幼稚園令
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 大正15年4月22日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ幼稚園令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第七十四號
幼稚園令
第一條 幼稚園ハ幼兒ヲ保育シテ其ノ必身ヲ健全ニ發達セシメ善良ナル性情ヲ涵養シ家庭敎育ヲ補フヲ以テ目的トス
第二條 市町村、市町村學校組合及町村學校組合ハ幼稚園ヲ設置スルコトヲ得
市町村、市町村學校組合及町村學校組合ハ前項ノ規定ニ依リ幼稚園ヲ設置スル場合ニ於テ費用ノ負擔ノ爲學區ヲ設クルコトヲ得
第三條 私人ハ本令ニ依リ幼稚園ヲ設置スルコトヲ得
第四條 幼稚園ハ小學校ニ附設スルコトヲ得
第五條 幼稚園ノ設置廢止ハ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ
第六條 幼稚園ニ入園スルコトヲ得ル者ハ三歲ヨリ尋常小學校就學ノ始期ニ達スル迄ノ幼兒トス但シ特別ノ事情アル場合ニ於テハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ三歲未滿ノ幼兒ヲ入園セシムルコトヲ得
第七條 幼稚園ニハ園長及相當員數ノ保姆ヲ置クヘシ
第八條 園長ハ園務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
園長ノ資格ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第九條 保姆ハ幼兒ノ保育ヲ掌ル
保姆ハ女子ニシテ保姆免許狀ヲ有スル者タルヘシ
第十條 特別ノ事情アルトキハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ保姆免許狀ヲ有セサル女子ヲ以テ保姆ニ代用スルコトヲ得
第十一條 保姆免許狀ハ地方長官ニ於テ保姆檢定ニ合格シタル者ニ之ヲ授與シ全國ニ通シテ有效トス
保姆檢定ハ小學校敎員檢定委員會ニ於テ之ヲ行フ
保姆ノ檢定及免許狀ニ關スル費用ハ北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス
保姆ノ檢定及免許狀ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第十二條 幼稚園ノ職員ニ關シテハ小學校令第四十四條乃至第五十條ノ規定ヲ準用ス
第十三條 幼稚園ノ設置廢止、保育項目及其ノ程度、編制竝設備ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第十四條 幼稚園ニ於テ保育料入園料等ヲ徵收セムトスルトキハ公立幼稚園ニ在リテハ管理者ニ於テ、私立幼稚園ニ在リテハ設立者ニ於テ地方長官ノ認可ヲ經テ其ノ額ヲ定ムヘシ之ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
附 則
本令施行ノ際現ニ存シ小學校令ニ依リ設置セラレタル幼稚園ハ本令ニ依リ設置セラレタルモノト看做ス
本令施行ノ際現ニ幼稚園ノ保姆ノ職ニ在ル者ニシテ小學校ノ本科正敎員タルヘキ資格ヲ有スルモノニハ地方長官ハ保姆檢定ヲ經スシテ保姆免許狀ヲ授與スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ幼稚園令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第七十四号
幼稚園令
第一条 幼稚園ハ幼児ヲ保育シテ其ノ必身ヲ健全ニ発達セシメ善良ナル性情ヲ涵養シ家庭教育ヲ補フヲ以テ目的トス
第二条 市町村、市町村学校組合及町村学校組合ハ幼稚園ヲ設置スルコトヲ得
市町村、市町村学校組合及町村学校組合ハ前項ノ規定ニ依リ幼稚園ヲ設置スル場合ニ於テ費用ノ負担ノ為学区ヲ設クルコトヲ得
第三条 私人ハ本令ニ依リ幼稚園ヲ設置スルコトヲ得
第四条 幼稚園ハ小学校ニ附設スルコトヲ得
第五条 幼稚園ノ設置廃止ハ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ
第六条 幼稚園ニ入園スルコトヲ得ル者ハ三歳ヨリ尋常小学校就学ノ始期ニ達スル迄ノ幼児トス但シ特別ノ事情アル場合ニ於テハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ三歳未満ノ幼児ヲ入園セシムルコトヲ得
第七条 幼稚園ニハ園長及相当員数ノ保姆ヲ置クヘシ
第八条 園長ハ園務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
園長ノ資格ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第九条 保姆ハ幼児ノ保育ヲ掌ル
保姆ハ女子ニシテ保姆免許状ヲ有スル者タルヘシ
第十条 特別ノ事情アルトキハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ保姆免許状ヲ有セサル女子ヲ以テ保姆ニ代用スルコトヲ得
第十一条 保姆免許状ハ地方長官ニ於テ保姆検定ニ合格シタル者ニ之ヲ授与シ全国ニ通シテ有効トス
保姆検定ハ小学校教員検定委員会ニ於テ之ヲ行フ
保姆ノ検定及免許状ニ関スル費用ハ北海道地方費又ハ府県ノ負担トス
保姆ノ検定及免許状ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第十二条 幼稚園ノ職員ニ関シテハ小学校令第四十四条乃至第五十条ノ規定ヲ準用ス
第十三条 幼稚園ノ設置廃止、保育項目及其ノ程度、編制並設備ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第十四条 幼稚園ニ於テ保育料入園料等ヲ徴収セムトスルトキハ公立幼稚園ニ在リテハ管理者ニ於テ、私立幼稚園ニ在リテハ設立者ニ於テ地方長官ノ認可ヲ経テ其ノ額ヲ定ムヘシ之ヲ変更セムトスルトキ亦同シ
附 則
本令施行ノ際現ニ存シ小学校令ニ依リ設置セラレタル幼稚園ハ本令ニ依リ設置セラレタルモノト看做ス
本令施行ノ際現ニ幼稚園ノ保姆ノ職ニ在ル者ニシテ小学校ノ本科正教員タルヘキ資格ヲ有スルモノニハ地方長官ハ保姆検定ヲ経スシテ保姆免許状ヲ授与スルコトヲ得