(治水事業、河川港湾ノ改良、道路港湾ノ調査及港湾ノ維持ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 大正7年5月22日
法令の形式: 勅令
朕治水事業、河川港灣ノ改良及道路港灣調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第百五十二號
治水事業、河川港灣ノ改良及道路港灣ノ調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ土木局又ハ土木出張所ニ屬セシム
一 治水事業ニ關スル事務ニ從事スル職員
技監 專任一人 勅任
土木局書記官 專任一人 奏任
技師 專任九十三人 奏任
屬 專任七十五人 判任
技手 專任二百七十二人 判任
二 河川改良ニ關スル事務ニ從事スル職員
土木局書記官 專任一人 奏任
技師 專任十六人 奏任
屬 專任二十二人 判任
技手 專任四十八人 判任
三 港灣改良ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任六人 奏任
屬 專任五人 判任
技手 專任二十人 判任
四 道路港灣調査ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任二人 奏任
屬 專任三人 判任
技手 專任六人 判任
前項職員中技師八人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正二年勅令第百四十三號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ內務技監又ハ土木局書記官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ內務技監又ハ土木局書記官ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕治水事業、河川港湾ノ改良及道路港湾調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第百五十二号
治水事業、河川港湾ノ改良及道路港湾ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ土木局又ハ土木出張所ニ属セシム
一 治水事業ニ関スル事務ニ従事スル職員
技監 専任一人 勅任
土木局書記官 専任一人 奏任
技師 専任九十三人 奏任
属 専任七十五人 判任
技手 専任二百七十二人 判任
二 河川改良ニ関スル事務ニ従事スル職員
土木局書記官 専任一人 奏任
技師 専任十六人 奏任
属 専任二十二人 判任
技手 専任四十八人 判任
三 港湾改良ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任六人 奏任
属 専任五人 判任
技手 専任二十人 判任
四 道路港湾調査ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任二人 奏任
属 専任三人 判任
技手 専任六人 判任
前項職員中技師八人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正二年勅令第百四十三号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ内務技監又ハ土木局書記官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ内務技監又ハ土木局書記官ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス