高等学校の定時制・通信制課程の修業年限弾力化と、技能教育施設の指定権限を都道府県教育委員会へ移管することを目的とする改正案である。技能教育施設の指定は、制度が定着したことから、文部大臣が基準を定めつつ都道府県教育委員会が行うこととする。また、定時制・通信制課程の修業年限を現行の4年以上から3年以上に改め、生徒の勤労形態の多様化や履修形態の弾力化に対応し、3年での卒業を可能とする。これらは臨時教育審議会の答申を受けた高等学校教育の多様化・弾力化を図るものである。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 文教委員会 第7号