産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 平成19年5月11日
法令の形式: 法律
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年五月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十六号
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第一条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
事業再構築、共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合の円滑化(第五条―第三十条)
第三章
中小企業の活力の再生
第一節
創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化(第三十一条―第三十九条)
第二節
中小企業再生支援体制の整備(第四十条―第四十七条)
第四章
事業再生の円滑化(第四十八条―第五十四条)
第五章
事業活動における知的財産権の活用
第一節
特許料の特例等(第五十五条―第五十七条)
第二節
特定通常実施権登録(第五十八条―第七十一条)
第六章
雑則(第七十二条―第七十六条)
附則
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、我が国経済の持続的な発展を図るためにはその生産性の向上が重要であることにかんがみ、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに、中小企業の活力の再生を支援するための措置及び事業再生を円滑化するための措置を講じ、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することにより、我が国産業の活力の再生に寄与することを目的とする。
第二条第九項を同条第十六項とし、同条第八項第一号中「第二号の三」を「第四号」に、「第三号」を「第五号」に改め、同項第二号中「第三号」を「第五号」に改め、同項中第六号を第八号とし、第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の三を第四号とし、同項第二号の二中「第三号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項を同条第十五項とし、同条中第七項を第十四項とし、第六項を第十三項とし、第五項を第八項とし、同項の次に次の四項を加える。
9 この法律において「一般事業革新設備」とは、事業革新設備であって、特定事業革新設備以外のものをいう。
10 この法律において「特定事業革新設備」とは、事業革新設備であって、国内及び外国において第八項第二号の新技術に係る知的財産(知的財産基本法第二条第一項の知的財産をいう。第十六条第二項第四号において同じ。)の適切な保護が図られている場合として経済産業省令で定める場合に該当する場合における当該事業革新設備をいう。
11 この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項及び第二十四条において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項に規定する外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
12 この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
第二条第四項の次に次の三項を加える。
5 この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
6 この法律において「技術活用事業革新」とは、事業者が行おうとする事業活動のうち、次に掲げる方法により取得した経営資源を自らの経営資源と一体的に活用して、技術革新の進展に即応した産業技術の研究開発を行うことにより、事業革新を行い、又は商品の新たな販売の方式の導入若しくは役務の新たな提供の方式の導入による外国における新たな需要の相当程度の開拓を行い、当該事業者の事業の生産性を著しく向上させることを目指したものをいう。
一 産業技術の研究開発に必要となる経営資源の取得を目的として合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、若しくは資本の相当程度の増加(関係事業者がこれらを行う場合及び外国において外国関係法人がこれらに相当するものを行う場合を含む。)、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)、外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)又は会社の設立(外国関係法人の設立を含む。)を行う方法
二 事業者又は関係事業者若しくは外国関係法人が他の事業者、大学その他経済産業省令で定める者から知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の移転若しくは設定を受け、又は営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の開示を受ける方法
7 この法律において「経営資源融合」とは、その行う事業の分野を異にする二以上の事業者が、それぞれの経営資源を有効に組み合わせ一体的に活用して、著しく高い生産性が見込まれる事業を行うことを目指した事業活動であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該二以上の事業者及びこれらの関係事業者に係る合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)、資本の相当程度の増加又は会社の設立を伴うものであること。
二 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成若しくは提供に係る役務の構成を相当程度変化させ、又は国内における新たな需要を相当程度開拓するものであること。
第二条に次の五項を加える。
17 この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図る場合を除く。)をいう。
18 この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する者をいう。第四十八条において同じ。)であって、同条第一項の規定により認定を受けたものをいう。
19 この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する手続をいう。第四十八条第一項第二号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
20 この法律において「特定通常実施権許諾契約」とは、法人である特許権者、実用新案権者又は特許権若しくは実用新案権についての専用実施権者が、他の法人に、その特許権、実用新案権又は専用実施権(特許権又は実用新案権についての専用実施権をいう。以下同じ。)についての通常実施権(第六十三条第一項及び第二項第一号を除き、以下単に「通常実施権」という。)を許諾することを内容とする書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されているものを含む。以下この項において同じ。)でされた契約であって、当該書面に許諾の対象となるすべての特許権、実用新案権又は専用実施権に係る特許番号(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第六十六条第三項第六号の特許番号をいう。以下同じ。)又は実用新案登録番号(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項第六号又は特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第十四条第三項の登録番号をいう。以下同じ。)が記載されているもの以外のものをいう。
21 この法律において「特定通常実施権登録簿」とは、特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権について、この法律の規定により登録すべき事項を記録する帳簿をいう。
第三十八条第一項中「第三十五条」を「第七十三条」に改め、同条を第七十六条とする。
第三十七条第一項中「承継する事業を所管する大臣」の下に「、技術活用事業革新計画に係る事業を所管する大臣、経営資源融合計画に係る事業を所管する大臣」を加え、同項ただし書中「第二条の三」を「第四条」に改め、同条を第七十五条とする。
第三十六条第二項中「第三十一条」を「第五十五条」に改め、同条を第七十四条とする。
第三十五条第二項中「第二十九条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定認証紛争解決事業者に対し、特定認証紛争解決手続の業務又は第五十二条に規定する資金の借入れに係る確認の業務の実施状況について報告を求めることができる。
第三十五条を第七十三条とする。
第三十四条第一項中「若しくは経営資源再活用」を「、経営資源再活用、技術活用事業革新若しくは経営資源融合」に改め、同条を第七十二条とする。
第五章を第六章とする。
第四章中第三十三条を第五十七条とし、同条の次に次の一節を加える。
第二節 特定通常実施権登録
(通常実施権の対抗要件に関する特例)
第五十八条 特定通常実施権許諾契約により通常実施権が許諾された場合において、当該許諾に係る通常実施権につき特定通常実施権登録簿に登録をしたときは、当該通常実施権について、特許法第九十九条第一項(実用新案法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の登録があったものとみなす。
2 特定通常実施権許諾契約により通常実施権が許諾された場合において、当該許諾に係る通常実施権の全部の移転又は処分の制限につき特定通常実施権登録簿に登録をしたときは、当該通常実施権について、特許法第九十九条第三項(実用新案法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の登録があったものとみなす。
3 前二項の規定により登録をした場合における当該通常実施権については、特許法第六十七条の三第一項第二号、第八十四条、第八十七条第一項、第百二十三条第四項及び第百二十五条の二第一項第二号並びに実用新案法第二十一条第三項において準用する特許法第八十四条及び第八十七条第一項並びに実用新案法第三十七条第四項の規定は、適用しない。
(特定通常実施権登録)
第五十九条 特許庁に、特定通常実施権登録簿を備える。
2 特定通常実施権登録簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
3 前条第一項及び第二項に規定する特定通常実施権登録簿への登録(以下「特定通常実施権登録」という。)は、特定通常実施権登録簿に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 登録の目的
二 特定通常実施権許諾契約により通常実施権を許諾した者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三 特定通常実施権許諾契約により通常実施権の許諾を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
四 特定通常実施権許諾契約における許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権を特定するために必要な事項で経済産業省令で定めるもの
五 特定通常実施権許諾契約において設定行為で定めた特許発明の実施又は登録実用新案の実施をする範囲
六 申請の受付の年月日
七 登録の存続期間
八 登録番号
九 登録の年月日
4 前項第七号の存続期間は、十年を超えることができない。
(登録の申請)
第六十条 第五十八条第一項の登録は、特定通常実施権許諾契約により通常実施権を許諾した者及び特定通常実施権許諾契約により通常実施権の許諾を受けた者が申請しなければならない。
2 第五十八条第二項の特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権の全部の移転の登録は、当該通常実施権を移転した者及び当該通常実施権の移転を受けた者が申請しなければならない。
(延長登録)
第六十一条 特定通常実施権許諾契約により通常実施権を許諾した者であって特定通常実施権登録を受けたもの(以下「特定通常実施権許諾者」という。)及び特定通常実施権許諾契約により通常実施権の許諾を受けた者であって特定通常実施権登録を受けたもの(以下「特定通常実施権者」という。)は、特定通常実施権登録の存続期間を延長する登録を申請することができる。
2 前項の規定による登録は、当該特定通常実施権登録に係る特定通常実施権登録簿の記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 当該特定通常実施権登録の存続期間を延長する旨
二 延長後の存続期間
三 申請の受付の年月日
四 登録の年月日
3 前項第二号の存続期間は、十年を超えることができない。
(抹消登録)
第六十二条 特定通常実施権許諾者及び特定通常実施権者は、次に掲げる事由があるときは、特定通常実施権登録を抹消する登録を申請することができる。
一 特定通常実施権許諾契約による通常実施権の許諾が効力を生じないこと。
二 特定通常実施権許諾契約による通常実施権の許諾が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと。
三 特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権の全部が消滅したこと。
2 前項の規定による登録は、当該特定通常実施権登録に係る特定通常実施権登録簿の記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 当該特定通常実施権登録を抹消する旨
二 申請の受付の年月日
三 登録の年月日
(登録対象外登録)
第六十三条 特定通常実施権者は、特許庁長官に対し、その特定通常実施権許諾契約に係る特定通常実施権許諾者の特定の特許権、実用新案権又は専用実施権についての通常実施権(当該特定通常実施権許諾者の特定の特許権、実用新案権又は専用実施権が他人に移転された場合における当該特定の特許権、実用新案権又は専用実施権についての通常実施権を含む。)が、当該特定通常実施権許諾契約に係る特定通常実施権登録の対象でないことの登録を申請することができる。
2 前項の規定による登録は、当該特定通常実施権登録に係る特定通常実施権登録簿の記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 特定の特許権、実用新案権又は専用実施権についての通常実施権が、当該特定通常実施権登録の対象でない旨
二 当該特定通常実施権登録の対象でない通常実施権に係る特許権、実用新案権又は専用実施権に係る特許番号又は実用新案登録番号
三 申請の受付の年月日
四 登録の年月日
(登録事項証明書等の交付)
第六十四条 何人も、特許庁長官に対し、特定通常実施権登録簿に記録されている事項(第五十九条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の閲覧若しくは謄写(特定通常実施権登録簿の全部又は一部が磁気ディスクをもって調製されているときは、当該磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写)又は当該事項を証明した書面(第六十九条第一項第二号において「開示事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 次に掲げる者は、特許庁長官に対し、それぞれに係る特定通常実施権許諾者に係る特定通常実施権登録について、特定通常実施権登録簿に記録されている事項(第五十九条第三項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)を証明した書面(以下「登録事項概要証明書」という。)の交付を請求することができる。ただし、当該交付の請求の時において、当該特定通常実施権登録の存続期間が満了している場合若しくは当該特定通常実施権登録が抹消されている場合又はその取得し、その差し押さえ、若しくは仮に差し押さえ、若しくはその質権の目的とした特許権、実用新案権若しくは専用実施権について当該特定通常実施権登録簿に前条第一項の登録がされている場合には、当該特定通常実施権登録簿に記録されている事項については、この限りでない。
一 特定通常実施権許諾者から特許権、実用新案権若しくは専用実施権又はその特許権若しくは実用新案権についての専用実施権を取得した者
二 前号に掲げる者が取得した同号の特許権、実用新案権若しくは専用実施権又はその特許権若しくは実用新案権についての専用実施権をその後に取得した者
三 特定通常実施権許諾者の特許権、実用新案権若しくは専用実施権を差し押さえ、又は仮に差し押さえた債権者
四 特定通常実施権許諾者の特許権、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権を取得した者
五 前各号に掲げる者について利害関係を有する者として政令で定めるもの
3 次に掲げる者は、特許庁長官に対し、その特定通常実施権登録について、特定通常実施権登録簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項証明書」という。)又は登録事項概要証明書の交付を請求することができる。
一 特定通常実施権許諾者又は特定通常実施権者
二 特定通常実施権許諾者又は特定通常実施権者について利害関係を有する者として政令で定めるもの
4 前項に掲げる場合のほか、第二項各号に掲げる者は、それぞれに係る特定通常実施権許諾者の特定通常実施権登録において特定通常実施権許諾契約により通常実施権の許諾を受けた者として記録されている者に対し、当該特定通常実施権登録に係る登録事項証明書の交付を特許庁長官に対して請求する旨を通知した場合は、当該通知の到達した日から政令で定める期間を経過した後において、特許庁長官に対し、当該登録事項証明書の交付を請求することができる。ただし、当該交付の請求の時において、当該特定通常実施権登録の存続期間が満了している場合若しくは当該特定通常実施権登録が抹消されている場合又はその取得し、その差し押さえ、若しくは仮に差し押さえ、若しくはその質権の目的とした特許権、実用新案権若しくは専用実施権について当該特定通常実施権登録簿に前条第一項の登録がされている場合には、当該特定通常実施権登録簿に記録されている事項については、この限りでない。
5 前項の通知は、経済産業省令で定める事項を記載した確定日付のある証書による方法その他経済産業省令で定める方法によってしなければならない。
6 第四項の通知は、同項の特定通常実施権許諾契約により通常実施権の許諾を受けた者として記録されている者に係る特定通常実施権登録簿に記録された本店又は主たる事務所の所在地にあてて発すれば足りる。
7 第四項の通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
8 第一項から第四項までの特許庁長官に対する請求の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(行政手続法の適用除外)
第六十五条 この節の規定又は当該規定に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第六十六条 特定通常実施権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第六十七条 特定通常実施権登録簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
(異議申立てと訴訟との関係)
第六十八条 この節の規定又は当該規定に基づく命令の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
(手数料の納付)
第六十九条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第六十四条第一項の規定により閲覧又は謄写を請求する者
二 開示事項証明書の交付を請求する者
三 登録事項概要証明書の交付を請求する者
四 登録事項証明書の交付を請求する者
2 前項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
3 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
4 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(特許法の準用)
第七十条 特許法第三条及び第五条第一項の規定は、この節の規定又は当該規定に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。
2 特許法第七条、第八条、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条第一項、第二十条並びに第二十五条の規定は、この節の規定又は当該規定に基づく命令の規定による手続に準用する。この場合において、同法第十七条第三項第三号中「第百九十五条第一項から第三項まで」とあるのは、「産業活力再生特別措置法第六十九条第一項」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第七十一条 この法律に規定するもののほか、特定通常実施権登録に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十二条中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削り、同条を第五十六条とする。
第三十一条中「、創業」を「、技術活用事業革新及び経営資源融合並びに創業」に改め、同条を第五十五条とし、同条の前に次の章名及び節名を付する。
第五章 事業活動における知的財産権の活用
第一節 特許料の特例等
第三十条を削る。
第四章の章名を削る。
第二十九条の八中「(平成十年法律第九十号)」を削り、第三章第二節中同条を第四十七条とし、同条の次に次の一章を加える。
第四章 事業再生の円滑化
(認証紛争解決事業者の認定)
第四十八条 認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一 事業再生に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第二号の手続実施者をいう。)として選任することができること。
二 事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
2 経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る認証紛争解決事業者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3 経済産業大臣は、第一項の認定を受けた認証紛争解決事業者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第五十二条の資金の借入れに係る確認を適切に行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(調停機関に関する特例)
第四十九条 事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第二項に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第三条第二項の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について特定認証紛争解決手続が実施されていた場合には、裁判所は、当該特定認証紛争解決手続が実施されていることを考慮した上で、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第五条第一項ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務)
第五十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条において「事業再生準備期間」という。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行う。
一 特定認証紛争解決事業者 特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間
二 認定支援機関 事業再生を行おうとする中小企業者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言(特定認証紛争解決手続において行うものを除く。)を開始した時から当該計画に係る債権者全員の当該計画についての合意が成立し、又は合意が成立しないことが明らかになるまでの間
(中小企業信用保険法の特例)
第五十一条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業活力再生特別措置法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証(以下「事業再生円滑化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業再生円滑化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項
当該借入金の額のうち
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項
当該保証をした
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2 普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(資金の借入れに関する特定認証紛争解決事業者の確認)
第五十二条 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。
一 当該事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に該当するものであること。
二 当該資金の借入れに係る債権の弁済を、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者が当該事業者に対して当該資金の借入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて、当該債権者全員の同意を得ていること。
(再生手続の特例)
第五十三条 裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同条の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権(同条第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた再生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百六十三条第一項の再生計画案をいう。以下この条において同じ。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが前条各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第百五十五条第一項に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
(更生手続の特例)
第五十四条 裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、第五十二条の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同条の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権とこれと同一の種類の他の更生債権(同条第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた更生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが同条各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百六十八条第一項に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
第二十九条の七中「第二十九条の七」を「第四十六条」に改め、同条を第四十六条とし、第二十九条の六を第四十五条とし、第二十九条の五を第四十四条とし、第二十九条の四を第四十三条とし、第二十九条の三を第四十二条とする。
第二十九条の二第二項中「次項第四号ハ」を「第四項第四号ハ」に改め、同項第一号及び第二号中「経営資源再活用」の下に「、技術活用事業革新、経営資源融合」を加え、同項第四号中「第二十九条の八」を「第四十七条」に改め、同項に次の一号を加える。
五 事業再生を行い、又は行おうとする中小企業者の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
第二十九条の二中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 認定支援機関は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の認証を受け、かつ、第四十八条第一項の認定を受けて、事業再生に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第二条第一号に規定する手続をいう。)を実施することができる。
第二十九条の二を第四十一条とする。
第二十九条第一項中「又は経営資源活用新事業」を「、技術活用事業革新、経営資源融合、経営資源活用新事業」に、「支援し」を「支援するとともに、中小企業の事業の再生を適切に支援し」に改め、同条を第四十条とする。
第三章第一節中第二十八条を第三十九条とする。
第二十七条の表上欄中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同表下欄中「第二十四条第五項、第七項及び第八項」を「第三十五条第一項、第三項及び第四項」に、「第二十五条」を「第三十六条」に、「第二十四条第五項から第八項まで」を「第三十五条第一項から第四項まで」に、「第二十六条」を「第三十七条」に改め、同条を第三十八条とする。
第二十六条第一項中「(昭和三十八年法律第百一号)」を削り、同項第一号中「第二条第七項第二号」を「第二条第十四項第二号」に改め、同項第二号中「(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条を第三十七条とし、第二十五条を第三十六条とする。
第二十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(中小企業信用保険法の特例)」を付し、同条第一項中「無担保保険」を「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)」に、「中小企業信用保険法第三条の二第一項」を「同項」に改め、「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、「第二条第七項第一号」を「第二条第十四項第一号」に、「含む。)に」を「含む。以下同じ。)に」に、「第二十四条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第二項中「第二条第七項第一号」を「第二条第十四項第一号」に改め、「前項に規定する」を削り、同条中第五項から第八項までを削り、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 第二条第十四項第一号から第三号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
ロ 第二条第十四項第四号に掲げる者に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
二 当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行ったこと。
第二十四条を第三十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
第三十四条 中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業活力再生特別措置法第三十四条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法第二条第十二項の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法第二条第五項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
2 普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項
百分の七十
百分の八十
第三条第三項
借入金の額
特定信用状発行契約(産業活力再生特別措置法第二条第十二項の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第二条第五項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。)
保証をした額
保証をした額(特殊保証の場合は限度額)
借入金の弁済(手形の割引の場合は、手形の支払)
特定信用状発行契約に基づく債務の弁済
第三条第四項
借入金(手形の割引の場合は、手形の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者
場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者
第五条
弁済(手形の割引の場合は、支払。以下同じ。)
弁済
借入金(手形の割引の場合は、手形債務。以下同じ。)又は社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)
特定信用状発行契約に基づく債務
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)
百分の八十
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号
借入金又は社債に係る債務
特定信用状発行契約に基づく債務
第三十五条 普通保険、無担保保険又は中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、経営資源活用関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営資源活用新事業計画に従って行われる経営資源活用新事業に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業活力再生特別措置法第三十五条第一項に規定する経営資源活用関連保証(以下「経営資源活用関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営資源活用関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項
当該借入金の額のうち
経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項
当該保証をした
経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、経営資源活用関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(産業活力再生特別措置法第三十二条第二項に規定する認定経営資源活用新事業計画に従つて行われる経営資源活用新事業に必要な資金(以下この条において「経営資源活用新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営資源活用新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営資源活用新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 普通保険の保険関係であって、経営資源活用関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営資源活用関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第二十三条を第三十二条とする。
第二十二条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十一条中「及び経営資源再活用」を「、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合」に改め、第二章中同条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(サービス業の生産性の向上の支援)
第三十条 国は、我が国産業の活力の再生におけるサービス業の生産性の向上の重要性にかんがみ、サービス業における事業再構築、共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合の円滑な実施のため、サービス業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
2 国は、サービス業に属する事業を営む事業者が、基本指針(サービス業に属する事業分野について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)を踏まえ、他の事業者や大学等と相互に連携を図りながら協力してサービス業の生産性の向上に資する活動を行う場合には、当該活動を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。
第二十条を第二十八条とする。
第十九条中「又は経営資源再活用」を「、経営資源再活用、技術活用事業革新又は経営資源融合」に改め、同条を第二十七条とする。
第十八条第一項中「又は経営資源再活用」を「、経営資源再活用、技術活用事業革新又は経営資源融合」に改め、同条を第二十六条とする。
第十四条から第十七条までを削り、第十三条を第二十二条とし、同条の次に次の三条を加える。
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
第二十三条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の組合員は、技術活用事業革新を円滑化するため、同法第三条第一項の組合契約において、同項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券(同項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものであって、外国関係法人(認定技術活用事業革新計画において外国関係法人が行う措置に関する計画が含まれている場合における当該外国関係法人に限る。)に係るものの取得及び保有の事業を営むことを約することができる。
2 前項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業又は産業活力再生特別措置法第二十三条第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業又は同法第二十三条第一項に規定する事業以外の行為」とする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術活用事業革新円滑化業務)
第二十四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、技術活用事業革新を円滑化するため、認定技術活用事業革新事業者が認定技術活用事業革新計画(外国関係法人が行う措置に関する計画を含むものに限る。)に従って技術活用事業革新を行う場合における当該認定技術活用事業革新事業者の特定信用状発行契約に基づく債務(当該外国関係法人が当該措置に必要な資金を外国銀行等から借り入れることにより当該外国銀行等に対して負担する債務の不履行が生じた場合において、当該認定技術活用事業革新事業者が当該契約の相手方である金融機関に対して負担する債務に限る。)の保証の業務を行う。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第二十五条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、認定事業者若しくはその関係事業者である中小企業者又は認定事業革新設備導入事業者である中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定計画又は認定事業革新設備導入計画に従って事業革新設備を導入するために必要な資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(同項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有を行うことができる。
2 前項の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第二号の事業とみなす。
第十二条の二第二項中「第十二条の二第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。
第十二条第一項中「若しくは認定経営資源再活用事業者」を「、認定経営資源再活用事業者、認定技術活用事業革新事業者若しくは認定経営資源融合事業者」に、「第十条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十二条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第四項中「第十二条第二項」を「第二十条第二項」に改め、同条第五項中「、産業活力再生特別措置法第三条第一項、第五条第一項又は第六条第一項」を「並びに産業活力再生特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項又は第十三条第一項」に、「(産業活力再生特別措置法第十二条第二項」を「(産業活力再生特別措置法第二十条第二項」に、「議事録」とあるのは「議事録、産業活力再生特別措置法第十二条第二項に規定する場合にあつては、当該場合」を「、当該場合」とあるのは「当該場合」と、「議事録」とあるのは「議事録、産業活力再生特別措置法第二十条第二項に規定する場合にあつては当該場合」に改め、同条を第二十条とする。
第十一条第二項中「第三条第一項、第五条第一項又は第六条第一項」を「第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項又は第十三条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
第十条第一項中「又は認定経営資源再活用計画」を「、認定経営資源再活用計画、認定技術活用事業革新計画又は認定経営資源融合計画」に、「第十条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条第二項中「第三条第一項、第五条第一項又は第六条第一項」を「第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項又は第十三条第一項」に改め、同条を第十八条とする。
第九条第二項中「認定の変更」を「変更の認定」に改め、同条を第十七条とする。
第八条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第二項に次の一号を加える。
四 導入しようとする事業革新設備が特定事業革新設備である場合には、当該特定事業革新設備に係る第二条第八項第二号の新技術に係る知的財産の保護の状況
第八条第三項第一号中「第二条の三第一項」を「第四条第一項」に改め、同条を第十六条とする。
第七条の二第一項中「営業」を「事業」に、「第三条第一項」を「第五条第一項」に、「第四条第一項」を「第六条第一項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第五条の二第一項」を「第八条第一項」に、「又は他の」を「、他の」に、「第六条第一項」を「第九条第一項の認定(第十条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合、同一の業種に属する事業を営む二以上の事業者の申請に係る技術活用事業革新計画若しくは同一の業種に属する他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る技術活用事業革新計画について第十一条第一項の認定(第十二条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合又は経営資源融合計画について第十三条第一項」に改め、「に対し、」の下に「当該送付に係る」を加え、「又は経営資源再活用計画」を「、経営資源再活用計画」に改め、「経営資源再活用のための措置」の下に「、技術活用事業革新計画に従って行おうとする技術活用事業革新のための措置又は経営資源融合計画に従って行おうとする経営資源融合のための措置(以下この項において「事業再構築等関連措置」という。)」を加え、「当該事業再構築」を「当該送付に係る事業再構築」に、「当該共同事業再編」を「共同事業再編」に、「又は当該経営資源再活用」を「、経営資源再活用」に改め、「属する事業分野」の下に「、技術活用事業革新に係る業種又は経営資源融合に係る事業の属する事業分野(以下この項において「事業再構築業種等」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、主務大臣は、当該事業再構築業種等における内外の市場の状況、事業再構築等関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
第七条の二第二項中「又は経営資源再活用計画」を「、経営資源再活用計画、技術活用事業革新計画又は経営資源融合計画」に改め、同条第三項中「又は経営資源再活用計画」を「、経営資源再活用計画、技術活用事業革新計画又は経営資源融合計画」に、「第三条第一項」を「第五条第一項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「又は第六条第一項」を「、第九条第一項の認定、第十一条第一項の認定又は第十三条第一項」に改め、同条を第十五条とする。
第七条第三項中「前条第五項各号」を「前条第四項各号」に改め、同条第五項中「前条第五項及び第六項」を「前条第四項及び第五項」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の四条を加える。
(技術活用事業革新計画の認定)
第十一条 事業者は、その実施しようとする技術活用事業革新に関する計画(以下「技術活用事業革新計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者がその技術活用事業革新のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して技術活用事業革新計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 技術活用事業革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 技術活用事業革新の目標
二 技術活用事業革新による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三 技術活用事業革新の内容及び実施時期
四 技術活用事業革新の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 技術活用事業革新に伴う労務に関する事項
4 技術活用事業革新計画には、技術活用事業革新の実施のために事業革新設備を導入する旨を記載することができる。
5 技術活用事業革新計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の技術活用事業革新のために行う措置に関する計画を含めることができる。
6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その技術活用事業革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該技術活用事業革新計画が基本指針(当該技術活用事業革新計画に係る事業について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
二 当該技術活用事業革新計画に係る技術活用事業革新が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該技術活用事業革新計画に係る技術活用事業革新が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
四 当該技術活用事業革新計画に係る技術活用事業革新が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
五 当該技術活用事業革新計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
六 同一の業種に属する二以上の事業者の申請に係る技術活用事業革新計画又は同一の業種に属する他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る技術活用事業革新計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。
イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
7 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る技術活用事業革新計画の内容を公表するものとする。
(技術活用事業革新計画の変更等)
第十二条 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る技術活用事業革新計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定技術活用事業革新事業者」という。)は、当該認定に係る技術活用事業革新計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定技術活用事業革新事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る技術活用事業革新計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定技術活用事業革新計画」という。)に従って技術活用事業革新のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定技術活用事業革新計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定技術活用事業革新事業者に対して、当該認定技術活用事業革新計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定に準用する。
(経営資源融合計画の認定)
第十三条 その行う事業の分野を異にする二以上の事業者は、その実施しようとする経営資源融合に関する計画(以下「経営資源融合計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 経営資源融合計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営資源融合の目標
二 経営資源融合による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三 経営資源融合の内容及び実施時期
四 経営資源融合の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 経営資源融合に伴う労務に関する事項
3 経営資源融合計画には、経営資源融合の実施のために事業革新設備を導入する旨を記載することができる。
4 経営資源融合計画には、関係事業者が当該事業者の経営資源融合のために行う措置に関する計画を含めることができる。
5 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営資源融合計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該経営資源融合計画が基本指針(当該経営資源融合計画に係る事業分野について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
二 当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
四 当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
五 当該経営資源融合計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
六 次のイ及びロに適合すること。
イ 内外の市場の状況に照らして、第一項の認定の申請を行う事業者と当該事業者が経営資源を有効に組み合わせ一体的に活用して行う事業と同一の分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
6 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営資源融合計画の内容を公表するものとする。
(経営資源融合計画の変更等)
第十四条 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る経営資源融合計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定経営資源融合事業者」という。)は、当該認定に係る経営資源融合計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定経営資源融合事業者又はその関係事業者が当該認定に係る経営資源融合計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営資源融合計画」という。)に従って経営資源融合のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定経営資源融合計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定経営資源融合事業者に対して、当該認定経営資源融合計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定に準用する。
第六条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第二条の三第一項」を「第四条第一項」に改め、同項第六号イ中「当該申請を」を「内外の市場の状況に照らして、当該申請を」に改め、「確保される」の下に「ものである」を加え、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条を第九条とする。
第五条の二第二項中「認定の変更」を「変更の認定」に改め、同条を第八条とする。
第五条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第四項第一号中「第二条の三第一項」を「第四条第一項」に改め、同項第五号イ中「第一項」を「内外の市場の状況に照らして、第一項」に改め、「確保される」の下に「ものである」を加え、同条を第七条とする。
第四条第二項中「認定の変更」を「変更の認定」に改め、同条を第六条とする。
第三条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第六項第八号中「営業」を「事業」に改め、同号イ中「当該申請」を「内外の市場の状況に照らして、当該申請」に改め、「確保される」の下に「ものである」を加え、同条を第五条とする。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 事業再構築、共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合の円滑化
第二条の三第一項中「にある事業分野」の下に「又は生産性の向上が特に必要な事業分野」を加え、第一章中同条を第四条とする。
第二条の二第二項第二号ハ中「ほか」を「ほか、」に改め、同項第三号ニ中「イ、ロ及びハ」を「イからハまで」に、「ほか」を「ほか、」に改め、同項第四号ハ中「ほか」を「ほか、」に改め、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号イ中「事業革新設備」を「一般事業革新設備及び特定事業革新設備」に改め、同号ロ中「事業革新設備」を「、一般事業革新設備及び特定事業革新設備」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 技術活用事業革新に関する次に掲げる事項
イ 技術活用事業革新による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
ロ 技術活用事業革新の実施方法に関する事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、技術活用事業革新に関する重要事項
六 経営資源融合に関する次に掲げる事項
イ 経営資源融合による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
ロ 経営資源融合の実施方法に関する事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、経営資源融合に関する重要事項
第二条の二を第三条とする。
(産業技術力強化法の一部改正)
第二条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 この法律において「技術経営力」とは、技術に関する研究及び開発の成果を経営において他の経営資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の事業内容を展望して研究及び開発を計画的に展開する能力をいう。
第三条に次の一項を加える。
2 技術経営力の強化は、それが前項に規定する産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、事業者が研究及び開発を行うに当たり、自らの競争力の現状及び技術革新の動向を適確に把握するとともに、その将来の事業活動の在り方を展望することが重要であること、並びに現在の事業分野にかかわらず広く知見を探究し、これにより得られた知識を融合して活用することが重要であることを踏まえて、行われるものとする。
第四条に次の一項を加える。
3 国は、第一項に規定する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するに際しては、技術経営力の強化の促進の重要性を踏まえるものとする。
第七条中「企業化」の下に「並びに技術経営力の強化」を加える。
第十七条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許権等の取扱い)
第十九条 国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果(以下この条において「特定研究開発等成果」という。)に係る特許権その他の政令で定める権利(以下この条において「特許権等」という。)について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。
一 特定研究開発等成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約すること。
二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
三 当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。
2 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人に技術に関する研究及び開発を行わせ、かつ、当該法人がその研究及び開発の全部又は一部を委託する場合における当該法人と当該研究及び開発の受託者との関係及び国が資金を提供して他の法人にソフトウェアの開発を行わせ、かつ、当該法人がその開発の全部又は一部を他の者に請け負わせる場合における当該法人と当該開発の請負者との関係に準用する。
3 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。
第十六条第一項第一号中「若しくは助手」を「、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 その特許発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
第十六条第一項に次の二号を加える。
七 その特許発明が大学等研究者がした職務発明である場合であって、当該特許発明に係る特許を受ける権利が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下この条及び附則第三条において「承認事業者」という。)に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
八 その特許発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)であって、当該特許発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
第十六条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 その発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
第十六条第二項に次の二号を加える。
七 その発明が大学等研究者がした職務発明である場合であって、当該発明に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
八 その発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)であって、当該発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
第十六条を第十七条とし、第十三条から第十五条までを一条ずつ繰り下げ、第十二条の次に次の一条を加える。
(技術経営力の強化のための施策)
第十三条 国は、技術経営力の強化が産業技術力の強化に重要であることにかんがみ、事業者が広く技術革新の動向を把握する上で有用な将来の技術に関する見通しの提示、技術経営力の強化に寄与する人材の養成及び資質の向上、事業者が研究及び開発の成果を事業活動において効率的かつ円滑に活用することができる環境の整備その他技術経営力の強化の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
附則第三条第一項に次の一号を加える。
四 承認事業者が国立大学法人等から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(前三号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願に係るものに限る。)であって、当該国立大学法人等が当該承認事業者から承継したもの
附則第三条第二項中「第十六条」を「第十七条」に改める。
(独立行政法人産業技術総合研究所法の一部改正)
第三条 独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の向上を図り、及びその活用を促進すること。
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
第四条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する技術経営力の強化に関する助言を行うこと。
第十六条第一項及び第四項中「前条第一項第十二号」を「前条第一項第十三号」に改める。
第十七条第一号中「第十号から第十二号まで」を「第十一号から第十三号まで」に改め、同条第二号中「第十号及び第十一号」を「第十一号及び第十二号」に改め、同条第三号中「第十五条第一項第十号」を「第十五条第一項第十一号」に改める。
第十八条中「第九号」を「第十号」に、「第十一号」を「第十二号」に改める。
附則第六条第二項中「前条第一項第十二号」を「前条第一項第十三号」に、「第十号及び第十一号」を「第十一号及び第十二号」に改める。
附則第九条第六項中「前条第一項第十二号」を「前条第一項第十三号」に改める。
附則第十二条第三項中「前条第一項第十二号」を「前条第一項第十三号」に、「第十一号」を「第十二号」に改める。
附則第十四条第二項及び第十五条第三項中「前条第一項第十二号」を「前条第一項第十三号」に、「第十号及び第十一号」を「第十一号及び第十二号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中産業活力再生特別措置法第二条に五項を加える改正規定(同条第二十項及び第二十一項に係る部分に限る。)及び同法第四章中第三十三条を第五十七条とし、同条の次に一節を加える改正規定(同章中第三十三条を第五十七条とする部分を除く。)並びに附則第九条及び第十一条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(見直し)
第二条 政府は、前条ただし書の政令で定める日以後平成二十八年三月三十一日までの間に、第一条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法(以下「新産業活力再生特別措置法」という。)第五章第二節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に規定するもののほか、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、新産業活力再生特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
(事業再構築計画等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧産業活力再生特別措置法」という。)第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は第八条第一項の規定による認定の申請は、それぞれ新産業活力再生特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十六条第一項の規定による認定の申請とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧産業活力再生特別措置法第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けている者は、それぞれ新産業活力再生特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十六条第一項の認定を受けているものとみなす。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築等円滑化業務の廃止に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に行われている旧産業活力再生特別措置法第十四条第一号の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(経営資源再活用関連保証の廃止に伴う経過措置)
第五条 旧産業活力再生特別措置法第七条の認定経営資源再活用事業者に関する旧産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する経営資源再活用関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例については、なお従前の例による。
(産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)
第六条 第二条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる者に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第九条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「第四十条第一項の規定により手数料を」の下に「、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第六十九条第一項の規定により手数料を」を加え、同条第二項中「及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」を「、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律及び産業活力再生特別措置法」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条の四第五項中「平成十五年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」に改め、同項の表第一号中「第四条第二項」を「第六条第二項」に、「第三条第一項」を「第五条第一項」に、「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同表第二号中「第五条の二第二項」を「第八条第二項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第五条の二第一項」を「第八条第一項」に改め、同表第三号中「第七条第二項」を「第十条第二項」に、「第六条第一項」を「第九条第一項」に、「第七条第一項」を「第十条第一項」に改め、同表に次のように加える。
四 特別措置法第十二条第二項に規定する認定技術活用事業革新計画
特別措置法第十一条第一項の規定による認定(特別措置法第十二条第一項の規定による変更の認定を含む。)
特別措置法第十二条第一項に規定する認定技術活用事業革新事業者
五 特別措置法第十四条第二項に規定する認定経営資源融合計画
特別措置法第十三条第一項の規定による認定(特別措置法第十四条第一項の規定による変更の認定を含む。)
特別措置法第十四条第一項に規定する認定経営資源融合事業者
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十三号及び第十四号中「含む」を「含み、特定通常実施権の登録を除く」に改め、同号の次に次のように加える。
十四の二 特定通常実施権の登録
 (一) 特定通常実施権(産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第二十項(定義)に規定する特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権をいう。以下この号において同じ。)の設定の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 特定通常実施権の移転の登録
  イ 法人の合併による移転の登録
登録件数
一件につき一万五千円
  ロ その他の原因による移転の登録
登録件数
一件につき三万円
 (三) (一)に掲げる登録の存続期間を延長する登録
登録件数
一件につき七万五千円
 (四) 特定通常実施権の処分の制限の登録
債権金額
千分の四
 (五) (一)から(四)まで、(六)及び(七)に掲げる登録以外の登録
登録件数
一件につき千円
 (六) 登録の更正その他の政令で定める登録
登録件数
一件につき千円
 (七) 登録の抹消
登録件数
一件につき千円
(研究交流促進法の一部改正)
第十二条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第九条中「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十条第一項」を「産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条第一項」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第十三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第十号中「第十四条」を「第二十四条及び第五十条」に改め、「及び出資」を削り、「第二十九条の八」を「第四十七条」に改める。
第十八条第一項第一号中「第二十九条の八」を「第四十七条」に改める。
附則第八条の四の次に次の一条を加える。
(改正前産業活力再生特別措置法に係る業務の特例)
第八条の五 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「改正前産業活力再生特別措置法」という。)第十四条第一号の業務
二 改正前産業活力再生特別措置法第十四条第二号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
附則第十三条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(機構の納付金等)」を付し、同条第一項中「次条」を「附則第十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十三条の三 機構は、附則第八条の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
附則第十四条の表以外の部分中「第八条の四」を「第八条の五」に改め、同条の表第十七条第一項第三号の項中「及び附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務」を「、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務及び附則第八条の五の業務」に改め、同表第十八条第一項第二号の項中「及び第八条の三」を「、第八条の三及び第八条の五」に改め、同表第十九条第一項の項中「第八条の四」を「第八条の五」に改め、同表第二十一条第一項の項中欄中「第十号」を「掲げる業務」に改め、同項下欄中「第十号並びに附則第八条の三第一号及び第三号」を「掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五の業務」に改め、同表第三十五条第二号の項中「第八条の四」を「第八条の五」に改める。
(株式会社産業再生機構法の一部改正)
第十四条 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「第二条の二第一項」を「第三条第一項」に、「第二条の三第一項」を「第四条第一項」に改める。
第五十七条中「第三条第一項」を「第五条第一項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第六条第一項」を「第九条第一項」に改める。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第百二十三条を次のように改める。
第百二十三条 削除
(学校教育法の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第十五号中「第十六条」を「第十七条」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
法務大臣 長勢甚遠
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
厚生労働大臣 柳澤伯夫
農林水産大臣 松岡利勝
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鐵三
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年五月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十六号
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第一条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
事業再構築、共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合の円滑化(第五条―第三十条)
第三章
中小企業の活力の再生
第一節
創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化(第三十一条―第三十九条)
第二節
中小企業再生支援体制の整備(第四十条―第四十七条)
第四章
事業再生の円滑化(第四十八条―第五十四条)
第五章
事業活動における知的財産権の活用
第一節
特許料の特例等(第五十五条―第五十七条)
第二節
特定通常実施権登録(第五十八条―第七十一条)
第六章
雑則(第七十二条―第七十六条)
附則
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、我が国経済の持続的な発展を図るためにはその生産性の向上が重要であることにかんがみ、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに、中小企業の活力の再生を支援するための措置及び事業再生を円滑化するための措置を講じ、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することにより、我が国産業の活力の再生に寄与することを目的とする。
第二条第九項を同条第十六項とし、同条第八項第一号中「第二号の三」を「第四号」に、「第三号」を「第五号」に改め、同項第二号中「第三号」を「第五号」に改め、同項中第六号を第八号とし、第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の三を第四号とし、同項第二号の二中「第三号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項を同条第十五項とし、同条中第七項を第十四項とし、第六項を第十三項とし、第五項を第八項とし、同項の次に次の四項を加える。
9 この法律において「一般事業革新設備」とは、事業革新設備であって、特定事業革新設備以外のものをいう。
10 この法律において「特定事業革新設備」とは、事業革新設備であって、国内及び外国において第八項第二号の新技術に係る知的財産(知的財産基本法第二条第一項の知的財産をいう。第十六条第二項第四号において同じ。)の適切な保護が図られている場合として経済産業省令で定める場合に該当する場合における当該事業革新設備をいう。
11 この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項及び第二十四条において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項に規定する外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
12 この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
第二条第四項の次に次の三項を加える。
5 この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
6 この法律において「技術活用事業革新」とは、事業者が行おうとする事業活動のうち、次に掲げる方法により取得した経営資源を自らの経営資源と一体的に活用して、技術革新の進展に即応した産業技術の研究開発を行うことにより、事業革新を行い、又は商品の新たな販売の方式の導入若しくは役務の新たな提供の方式の導入による外国における新たな需要の相当程度の開拓を行い、当該事業者の事業の生産性を著しく向上させることを目指したものをいう。
一 産業技術の研究開発に必要となる経営資源の取得を目的として合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、若しくは資本の相当程度の増加(関係事業者がこれらを行う場合及び外国において外国関係法人がこれらに相当するものを行う場合を含む。)、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)、外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)又は会社の設立(外国関係法人の設立を含む。)を行う方法
二 事業者又は関係事業者若しくは外国関係法人が他の事業者、大学その他経済産業省令で定める者から知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の移転若しくは設定を受け、又は営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の開示を受ける方法
7 この法律において「経営資源融合」とは、その行う事業の分野を異にする二以上の事業者が、それぞれの経営資源を有効に組み合わせ一体的に活用して、著しく高い生産性が見込まれる事業を行うことを目指した事業活動であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該二以上の事業者及びこれらの関係事業者に係る合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)、資本の相当程度の増加又は会社の設立を伴うものであること。
二 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成若しくは提供に係る役務の構成を相当程度変化させ、又は国内における新たな需要を相当程度開拓するものであること。
第二条に次の五項を加える。
17 この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図る場合を除く。)をいう。
18 この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する者をいう。第四十八条において同じ。)であって、同条第一項の規定により認定を受けたものをいう。
19 この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する手続をいう。第四十八条第一項第二号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
20 この法律において「特定通常実施権許諾契約」とは、法人である特許権者、実用新案権者又は特許権若しくは実用新案権についての専用実施権者が、他の法人に、その特許権、実用新案権又は専用実施権(特許権又は実用新案権についての専用実施権をいう。以下同じ。)についての通常実施権(第六十三条第一項及び第二項第一号を除き、以下単に「通常実施権」という。)を許諾することを内容とする書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されているものを含む。以下この項において同じ。)でされた契約であって、当該書面に許諾の対象となるすべての特許権、実用新案権又は専用実施権に係る特許番号(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第六十六条第三項第六号の特許番号をいう。以下同じ。)又は実用新案登録番号(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項第六号又は特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第十四条第三項の登録番号をいう。以下同じ。)が記載されているもの以外のものをいう。
21 この法律において「特定通常実施権登録簿」とは、特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権について、この法律の規定により登録すべき事項を記録する帳簿をいう。
第三十八条第一項中「第三十五条」を「第七十三条」に改め、同条を第七十六条とする。
第三十七条第一項中「承継する事業を所管する大臣」の下に「、技術活用事業革新計画に係る事業を所管する大臣、経営資源融合計画に係る事業を所管する大臣」を加え、同項ただし書中「第二条の三」を「第四条」に改め、同条を第七十五条とする。
第三十六条第二項中「第三十一条」を「第五十五条」に改め、同条を第七十四条とする。
第三十五条第二項中「第二十九条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定認証紛争解決事業者に対し、特定認証紛争解決手続の業務又は第五十二条に規定する資金の借入れに係る確認の業務の実施状況について報告を求めることができる。
第三十五条を第七十三条とする。
第三十四条第一項中「若しくは経営資源再活用」を「、経営資源再活用、技術活用事業革新若しくは経営資源融合」に改め、同条を第七十二条とする。
第五章を第六章とする。
第四章中第三十三条を第五十七条とし、同条の次に次の一節を加える。
第二節 特定通常実施権登録
(通常実施権の対抗要件に関する特例)
第五十八条 特定通常実施権許諾契約により通常実施権が許諾された場合において、当該許諾に係る通常実施権につき特定通常実施権登録簿に登録をしたときは、当該通常実施権について、特許法第九十九条第一項(実用新案法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の登録があったものとみなす。
2 特定通常実施権許諾契約により通常実施権が許諾された場合において、当該許諾に係る通常実施権の全部の移転又は処分の制限につき特定通常実施権登録簿に登録をしたときは、当該通常実施権について、特許法第九十九条第三項(実用新案法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の登録があったものとみなす。
3 前二項の規定により登録をした場合における当該通常実施権については、特許法第六十七条の三第一項第二号、第八十四条、第八十七条第一項、第百二十三条第四項及び第百二十五条の二第一項第二号並びに実用新案法第二十一条第三項において準用する特許法第八十四条及び第八十七条第一項並びに実用新案法第三十七条第四項の規定は、適用しない。
(特定通常実施権登録)
第五十九条 特許庁に、特定通常実施権登録簿を備える。
2 特定通常実施権登録簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
3 前条第一項及び第二項に規定する特定通常実施権登録簿への登録(以下「特定通常実施権登録」という。)は、特定通常実施権登録簿に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 登録の目的
二 特定通常実施権許諾契約により通常実施権を許諾した者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三 特定通常実施権許諾契約により通常実施権の許諾を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
四 特定通常実施権許諾契約における許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権を特定するために必要な事項で経済産業省令で定めるもの
五 特定通常実施権許諾契約において設定行為で定めた特許発明の実施又は登録実用新案の実施をする範囲
六 申請の受付の年月日
七 登録の存続期間
八 登録番号
九 登録の年月日
4 前項第七号の存続期間は、十年を超えることができない。
(登録の申請)
第六十条 第五十八条第一項の登録は、特定通常実施権許諾契約により通常実施権を許諾した者及び特定通常実施権許諾契約により通常実施権の許諾を受けた者が申請しなければならない。
2 第五十八条第二項の特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権の全部の移転の登録は、当該通常実施権を移転した者及び当該通常実施権の移転を受けた者が申請しなければならない。
(延長登録)
第六十一条 特定通常実施権許諾契約により通常実施権を許諾した者であって特定通常実施権登録を受けたもの(以下「特定通常実施権許諾者」という。)及び特定通常実施権許諾契約により通常実施権の許諾を受けた者であって特定通常実施権登録を受けたもの(以下「特定通常実施権者」という。)は、特定通常実施権登録の存続期間を延長する登録を申請することができる。
2 前項の規定による登録は、当該特定通常実施権登録に係る特定通常実施権登録簿の記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 当該特定通常実施権登録の存続期間を延長する旨
二 延長後の存続期間
三 申請の受付の年月日
四 登録の年月日
3 前項第二号の存続期間は、十年を超えることができない。
(抹消登録)
第六十二条 特定通常実施権許諾者及び特定通常実施権者は、次に掲げる事由があるときは、特定通常実施権登録を抹消する登録を申請することができる。
一 特定通常実施権許諾契約による通常実施権の許諾が効力を生じないこと。
二 特定通常実施権許諾契約による通常実施権の許諾が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと。
三 特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権の全部が消滅したこと。
2 前項の規定による登録は、当該特定通常実施権登録に係る特定通常実施権登録簿の記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 当該特定通常実施権登録を抹消する旨
二 申請の受付の年月日
三 登録の年月日
(登録対象外登録)
第六十三条 特定通常実施権者は、特許庁長官に対し、その特定通常実施権許諾契約に係る特定通常実施権許諾者の特定の特許権、実用新案権又は専用実施権についての通常実施権(当該特定通常実施権許諾者の特定の特許権、実用新案権又は専用実施権が他人に移転された場合における当該特定の特許権、実用新案権又は専用実施権についての通常実施権を含む。)が、当該特定通常実施権許諾契約に係る特定通常実施権登録の対象でないことの登録を申請することができる。
2 前項の規定による登録は、当該特定通常実施権登録に係る特定通常実施権登録簿の記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 特定の特許権、実用新案権又は専用実施権についての通常実施権が、当該特定通常実施権登録の対象でない旨
二 当該特定通常実施権登録の対象でない通常実施権に係る特許権、実用新案権又は専用実施権に係る特許番号又は実用新案登録番号
三 申請の受付の年月日
四 登録の年月日
(登録事項証明書等の交付)
第六十四条 何人も、特許庁長官に対し、特定通常実施権登録簿に記録されている事項(第五十九条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の閲覧若しくは謄写(特定通常実施権登録簿の全部又は一部が磁気ディスクをもって調製されているときは、当該磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写)又は当該事項を証明した書面(第六十九条第一項第二号において「開示事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 次に掲げる者は、特許庁長官に対し、それぞれに係る特定通常実施権許諾者に係る特定通常実施権登録について、特定通常実施権登録簿に記録されている事項(第五十九条第三項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)を証明した書面(以下「登録事項概要証明書」という。)の交付を請求することができる。ただし、当該交付の請求の時において、当該特定通常実施権登録の存続期間が満了している場合若しくは当該特定通常実施権登録が抹消されている場合又はその取得し、その差し押さえ、若しくは仮に差し押さえ、若しくはその質権の目的とした特許権、実用新案権若しくは専用実施権について当該特定通常実施権登録簿に前条第一項の登録がされている場合には、当該特定通常実施権登録簿に記録されている事項については、この限りでない。
一 特定通常実施権許諾者から特許権、実用新案権若しくは専用実施権又はその特許権若しくは実用新案権についての専用実施権を取得した者
二 前号に掲げる者が取得した同号の特許権、実用新案権若しくは専用実施権又はその特許権若しくは実用新案権についての専用実施権をその後に取得した者
三 特定通常実施権許諾者の特許権、実用新案権若しくは専用実施権を差し押さえ、又は仮に差し押さえた債権者
四 特定通常実施権許諾者の特許権、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権を取得した者
五 前各号に掲げる者について利害関係を有する者として政令で定めるもの
3 次に掲げる者は、特許庁長官に対し、その特定通常実施権登録について、特定通常実施権登録簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項証明書」という。)又は登録事項概要証明書の交付を請求することができる。
一 特定通常実施権許諾者又は特定通常実施権者
二 特定通常実施権許諾者又は特定通常実施権者について利害関係を有する者として政令で定めるもの
4 前項に掲げる場合のほか、第二項各号に掲げる者は、それぞれに係る特定通常実施権許諾者の特定通常実施権登録において特定通常実施権許諾契約により通常実施権の許諾を受けた者として記録されている者に対し、当該特定通常実施権登録に係る登録事項証明書の交付を特許庁長官に対して請求する旨を通知した場合は、当該通知の到達した日から政令で定める期間を経過した後において、特許庁長官に対し、当該登録事項証明書の交付を請求することができる。ただし、当該交付の請求の時において、当該特定通常実施権登録の存続期間が満了している場合若しくは当該特定通常実施権登録が抹消されている場合又はその取得し、その差し押さえ、若しくは仮に差し押さえ、若しくはその質権の目的とした特許権、実用新案権若しくは専用実施権について当該特定通常実施権登録簿に前条第一項の登録がされている場合には、当該特定通常実施権登録簿に記録されている事項については、この限りでない。
5 前項の通知は、経済産業省令で定める事項を記載した確定日付のある証書による方法その他経済産業省令で定める方法によってしなければならない。
6 第四項の通知は、同項の特定通常実施権許諾契約により通常実施権の許諾を受けた者として記録されている者に係る特定通常実施権登録簿に記録された本店又は主たる事務所の所在地にあてて発すれば足りる。
7 第四項の通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
8 第一項から第四項までの特許庁長官に対する請求の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(行政手続法の適用除外)
第六十五条 この節の規定又は当該規定に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第六十六条 特定通常実施権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第六十七条 特定通常実施権登録簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
(異議申立てと訴訟との関係)
第六十八条 この節の規定又は当該規定に基づく命令の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
(手数料の納付)
第六十九条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第六十四条第一項の規定により閲覧又は謄写を請求する者
二 開示事項証明書の交付を請求する者
三 登録事項概要証明書の交付を請求する者
四 登録事項証明書の交付を請求する者
2 前項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
3 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
4 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(特許法の準用)
第七十条 特許法第三条及び第五条第一項の規定は、この節の規定又は当該規定に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。
2 特許法第七条、第八条、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条第一項、第二十条並びに第二十五条の規定は、この節の規定又は当該規定に基づく命令の規定による手続に準用する。この場合において、同法第十七条第三項第三号中「第百九十五条第一項から第三項まで」とあるのは、「産業活力再生特別措置法第六十九条第一項」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第七十一条 この法律に規定するもののほか、特定通常実施権登録に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十二条中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削り、同条を第五十六条とする。
第三十一条中「、創業」を「、技術活用事業革新及び経営資源融合並びに創業」に改め、同条を第五十五条とし、同条の前に次の章名及び節名を付する。
第五章 事業活動における知的財産権の活用
第一節 特許料の特例等
第三十条を削る。
第四章の章名を削る。
第二十九条の八中「(平成十年法律第九十号)」を削り、第三章第二節中同条を第四十七条とし、同条の次に次の一章を加える。
第四章 事業再生の円滑化
(認証紛争解決事業者の認定)
第四十八条 認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一 事業再生に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第二号の手続実施者をいう。)として選任することができること。
二 事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
2 経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る認証紛争解決事業者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3 経済産業大臣は、第一項の認定を受けた認証紛争解決事業者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第五十二条の資金の借入れに係る確認を適切に行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(調停機関に関する特例)
第四十九条 事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第二項に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第三条第二項の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について特定認証紛争解決手続が実施されていた場合には、裁判所は、当該特定認証紛争解決手続が実施されていることを考慮した上で、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第五条第一項ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務)
第五十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条において「事業再生準備期間」という。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行う。
一 特定認証紛争解決事業者 特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間
二 認定支援機関 事業再生を行おうとする中小企業者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言(特定認証紛争解決手続において行うものを除く。)を開始した時から当該計画に係る債権者全員の当該計画についての合意が成立し、又は合意が成立しないことが明らかになるまでの間
(中小企業信用保険法の特例)
第五十一条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業活力再生特別措置法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証(以下「事業再生円滑化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業再生円滑化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項
当該借入金の額のうち
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項
当該保証をした
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2 普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(資金の借入れに関する特定認証紛争解決事業者の確認)
第五十二条 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。
一 当該事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に該当するものであること。
二 当該資金の借入れに係る債権の弁済を、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者が当該事業者に対して当該資金の借入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて、当該債権者全員の同意を得ていること。
(再生手続の特例)
第五十三条 裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同条の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権(同条第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた再生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百六十三条第一項の再生計画案をいう。以下この条において同じ。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが前条各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第百五十五条第一項に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
(更生手続の特例)
第五十四条 裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、第五十二条の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同条の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権とこれと同一の種類の他の更生債権(同条第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた更生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが同条各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百六十八条第一項に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
第二十九条の七中「第二十九条の七」を「第四十六条」に改め、同条を第四十六条とし、第二十九条の六を第四十五条とし、第二十九条の五を第四十四条とし、第二十九条の四を第四十三条とし、第二十九条の三を第四十二条とする。
第二十九条の二第二項中「次項第四号ハ」を「第四項第四号ハ」に改め、同項第一号及び第二号中「経営資源再活用」の下に「、技術活用事業革新、経営資源融合」を加え、同項第四号中「第二十九条の八」を「第四十七条」に改め、同項に次の一号を加える。
五 事業再生を行い、又は行おうとする中小企業者の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
第二十九条の二中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 認定支援機関は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の認証を受け、かつ、第四十八条第一項の認定を受けて、事業再生に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第二条第一号に規定する手続をいう。)を実施することができる。
第二十九条の二を第四十一条とする。
第二十九条第一項中「又は経営資源活用新事業」を「、技術活用事業革新、経営資源融合、経営資源活用新事業」に、「支援し」を「支援するとともに、中小企業の事業の再生を適切に支援し」に改め、同条を第四十条とする。
第三章第一節中第二十八条を第三十九条とする。
第二十七条の表上欄中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同表下欄中「第二十四条第五項、第七項及び第八項」を「第三十五条第一項、第三項及び第四項」に、「第二十五条」を「第三十六条」に、「第二十四条第五項から第八項まで」を「第三十五条第一項から第四項まで」に、「第二十六条」を「第三十七条」に改め、同条を第三十八条とする。
第二十六条第一項中「(昭和三十八年法律第百一号)」を削り、同項第一号中「第二条第七項第二号」を「第二条第十四項第二号」に改め、同項第二号中「(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条を第三十七条とし、第二十五条を第三十六条とする。
第二十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(中小企業信用保険法の特例)」を付し、同条第一項中「無担保保険」を「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)」に、「中小企業信用保険法第三条の二第一項」を「同項」に改め、「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、「第二条第七項第一号」を「第二条第十四項第一号」に、「含む。)に」を「含む。以下同じ。)に」に、「第二十四条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第二項中「第二条第七項第一号」を「第二条第十四項第一号」に改め、「前項に規定する」を削り、同条中第五項から第八項までを削り、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 第二条第十四項第一号から第三号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
ロ 第二条第十四項第四号に掲げる者に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
二 当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行ったこと。
第二十四条を第三十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
第三十四条 中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業活力再生特別措置法第三十四条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法第二条第十二項の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法第二条第五項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
2 普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項
百分の七十
百分の八十
第三条第三項
借入金の額
特定信用状発行契約(産業活力再生特別措置法第二条第十二項の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第二条第五項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。)
保証をした額
保証をした額(特殊保証の場合は限度額)
借入金の弁済(手形の割引の場合は、手形の支払)
特定信用状発行契約に基づく債務の弁済
第三条第四項
借入金(手形の割引の場合は、手形の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者
場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者
第五条
弁済(手形の割引の場合は、支払。以下同じ。)
弁済
借入金(手形の割引の場合は、手形債務。以下同じ。)又は社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)
特定信用状発行契約に基づく債務
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)
百分の八十
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号
借入金又は社債に係る債務
特定信用状発行契約に基づく債務
第三十五条 普通保険、無担保保険又は中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、経営資源活用関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営資源活用新事業計画に従って行われる経営資源活用新事業に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業活力再生特別措置法第三十五条第一項に規定する経営資源活用関連保証(以下「経営資源活用関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営資源活用関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項
当該借入金の額のうち
経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項
当該保証をした
経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、経営資源活用関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(産業活力再生特別措置法第三十二条第二項に規定する認定経営資源活用新事業計画に従つて行われる経営資源活用新事業に必要な資金(以下この条において「経営資源活用新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営資源活用新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営資源活用新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 普通保険の保険関係であって、経営資源活用関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営資源活用関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第二十三条を第三十二条とする。
第二十二条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十一条中「及び経営資源再活用」を「、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合」に改め、第二章中同条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(サービス業の生産性の向上の支援)
第三十条 国は、我が国産業の活力の再生におけるサービス業の生産性の向上の重要性にかんがみ、サービス業における事業再構築、共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合の円滑な実施のため、サービス業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
2 国は、サービス業に属する事業を営む事業者が、基本指針(サービス業に属する事業分野について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)を踏まえ、他の事業者や大学等と相互に連携を図りながら協力してサービス業の生産性の向上に資する活動を行う場合には、当該活動を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。
第二十条を第二十八条とする。
第十九条中「又は経営資源再活用」を「、経営資源再活用、技術活用事業革新又は経営資源融合」に改め、同条を第二十七条とする。
第十八条第一項中「又は経営資源再活用」を「、経営資源再活用、技術活用事業革新又は経営資源融合」に改め、同条を第二十六条とする。
第十四条から第十七条までを削り、第十三条を第二十二条とし、同条の次に次の三条を加える。
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
第二十三条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の組合員は、技術活用事業革新を円滑化するため、同法第三条第一項の組合契約において、同項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券(同項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものであって、外国関係法人(認定技術活用事業革新計画において外国関係法人が行う措置に関する計画が含まれている場合における当該外国関係法人に限る。)に係るものの取得及び保有の事業を営むことを約することができる。
2 前項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業又は産業活力再生特別措置法第二十三条第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業又は同法第二十三条第一項に規定する事業以外の行為」とする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術活用事業革新円滑化業務)
第二十四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、技術活用事業革新を円滑化するため、認定技術活用事業革新事業者が認定技術活用事業革新計画(外国関係法人が行う措置に関する計画を含むものに限る。)に従って技術活用事業革新を行う場合における当該認定技術活用事業革新事業者の特定信用状発行契約に基づく債務(当該外国関係法人が当該措置に必要な資金を外国銀行等から借り入れることにより当該外国銀行等に対して負担する債務の不履行が生じた場合において、当該認定技術活用事業革新事業者が当該契約の相手方である金融機関に対して負担する債務に限る。)の保証の業務を行う。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第二十五条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、認定事業者若しくはその関係事業者である中小企業者又は認定事業革新設備導入事業者である中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定計画又は認定事業革新設備導入計画に従って事業革新設備を導入するために必要な資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(同項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有を行うことができる。
2 前項の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第二号の事業とみなす。
第十二条の二第二項中「第十二条の二第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。
第十二条第一項中「若しくは認定経営資源再活用事業者」を「、認定経営資源再活用事業者、認定技術活用事業革新事業者若しくは認定経営資源融合事業者」に、「第十条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十二条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第四項中「第十二条第二項」を「第二十条第二項」に改め、同条第五項中「、産業活力再生特別措置法第三条第一項、第五条第一項又は第六条第一項」を「並びに産業活力再生特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項又は第十三条第一項」に、「(産業活力再生特別措置法第十二条第二項」を「(産業活力再生特別措置法第二十条第二項」に、「議事録」とあるのは「議事録、産業活力再生特別措置法第十二条第二項に規定する場合にあつては、当該場合」を「、当該場合」とあるのは「当該場合」と、「議事録」とあるのは「議事録、産業活力再生特別措置法第二十条第二項に規定する場合にあつては当該場合」に改め、同条を第二十条とする。
第十一条第二項中「第三条第一項、第五条第一項又は第六条第一項」を「第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項又は第十三条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
第十条第一項中「又は認定経営資源再活用計画」を「、認定経営資源再活用計画、認定技術活用事業革新計画又は認定経営資源融合計画」に、「第十条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条第二項中「第三条第一項、第五条第一項又は第六条第一項」を「第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項又は第十三条第一項」に改め、同条を第十八条とする。
第九条第二項中「認定の変更」を「変更の認定」に改め、同条を第十七条とする。
第八条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第二項に次の一号を加える。
四 導入しようとする事業革新設備が特定事業革新設備である場合には、当該特定事業革新設備に係る第二条第八項第二号の新技術に係る知的財産の保護の状況
第八条第三項第一号中「第二条の三第一項」を「第四条第一項」に改め、同条を第十六条とする。
第七条の二第一項中「営業」を「事業」に、「第三条第一項」を「第五条第一項」に、「第四条第一項」を「第六条第一項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第五条の二第一項」を「第八条第一項」に、「又は他の」を「、他の」に、「第六条第一項」を「第九条第一項の認定(第十条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合、同一の業種に属する事業を営む二以上の事業者の申請に係る技術活用事業革新計画若しくは同一の業種に属する他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る技術活用事業革新計画について第十一条第一項の認定(第十二条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合又は経営資源融合計画について第十三条第一項」に改め、「に対し、」の下に「当該送付に係る」を加え、「又は経営資源再活用計画」を「、経営資源再活用計画」に改め、「経営資源再活用のための措置」の下に「、技術活用事業革新計画に従って行おうとする技術活用事業革新のための措置又は経営資源融合計画に従って行おうとする経営資源融合のための措置(以下この項において「事業再構築等関連措置」という。)」を加え、「当該事業再構築」を「当該送付に係る事業再構築」に、「当該共同事業再編」を「共同事業再編」に、「又は当該経営資源再活用」を「、経営資源再活用」に改め、「属する事業分野」の下に「、技術活用事業革新に係る業種又は経営資源融合に係る事業の属する事業分野(以下この項において「事業再構築業種等」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、主務大臣は、当該事業再構築業種等における内外の市場の状況、事業再構築等関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
第七条の二第二項中「又は経営資源再活用計画」を「、経営資源再活用計画、技術活用事業革新計画又は経営資源融合計画」に改め、同条第三項中「又は経営資源再活用計画」を「、経営資源再活用計画、技術活用事業革新計画又は経営資源融合計画」に、「第三条第一項」を「第五条第一項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「又は第六条第一項」を「、第九条第一項の認定、第十一条第一項の認定又は第十三条第一項」に改め、同条を第十五条とする。
第七条第三項中「前条第五項各号」を「前条第四項各号」に改め、同条第五項中「前条第五項及び第六項」を「前条第四項及び第五項」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の四条を加える。
(技術活用事業革新計画の認定)
第十一条 事業者は、その実施しようとする技術活用事業革新に関する計画(以下「技術活用事業革新計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者がその技術活用事業革新のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して技術活用事業革新計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 技術活用事業革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 技術活用事業革新の目標
二 技術活用事業革新による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三 技術活用事業革新の内容及び実施時期
四 技術活用事業革新の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 技術活用事業革新に伴う労務に関する事項
4 技術活用事業革新計画には、技術活用事業革新の実施のために事業革新設備を導入する旨を記載することができる。
5 技術活用事業革新計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の技術活用事業革新のために行う措置に関する計画を含めることができる。
6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その技術活用事業革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該技術活用事業革新計画が基本指針(当該技術活用事業革新計画に係る事業について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
二 当該技術活用事業革新計画に係る技術活用事業革新が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該技術活用事業革新計画に係る技術活用事業革新が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
四 当該技術活用事業革新計画に係る技術活用事業革新が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
五 当該技術活用事業革新計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
六 同一の業種に属する二以上の事業者の申請に係る技術活用事業革新計画又は同一の業種に属する他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る技術活用事業革新計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。
イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
7 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る技術活用事業革新計画の内容を公表するものとする。
(技術活用事業革新計画の変更等)
第十二条 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る技術活用事業革新計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定技術活用事業革新事業者」という。)は、当該認定に係る技術活用事業革新計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定技術活用事業革新事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る技術活用事業革新計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定技術活用事業革新計画」という。)に従って技術活用事業革新のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定技術活用事業革新計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定技術活用事業革新事業者に対して、当該認定技術活用事業革新計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定に準用する。
(経営資源融合計画の認定)
第十三条 その行う事業の分野を異にする二以上の事業者は、その実施しようとする経営資源融合に関する計画(以下「経営資源融合計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 経営資源融合計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営資源融合の目標
二 経営資源融合による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三 経営資源融合の内容及び実施時期
四 経営資源融合の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 経営資源融合に伴う労務に関する事項
3 経営資源融合計画には、経営資源融合の実施のために事業革新設備を導入する旨を記載することができる。
4 経営資源融合計画には、関係事業者が当該事業者の経営資源融合のために行う措置に関する計画を含めることができる。
5 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営資源融合計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該経営資源融合計画が基本指針(当該経営資源融合計画に係る事業分野について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
二 当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
四 当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
五 当該経営資源融合計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
六 次のイ及びロに適合すること。
イ 内外の市場の状況に照らして、第一項の認定の申請を行う事業者と当該事業者が経営資源を有効に組み合わせ一体的に活用して行う事業と同一の分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
6 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営資源融合計画の内容を公表するものとする。
(経営資源融合計画の変更等)
第十四条 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る経営資源融合計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定経営資源融合事業者」という。)は、当該認定に係る経営資源融合計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定経営資源融合事業者又はその関係事業者が当該認定に係る経営資源融合計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営資源融合計画」という。)に従って経営資源融合のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定経営資源融合計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定経営資源融合事業者に対して、当該認定経営資源融合計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定に準用する。
第六条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第二条の三第一項」を「第四条第一項」に改め、同項第六号イ中「当該申請を」を「内外の市場の状況に照らして、当該申請を」に改め、「確保される」の下に「ものである」を加え、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条を第九条とする。
第五条の二第二項中「認定の変更」を「変更の認定」に改め、同条を第八条とする。
第五条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第四項第一号中「第二条の三第一項」を「第四条第一項」に改め、同項第五号イ中「第一項」を「内外の市場の状況に照らして、第一項」に改め、「確保される」の下に「ものである」を加え、同条を第七条とする。
第四条第二項中「認定の変更」を「変更の認定」に改め、同条を第六条とする。
第三条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第六項第八号中「営業」を「事業」に改め、同号イ中「当該申請」を「内外の市場の状況に照らして、当該申請」に改め、「確保される」の下に「ものである」を加え、同条を第五条とする。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 事業再構築、共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合の円滑化
第二条の三第一項中「にある事業分野」の下に「又は生産性の向上が特に必要な事業分野」を加え、第一章中同条を第四条とする。
第二条の二第二項第二号ハ中「ほか」を「ほか、」に改め、同項第三号ニ中「イ、ロ及びハ」を「イからハまで」に、「ほか」を「ほか、」に改め、同項第四号ハ中「ほか」を「ほか、」に改め、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号イ中「事業革新設備」を「一般事業革新設備及び特定事業革新設備」に改め、同号ロ中「事業革新設備」を「、一般事業革新設備及び特定事業革新設備」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 技術活用事業革新に関する次に掲げる事項
イ 技術活用事業革新による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
ロ 技術活用事業革新の実施方法に関する事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、技術活用事業革新に関する重要事項
六 経営資源融合に関する次に掲げる事項
イ 経営資源融合による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
ロ 経営資源融合の実施方法に関する事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、経営資源融合に関する重要事項
第二条の二を第三条とする。
(産業技術力強化法の一部改正)
第二条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 この法律において「技術経営力」とは、技術に関する研究及び開発の成果を経営において他の経営資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の事業内容を展望して研究及び開発を計画的に展開する能力をいう。
第三条に次の一項を加える。
2 技術経営力の強化は、それが前項に規定する産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、事業者が研究及び開発を行うに当たり、自らの競争力の現状及び技術革新の動向を適確に把握するとともに、その将来の事業活動の在り方を展望することが重要であること、並びに現在の事業分野にかかわらず広く知見を探究し、これにより得られた知識を融合して活用することが重要であることを踏まえて、行われるものとする。
第四条に次の一項を加える。
3 国は、第一項に規定する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するに際しては、技術経営力の強化の促進の重要性を踏まえるものとする。
第七条中「企業化」の下に「並びに技術経営力の強化」を加える。
第十七条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許権等の取扱い)
第十九条 国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果(以下この条において「特定研究開発等成果」という。)に係る特許権その他の政令で定める権利(以下この条において「特許権等」という。)について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。
一 特定研究開発等成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約すること。
二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
三 当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。
2 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人に技術に関する研究及び開発を行わせ、かつ、当該法人がその研究及び開発の全部又は一部を委託する場合における当該法人と当該研究及び開発の受託者との関係及び国が資金を提供して他の法人にソフトウェアの開発を行わせ、かつ、当該法人がその開発の全部又は一部を他の者に請け負わせる場合における当該法人と当該開発の請負者との関係に準用する。
3 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。
第十六条第一項第一号中「若しくは助手」を「、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 その特許発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
第十六条第一項に次の二号を加える。
七 その特許発明が大学等研究者がした職務発明である場合であって、当該特許発明に係る特許を受ける権利が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下この条及び附則第三条において「承認事業者」という。)に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
八 その特許発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)であって、当該特許発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
第十六条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 その発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
第十六条第二項に次の二号を加える。
七 その発明が大学等研究者がした職務発明である場合であって、当該発明に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
八 その発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)であって、当該発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
第十六条を第十七条とし、第十三条から第十五条までを一条ずつ繰り下げ、第十二条の次に次の一条を加える。
(技術経営力の強化のための施策)
第十三条 国は、技術経営力の強化が産業技術力の強化に重要であることにかんがみ、事業者が広く技術革新の動向を把握する上で有用な将来の技術に関する見通しの提示、技術経営力の強化に寄与する人材の養成及び資質の向上、事業者が研究及び開発の成果を事業活動において効率的かつ円滑に活用することができる環境の整備その他技術経営力の強化の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
附則第三条第一項に次の一号を加える。
四 承認事業者が国立大学法人等から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(前三号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願に係るものに限る。)であって、当該国立大学法人等が当該承認事業者から承継したもの
附則第三条第二項中「第十六条」を「第十七条」に改める。
(独立行政法人産業技術総合研究所法の一部改正)
第三条 独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の向上を図り、及びその活用を促進すること。
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
第四条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する技術経営力の強化に関する助言を行うこと。
第十六条第一項及び第四項中「前条第一項第十二号」を「前条第一項第十三号」に改める。
第十七条第一号中「第十号から第十二号まで」を「第十一号から第十三号まで」に改め、同条第二号中「第十号及び第十一号」を「第十一号及び第十二号」に改め、同条第三号中「第十五条第一項第十号」を「第十五条第一項第十一号」に改める。
第十八条中「第九号」を「第十号」に、「第十一号」を「第十二号」に改める。
附則第六条第二項中「前条第一項第十二号」を「前条第一項第十三号」に、「第十号及び第十一号」を「第十一号及び第十二号」に改める。
附則第九条第六項中「前条第一項第十二号」を「前条第一項第十三号」に改める。
附則第十二条第三項中「前条第一項第十二号」を「前条第一項第十三号」に、「第十一号」を「第十二号」に改める。
附則第十四条第二項及び第十五条第三項中「前条第一項第十二号」を「前条第一項第十三号」に、「第十号及び第十一号」を「第十一号及び第十二号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中産業活力再生特別措置法第二条に五項を加える改正規定(同条第二十項及び第二十一項に係る部分に限る。)及び同法第四章中第三十三条を第五十七条とし、同条の次に一節を加える改正規定(同章中第三十三条を第五十七条とする部分を除く。)並びに附則第九条及び第十一条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(見直し)
第二条 政府は、前条ただし書の政令で定める日以後平成二十八年三月三十一日までの間に、第一条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法(以下「新産業活力再生特別措置法」という。)第五章第二節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に規定するもののほか、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、新産業活力再生特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
(事業再構築計画等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧産業活力再生特別措置法」という。)第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は第八条第一項の規定による認定の申請は、それぞれ新産業活力再生特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十六条第一項の規定による認定の申請とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧産業活力再生特別措置法第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けている者は、それぞれ新産業活力再生特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十六条第一項の認定を受けているものとみなす。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築等円滑化業務の廃止に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に行われている旧産業活力再生特別措置法第十四条第一号の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(経営資源再活用関連保証の廃止に伴う経過措置)
第五条 旧産業活力再生特別措置法第七条の認定経営資源再活用事業者に関する旧産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する経営資源再活用関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例については、なお従前の例による。
(産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)
第六条 第二条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる者に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第九条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「第四十条第一項の規定により手数料を」の下に「、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第六十九条第一項の規定により手数料を」を加え、同条第二項中「及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」を「、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律及び産業活力再生特別措置法」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条の四第五項中「平成十五年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」に改め、同項の表第一号中「第四条第二項」を「第六条第二項」に、「第三条第一項」を「第五条第一項」に、「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同表第二号中「第五条の二第二項」を「第八条第二項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第五条の二第一項」を「第八条第一項」に改め、同表第三号中「第七条第二項」を「第十条第二項」に、「第六条第一項」を「第九条第一項」に、「第七条第一項」を「第十条第一項」に改め、同表に次のように加える。
四 特別措置法第十二条第二項に規定する認定技術活用事業革新計画
特別措置法第十一条第一項の規定による認定(特別措置法第十二条第一項の規定による変更の認定を含む。)
特別措置法第十二条第一項に規定する認定技術活用事業革新事業者
五 特別措置法第十四条第二項に規定する認定経営資源融合計画
特別措置法第十三条第一項の規定による認定(特別措置法第十四条第一項の規定による変更の認定を含む。)
特別措置法第十四条第一項に規定する認定経営資源融合事業者
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十三号及び第十四号中「含む」を「含み、特定通常実施権の登録を除く」に改め、同号の次に次のように加える。
十四の二 特定通常実施権の登録
 (一) 特定通常実施権(産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第二十項(定義)に規定する特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権をいう。以下この号において同じ。)の設定の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 特定通常実施権の移転の登録
  イ 法人の合併による移転の登録
登録件数
一件につき一万五千円
  ロ その他の原因による移転の登録
登録件数
一件につき三万円
 (三) (一)に掲げる登録の存続期間を延長する登録
登録件数
一件につき七万五千円
 (四) 特定通常実施権の処分の制限の登録
債権金額
千分の四
 (五) (一)から(四)まで、(六)及び(七)に掲げる登録以外の登録
登録件数
一件につき千円
 (六) 登録の更正その他の政令で定める登録
登録件数
一件につき千円
 (七) 登録の抹消
登録件数
一件につき千円
(研究交流促進法の一部改正)
第十二条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第九条中「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十条第一項」を「産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条第一項」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第十三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第十号中「第十四条」を「第二十四条及び第五十条」に改め、「及び出資」を削り、「第二十九条の八」を「第四十七条」に改める。
第十八条第一項第一号中「第二十九条の八」を「第四十七条」に改める。
附則第八条の四の次に次の一条を加える。
(改正前産業活力再生特別措置法に係る業務の特例)
第八条の五 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「改正前産業活力再生特別措置法」という。)第十四条第一号の業務
二 改正前産業活力再生特別措置法第十四条第二号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
附則第十三条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(機構の納付金等)」を付し、同条第一項中「次条」を「附則第十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十三条の三 機構は、附則第八条の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
附則第十四条の表以外の部分中「第八条の四」を「第八条の五」に改め、同条の表第十七条第一項第三号の項中「及び附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務」を「、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務及び附則第八条の五の業務」に改め、同表第十八条第一項第二号の項中「及び第八条の三」を「、第八条の三及び第八条の五」に改め、同表第十九条第一項の項中「第八条の四」を「第八条の五」に改め、同表第二十一条第一項の項中欄中「第十号」を「掲げる業務」に改め、同項下欄中「第十号並びに附則第八条の三第一号及び第三号」を「掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五の業務」に改め、同表第三十五条第二号の項中「第八条の四」を「第八条の五」に改める。
(株式会社産業再生機構法の一部改正)
第十四条 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「第二条の二第一項」を「第三条第一項」に、「第二条の三第一項」を「第四条第一項」に改める。
第五十七条中「第三条第一項」を「第五条第一項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第六条第一項」を「第九条第一項」に改める。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第百二十三条を次のように改める。
第百二十三条 削除
(学校教育法の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第十五号中「第十六条」を「第十七条」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
法務大臣 長勢甚遠
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
厚生労働大臣 柳沢伯夫
農林水産大臣 松岡利勝
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鉄三