現在、小中高校、盲・ろう・養護学校、幼稚園の教頭は文部省令により教諭から充てられているが、校長に次ぐ重要な地位として職務内容が定型化してきたため、独立の職として法律上の位置づけを明確化する必要がある。また、養護助教諭、講師、実習助手、寮母についても、現在は文部省令のみに規定され、他の教育職員関連法では校長・教諭等と同様に扱われているため、これらの職員の設置と職務内容を法律で明確に規定する必要がある。
参照した発言: 第71回国会 衆議院 文教委員会 第27号