盲学校及聾唖学校令
法令番号: 勅令第三百七十五號
公布年月日: 大正12年8月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ盲學校及聾啞學校令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百七十五號
盲學校及聾啞學校令
第一條 盲學校ハ盲人ニ、聾啞學校ハ聾啞者ニ普通敎育ヲ施シ其ノ生活ニ須要ナル特殊ノ知識技能ヲ授クルヲ以テ目的トシ特ニ國民道德ノ涵養ニ力ムヘキモノトス
第二條 北海道及府縣ニ於テハ盲學校及聾啞學校ヲ設置スヘシ
第三條 前條ノ盲學校及聾啞學校ノ經費ハ北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス
第四條 市町村、市町村學校組合及町村學校組合ハ盲學校及聾啞學校ヲ設置スルコトヲ得
第五條 私人ハ本令ニ依リ盲學校及聾啞學校ヲ設置スルコトヲ得
第六條 公立又ハ私立ノ盲學校及聾啞學校ノ設置廢止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第七條 盲學校及聾啞學校ニ初等部及中等部ヲ置ク但シ土地ノ情況ニ依リ必要アル場合ニ於テハ初等部又ハ中等部ノミヲ置クコトヲ得
盲學校及聾啞學校ニ豫科、硏究科及別科ヲ置クコトヲ得
第八條 官立ノ盲學校及聾啞學校ノ修業年限、入學資格、學科、學科目及其ノ程度竝豫科、硏究科及別科ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
公立又ハ私立ノ盲學校及聾啞學校ノ設置廢止、修業年限、入學資格、學科、學科目及其ノ程度、豫科、硏究科、別科、敎員資格、編制竝設備ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第九條 公立又ハ私立ノ盲學校及聾啞學校ノ敎科書ハ學校長ニ於テ地方長官ノ認可ヲ經テ之ヲ定ム
第十條 公立ノ盲學校及聾啞學校ノ初等部及其ノ豫科ニ在リテハ授業料入學料等ヲ徵收スルコトヲ得ス
前項ニ規定スル場合ヲ除クノ外盲學校及聾啞學校ニ於テ授業料入學料等ヲ徵收セムトスルトキハ公立學校ニ在リテハ地方長官ニ於テ、私立學校ニ在リテハ設立者ニ於テ文部大臣ノ認可ヲ經テ其ノ額ヲ定ムヘシ
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
北海道及府縣ニ於テ特別ノ事情アルトキハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ當分ノ內道府縣立以外ノ公立又ハ私立ノ盲學校又ハ聾啞學校ヲ以テ第二條ノ盲學校又ハ聾啞學校ニ代用スルコトヲ得
前項ニ規定スル代用ヲ爲スコト能ハサルトキハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ本令施行後七年以內第二條ノ盲學校又ハ聾啞學校ノ設置ヲ延期スルコトヲ得
當分ノ內盲學校ノ學科ト聾啞學校ノ學科トヲ併置スル學校ヲ設クルコトヲ得
前項ノ學校ハ之ヲ盲學校及聾啞學校ト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ盲学校及聾唖学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百七十五号
盲学校及聾唖学校令
第一条 盲学校ハ盲人ニ、聾唖学校ハ聾唖者ニ普通教育ヲ施シ其ノ生活ニ須要ナル特殊ノ知識技能ヲ授クルヲ以テ目的トシ特ニ国民道徳ノ涵養ニ力ムヘキモノトス
第二条 北海道及府県ニ於テハ盲学校及聾唖学校ヲ設置スヘシ
第三条 前条ノ盲学校及聾唖学校ノ経費ハ北海道地方費又ハ府県ノ負担トス
第四条 市町村、市町村学校組合及町村学校組合ハ盲学校及聾唖学校ヲ設置スルコトヲ得
第五条 私人ハ本令ニ依リ盲学校及聾唖学校ヲ設置スルコトヲ得
第六条 公立又ハ私立ノ盲学校及聾唖学校ノ設置廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第七条 盲学校及聾唖学校ニ初等部及中等部ヲ置ク但シ土地ノ情況ニ依リ必要アル場合ニ於テハ初等部又ハ中等部ノミヲ置クコトヲ得
盲学校及聾唖学校ニ予科、研究科及別科ヲ置クコトヲ得
第八条 官立ノ盲学校及聾唖学校ノ修業年限、入学資格、学科、学科目及其ノ程度並予科、研究科及別科ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
公立又ハ私立ノ盲学校及聾唖学校ノ設置廃止、修業年限、入学資格、学科、学科目及其ノ程度、予科、研究科、別科、教員資格、編制並設備ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第九条 公立又ハ私立ノ盲学校及聾唖学校ノ教科書ハ学校長ニ於テ地方長官ノ認可ヲ経テ之ヲ定ム
第十条 公立ノ盲学校及聾唖学校ノ初等部及其ノ予科ニ在リテハ授業料入学料等ヲ徴収スルコトヲ得ス
前項ニ規定スル場合ヲ除クノ外盲学校及聾唖学校ニ於テ授業料入学料等ヲ徴収セムトスルトキハ公立学校ニ在リテハ地方長官ニ於テ、私立学校ニ在リテハ設立者ニ於テ文部大臣ノ認可ヲ経テ其ノ額ヲ定ムヘシ
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
北海道及府県ニ於テ特別ノ事情アルトキハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ当分ノ内道府県立以外ノ公立又ハ私立ノ盲学校又ハ聾唖学校ヲ以テ第二条ノ盲学校又ハ聾唖学校ニ代用スルコトヲ得
前項ニ規定スル代用ヲ為スコト能ハサルトキハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ本令施行後七年以内第二条ノ盲学校又ハ聾唖学校ノ設置ヲ延期スルコトヲ得
当分ノ内盲学校ノ学科ト聾唖学校ノ学科トヲ併置スル学校ヲ設クルコトヲ得
前項ノ学校ハ之ヲ盲学校及聾唖学校ト看做ス