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本データベースについて
内務部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 大正9年9月10日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正9年9月24日 勅令第415号
改正:
大正10年5月3日 勅令第181号
改正:
大正10年6月3日 勅令第245号
改正:
大正11年3月31日 勅令第179号
改正:
大正11年4月5日 勅令第183号
改正:
大正11年5月19日 勅令第271号
改正:
大正11年6月9日 勅令第326号
改正:
大正11年10月26日 勅令第458号
改正:
大正11年11月1日 勅令第466号
改正:
大正12年3月31日 勅令第105号
改正:
大正12年4月20日 勅令第180号
改正:
大正12年5月23日 勅令第257号
改正:
大正12年7月2日 勅令第326号
改正:
大正12年10月29日 勅令第462号
改正:
大正13年3月29日 勅令第56号
改正:
大正13年5月12日 勅令第113号
改正:
大正13年9月18日 勅令第211号
改正:
大正13年12月20日 勅令第317号
改正:
大正14年4月1日 勅令第65号
改正:
大正14年5月28日 勅令第208号
改正:
大正15年3月31日 勅令第25号
改正:
大正15年4月21日 勅令第71号
改正:
大正15年5月1日 勅令第91号
改正:
大正15年8月6日 勅令第269号
改正:
昭和元年12月25日 勅令第355号
改正:
昭和2年6月9日 勅令第166号
改正:
昭和3年6月23日 勅令第118号
改正:
昭和3年7月3日 勅令第135号
改正:
昭和4年4月18日 勅令第72号
改正:
昭和4年5月3日 勅令第104号
改正:
昭和4年5月25日 勅令第135号
改正:
昭和4年8月23日 勅令第261号
改正:
昭和6年4月1日 勅令第37号
改正:
昭和6年8月14日 勅令第215号
改正:
昭和7年3月31日 勅令第39号
改正:
昭和7年8月31日 勅令第235号
改正:
昭和7年9月21日 勅令第243号
改正:
昭和8年5月18日 勅令第112号
改正:
昭和10年8月22日 勅令第255号
改正:
昭和11年6月6日 勅令第94号
改正:
昭和11年7月4日 勅令第151号
改正:
昭和11年8月26日 勅令第270号
改正:
昭和11年8月29日 勅令第277号
改正:
昭和12年5月1日 勅令第153号
改正:
昭和12年6月26日 勅令第285号
改正:
昭和12年10月1日 勅令第561号
改正:
昭和12年12月27日 勅令第730号
改正:
昭和13年1月11日 勅令第8号
改正:
昭和13年7月30日 勅令第530号
改正:
昭和13年9月10日 勅令第633号
改正:
昭和14年4月27日 勅令第256号
改正:
昭和14年5月13日 勅令第311号
改正:
昭和14年5月24日 勅令第340号
改正:
昭和14年7月1日 勅令第421号
改正:
昭和14年11月8日 勅令第763号
改正:
昭和14年12月9日 勅令第827号
改正:
昭和15年5月4日 勅令第315号
改正:
昭和15年11月9日 勅令第738号
改正:
昭和15年12月21日 勅令第912号
改正:
昭和15年12月26日 勅令第919号
改正:
昭和16年2月13日 勅令第122号
改正:
昭和16年4月26日 勅令第488号
改正:
昭和16年7月16日 勅令第753号
改正:
昭和16年9月6日 勅令第844号
改正:
昭和16年10月15日 勅令第910号
改正:
昭和16年11月29日 勅令第1014号
改正:
昭和17年3月5日 勅令第125号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第742号
改正:
昭和18年1月29日 勅令第43号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第805号
改正:
昭和18年12月14日 勅令第921号
改正:
昭和19年1月21日 勅令第40号
改正:
昭和19年9月2日 勅令第540号
改正:
昭和20年1月31日 勅令第41号
改正:
昭和20年9月8日 勅令第531号
改正:
昭和20年10月13日 勅令第567号
改正:
昭和20年11月7日 勅令第630号
改正:
昭和20年12月27日 勅令第716号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第55号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第59号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第200号
改正:
昭和21年6月7日 勅令第308号
改正:
昭和21年7月18日 勅令第358号
改正:
昭和21年8月7日 勅令第370号
改正:
昭和21年10月10日 勅令第473号
改正:
昭和21年10月19日 勅令第482号
改正:
昭和21年11月20日 勅令第550号
改正:
昭和21年12月27日 勅令第614号
改正:
昭和22年1月15日 勅令第6号
改正:
昭和22年3月24日 勅令第92号
改正:
昭和22年4月15日 勅令第122号
改正:
昭和22年5月21日 政令第56号
改正:
昭和22年5月22日 政令第67号
廃止:
昭和22年12月31日 政令第333号
廃止:
(内務省ニ軍事教護法施行ニ関スル職員臨時増置ノ件)
廃止:
(戦時及戦後ニ於ケル内務行政ニ関スル調査ノ為内務省ニ臨時職員設置ノ件)
廃止:
(衛生ニ関スル調査及試験並染料医薬品製造奨励法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(治水事業、河川港湾ノ改良、道路港湾ノ調査及港湾ノ維持ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時職員設置ノ件)
廃止:
(都市計画調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時職員設置ノ件)
廃止:
(医薬品製造試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為衛生試験所ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百六十九號
內務部內臨時職員設置制
第一條
內務省ニ左ノ職員ヲ置ク
一
都市計畫調查ニ關スル事務ニ從事スル者
內務事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任四人
二
建築ノ事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任七人
三
地方行政ニ關スル調查ニ從事スル者
內務事務官 專任一人
屬 專任六人
第二條
內務省ニ左ノ職員ヲ置キ土木局又ハ土木出張所ニ屬セシム
一
治水事業ニ關スル事務ニ從事スル者
技監 專任一人 勅任
內務事務官 專任一人
技師 專任九十三人
屬 專任七十五人
技手 專任二百七十二人
二
河川改良ニ關スル事務ニ從事スル者
內務事務官 專任一人
技師 專任二十四人
屬 專任三十五人
技手 專任六十七人
三
道路改良ニ關スル事務ニ從事スル者
內務事務官 專任一人
技師 專任八人
屬 專任三人
技手 專任九人
四
港灣改良ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二十一人
屬 專任二十六人
技手 專任六十三人
五
道路港灣調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任三人
技手 專任六人
六
港灣ノ維持ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
前項職員中技師九人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條
內務省ニ左ノ職員ヲ置キ衞生局ニ屬セシム
一
保健衞生調查ニ關スル事務ニ從事スル者
內務事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任三人
二
藥用植物栽培試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
三
染料醫藥品製造奬勵法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第四條
醫藥品製造試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲衞生試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任七人
技手 專任十七人
書記 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
大正六年勅令第百十五號
大正六年勅令第百七十二號
大正七年勅令第九十五號
大正七年勅令第百五十二號
大正七年勅令第百五十三號
大正七年勅令第三百九十六號
本令施行ノ際現ニ內務技監又ハ土木局書記官、地方局事務官若ハ衞生局事務官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各內務技監又ハ內務事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕内務部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百六十九号
内務部内臨時職員設置制
第一条
内務省ニ左ノ職員ヲ置ク
一
都市計画調査ニ関スル事務ニ従事スル者
内務事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任四人
二
建築ノ事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任七人
三
地方行政ニ関スル調査ニ従事スル者
内務事務官 専任一人
属 専任六人
第二条
内務省ニ左ノ職員ヲ置キ土木局又ハ土木出張所ニ属セシム
一
治水事業ニ関スル事務ニ従事スル者
技監 専任一人 勅任
内務事務官 専任一人
技師 専任九十三人
属 専任七十五人
技手 専任二百七十二人
二
河川改良ニ関スル事務ニ従事スル者
内務事務官 専任一人
技師 専任二十四人
属 専任三十五人
技手 専任六十七人
三
道路改良ニ関スル事務ニ従事スル者
内務事務官 専任一人
技師 専任八人
属 専任三人
技手 専任九人
四
港湾改良ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二十一人
属 専任二十六人
技手 専任六十三人
五
道路港湾調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任三人
技手 専任六人
六
港湾ノ維持ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
前項職員中技師九人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条
内務省ニ左ノ職員ヲ置キ衛生局ニ属セシム
一
保健衛生調査ニ関スル事務ニ従事スル者
内務事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任三人
二
薬用植物栽培試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
三
染料医薬品製造奨励法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第四条
医薬品製造試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為衛生試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任七人
技手 専任十七人
書記 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
大正六年勅令第百十五号
大正六年勅令第百七十二号
大正七年勅令第九十五号
大正七年勅令第百五十二号
大正七年勅令第百五十三号
大正七年勅令第三百九十六号
本令施行ノ際現ニ内務技監又ハ土木局書記官、地方局事務官若ハ衛生局事務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各内務技監又ハ内務事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
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詳細・沿革