学校教育法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十八号
公布年月日: 昭和63年11月15日
法令の形式: 法律
学校教育法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十三年十一月十五日
内閣総理大臣 竹下登
法律第八十八号
学校教育法の一部を改正する法律
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の二第一項中「文部大臣の指定するもの」を「当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するもの」に改める。
第四十六条中「四年以上」を「三年以上」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(技能教育施設の指定についての経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の学校教育法第四十五条の二第一項の規定により技能教育のための施設についてされた文部大臣の指定は、改正後の学校教育法第四十五条の二第一項の規定によりされた都道府県の教育委員会の指定とみなす。
文部大臣 中島源太郎
内閣総理大臣 竹下登