青年学校教育費国庫補助法施行令
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 昭和19年3月29日
法令の形式: 勅令
朕靑年學校敎育費國庫補助法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第百七十七號
靑年學校敎育費國庫補助法施行令
靑年學校敎育費國庫補助法第一條ノ規定ニ依リ靑年學校職員ヨリ除ク者ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 女子生徒又ハ硏究科若ハ專修科ノ男子生徒ノ敎育ノミヲ擔任スル敎諭、助敎諭、舍監及指導員
二 書記
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ニ定ムル者ノ外本科第五學年ノ男子生徒又ハ本科第五學年ノ男子生徒及女子生徒若ハ硏究科若ハ專修科ノ男子生徒ノ敎育ノミヲ擔任スル敎諭、助敎諭、舍監及指導員ハ靑年學校敎育費國庫補助法第一條ノ規定ニ依リ昭和二十年三月三十一日迄靑年學校職員ヨリ之ヲ除ク
朕青年学校教育費国庫補助法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第百七十七号
青年学校教育費国庫補助法施行令
青年学校教育費国庫補助法第一条ノ規定ニ依リ青年学校職員ヨリ除ク者ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 女子生徒又ハ研究科若ハ専修科ノ男子生徒ノ教育ノミヲ担任スル教諭、助教諭、舎監及指導員
二 書記
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ニ定ムル者ノ外本科第五学年ノ男子生徒又ハ本科第五学年ノ男子生徒及女子生徒若ハ研究科若ハ専修科ノ男子生徒ノ教育ノミヲ担任スル教諭、助教諭、舎監及指導員ハ青年学校教育費国庫補助法第一条ノ規定ニ依リ昭和二十年三月三十一日迄青年学校職員ヨリ之ヲ除ク