(内務部内臨時職員設置制第三条ノ三追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十八號
公布年月日: 大正11年10月26日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月二十五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第四百五十八號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ三 外事警察ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ警保局ニ屬セシム
內務事務官 專任三人
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月二十五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第四百五十八号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ三 外事警察ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ警保局ニ属セシム
内務事務官 専任三人
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス