青年学校教育費国庫補助法
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 昭和14年3月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル靑年學校敎育費國庫補助法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第二十二號
靑年學校敎育費國庫補助法
第一條 市町村立靑年學校敎育費ヲ補助スル爲國庫ハ每年豫算ヲ以テ定ムル金額ヲ支出ス
第二條 前條ノ補助金ハ靑年學校敎員ノ俸給及手當ニ充テシムル爲之ヲ市町村ニ交付ス
第三條 補助金ノ交付ニ關シ必要ナル規程ハ主務大臣之ヲ定ム
第四條 本法ノ適用ニ付テハ市町村組合ハ之ヲ市ト看做シ町村組合及町村制ヲ施行セザル地域ニ於ケル町村又ハ町村組合ニ準ズベキモノハ之ヲ町村ト看做ス
附 則
本法ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
實業敎育費國庫補助法第四條但書中「及實業補習學校ニ對シ交付スル補助金」及同法第七條中「及前條」ヲ削リ同法第六條ノ二ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル青年学校教育費国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第二十二号
青年学校教育費国庫補助法
第一条 市町村立青年学校教育費ヲ補助スル為国庫ハ毎年予算ヲ以テ定ムル金額ヲ支出ス
第二条 前条ノ補助金ハ青年学校教員ノ俸給及手当ニ充テシムル為之ヲ市町村ニ交付ス
第三条 補助金ノ交付ニ関シ必要ナル規程ハ主務大臣之ヲ定ム
第四条 本法ノ適用ニ付テハ市町村組合ハ之ヲ市ト看做シ町村組合及町村制ヲ施行セザル地域ニ於ケル町村又ハ町村組合ニ準ズベキモノハ之ヲ町村ト看做ス
附 則
本法ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
実業教育費国庫補助法第四条但書中「及実業補習学校ニ対シ交付スル補助金」及同法第七条中「及前条」ヲ削リ同法第六条ノ二ヲ削ル