日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
公立学校職員年功加俸国庫補助法
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 大正9年8月3日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正14年3月30日 法律第12号
改正:
昭和10年4月1日 法律第26号
改正:
昭和18年3月8日 法律第29号
改正:
昭和19年2月17日 法律第32号
廃止:
昭和22年3月31日 法律第26号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル公立學校職員年功加俸國庫補助法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
法律第三十二號
公立學校職員年功加俸國庫補助法
第一條
師範學校竝公立ノ中學校、高等女學校及實業學校ノ職員ノ年功加俸ニ要スル經費ヲ補助スル爲國庫ハ每年豫算ヲ以テ定ムル所ノ金額ヲ支出ス
第二條
前條ノ規定ニ依リ補助スヘキ金額ハ前年六月一日現在ニ於テ五年以上勤續スル學校職員ノ數ニ比例シテ之ヲ北海道府縣ニ交付ス
第三條
學校職員ノ範圍及勤續ニ關シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第四條
第一條ノ實業學校ニハ實業專門學校ヲ包含セス
附 則
本法ハ大正九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル公立学校職員年功加俸国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
法律第三十二号
公立学校職員年功加俸国庫補助法
第一条
師範学校並公立ノ中学校、高等女学校及実業学校ノ職員ノ年功加俸ニ要スル経費ヲ補助スル為国庫ハ毎年予算ヲ以テ定ムル所ノ金額ヲ支出ス
第二条
前条ノ規定ニ依リ補助スヘキ金額ハ前年六月一日現在ニ於テ五年以上勤続スル学校職員ノ数ニ比例シテ之ヲ北海道府県ニ交付ス
第三条
学校職員ノ範囲及勤続ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第四条
第一条ノ実業学校ニハ実業専門学校ヲ包含セス
附 則
本法ハ大正九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革