第一條 幼稚園ハ幼兒ヲ保育シテ其ノ必身ヲ健全ニ發達セシメ善良ナル性情ヲ涵養シ家庭敎育ヲ補フヲ以テ目的トス
第二條 市町村、市町村學校組合及町村學校組合ハ幼稚園ヲ設置スルコトヲ得
市町村、市町村學校組合及町村學校組合ハ前項ノ規定ニ依リ幼稚園ヲ設置スル場合ニ於テ費用ノ負擔ノ爲學區ヲ設クルコトヲ得
第五條 幼稚園ノ設置廢止ハ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ
第六條 幼稚園ニ入園スルコトヲ得ル者ハ三歲ヨリ尋常小學校就學ノ始期ニ達スル迄ノ幼兒トス但シ特別ノ事情アル場合ニ於テハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ三歲未滿ノ幼兒ヲ入園セシムルコトヲ得
第十條 特別ノ事情アルトキハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ保姆免許狀ヲ有セサル女子ヲ以テ保姆ニ代用スルコトヲ得
第十一條 保姆免許狀ハ地方長官ニ於テ保姆檢定ニ合格シタル者ニ之ヲ授與シ全國ニ通シテ有效トス
保姆ノ檢定及免許狀ニ關スル費用ハ北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス
第十二條 幼稚園ノ職員ニ關シテハ小學校令第四十四條乃至第五十條ノ規定ヲ準用ス
第十三條 幼稚園ノ設置廢止、保育項目及其ノ程度、編制竝設備ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第十四條 幼稚園ニ於テ保育料入園料等ヲ徵收セムトスルトキハ公立幼稚園ニ在リテハ管理者ニ於テ、私立幼稚園ニ在リテハ設立者ニ於テ地方長官ノ認可ヲ經テ其ノ額ヲ定ムヘシ之ヲ變更セムトスルトキ亦同シ