立大学の職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、学長の申出を受けて文部大臣が任命する。
3 運営諮問会議は、次に掲げる事項について、学長の諮問に応じて審議し、及び学長に対して助言又は勧告を行う。
一 大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項
二 大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する重要事項
(評議会)
第七条の三 国立大学に、評議会を置く。ただし、一個の学部のみを置く国立大学(当該学部以外に次項第二号の文部省令で定める大学院の研究科又は大学附置の研究所を置くものを除く。)及び第三条の三第一項の国立大学(以下「国立大学院大学」という。)で一個の研究科のみを置くもの(当該研究科以外に大学附置の研究所を置くものを除く。)にあつては、この限りでない。
2 評議会の評議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
二 学部長、国立大学院大学の大学院の研究科その他の文部省令で定める大学院の研究科の長、教養部の長及び大学附置の研究所の長
三 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第三項に規定する部局長(前号に掲げるものを除く。)のうち文部省令で定めるところにより当該国立大学が定める者
3 前項各号に掲げる者のほか、評議会の定めるところにより、次に掲げる者を評議員に加えることができる。
一 学部、前項第二号の文部省令で定める大学院の研究科、教養部及び大学附置の研究所のうち評議会が定めるものごとに当該組織から選出される教授
4 第二項第三号及び前項の評議員は、学長の申出に基づいて文部大臣が任命する。
5 評議会は、次に掲げる事項について審議し、並びにこの法律及び教育公務員特例法の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
一 大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する事項
二 学則その他重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止及び学生の定員に関する事項
八 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
九 大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する事項
(教授会)
第七条の四 次に掲げる国立大学の組織に、教授会を置く。
三 前条第二項第二号の文部省令で定める大学院の研究科(前号に掲げるものを除く。)
2 次に掲げる国立大学の組織に、当該国立大学の定めるところにより、教授会を置くことができる。
一 大学院の研究科(前項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)で専任の教授を置くもの
二 第十三条の規定に基づき置かれる組織で専任の教授を置くもの
3 前項各号に掲げる組織に教授会を置かない場合にあつては、当該組織の専任の教授は、第一項各号に掲げる組織のうち当該国立大学が定めるものに置かれる教授会に所属するものとする。
4 第一項及び第二項の教授会は、次の各号(第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号に掲げる組織に置かれる教授会にあつては、第三号)に掲げる事項について審議し、及び教育公務員特例法の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
二 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
三 その他当該教授会を置く組織(前項の規定により第二項各号に掲げる組織の教授が所属することとされた教授会を置く組織にあつては、当該各号に掲げる組織を含む。)の教育又は研究に関する重要事項
5 評議会を置かない国立大学にあつては、第一項第一号又は第二号に掲げる組織に置かれる教授会は、前項各号に掲げる事項のほか、前条第五項各号(第六号及び第八号を除く。)に掲げる事項について審議する。
6 教授会に議長を置き、当該教授会を置く組織の長(評議会を置かない国立大学の第一項第一号又は第二号に掲げる組織でその長を置かないものにあつては、学長)をもつて充てる。
(国立短期大学の教授会)
2 前項の教授会は、次に掲げる事項について審議し、及び教育公務員特例法の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
3 第一項の教授会については、前条第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同条第六項中「当該教授会を置く組織の長(評議会を置かない国立大学の第一項第一号又は第二号に掲げる組織でその長を置かないものにあつては、学長)」とあるのは、「学長」と読み替えるものとする。
(議事の手続等)
第七条の六 前四条に定めるもののほか、運営諮問会議、評議会及び教授会の議事の手続その他これらの組織に関し必要な事項は、文部省令で定める。
(国立大学等の運営の基準)
第七条の七 国立大学及び国立短期大学は、当該国立大学又は国立短期大学の教育研究上の目的を達成するため、学部その他の組織の一体的な運営により、その機能を総合的に発揮するようにしなければならない。
(教育研究等の状況の公表)
第七条の八 国立大学及び国立短期大学は、文部省令で定めるところにより、当該国立大学又は国立短期大学の教育及び研究並びに組織及び運営の状況を公表しなければならない。