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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百十二號
公布年月日: 昭和15年12月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
勅令第九百十二號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「內務部內臨時職員設置制」ヲ「內務部內臨時職員等設置制」ニ改ム
第一條中「地方行政ニ關スル調査及地方財政ニ關スル事務」ヲ「地方行財政ニ關スル事務」ニ、
「
內務書記官 專任一人
內務事務官 專任四人
內務理事官 專任二人
屬 專任二十三人
」
ヲ
「
內務事務官 專任一人
屬 專任三人
」
ニ改ム
第一條ノ二
國家總動員ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
內務書記官 專任一人
屬 專任三人
第二條第一項第一號中「屬 專任百六人」ヲ「屬 專任九十九人」ニ、「技手 專任三百八人」ヲ「技手 專任三百五人」ニ改メ同項第二號中「及道路試驗」ヲ削リ「技師 專任四十三人」ヲ「技師 專任四十二人」ニ、「屬 專任五十七人」ヲ「屬 專任六十六人」ニ、「技手 專任八十八人」ヲ「技手 專任百人」ニ、同項第三號中「技師 專任四十二人」ヲ「技師 專任五十三人」ニ、「屬 專任五十四人」ヲ「屬 專任六十六人」ニ、「技手 專任百十三人」ヲ「技手 專任百四十七人」ニ、同項第四號中「土木事業調査」ヲ「土木事業ノ調査及試驗」ニ、
「
技師 專任一人
屬 專任三人
技手 專任四人
」
ヲ
「
內務事務官 專任一人
技師 專任九人
屬 專任八人
技手 專任十六人
」
ニ、同項第五號中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「技手 專任十八人」ヲ「技手 專任二十一人」ニ改ム
第三條中「技師 專任八人」ヲ「技師 專任七人」ニ、
「
屬
技手
專任十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十四人
」
ニ改ム
第三條ノ二
神宮關係施設整備ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲內務省ニ神宮關係施設造營所ヲ置ク
神宮關係施設整備ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ神宮關係施設造營所ニ屬セシム
所長
內務事務官 專任一人
技師 專任二人
屬
技手
專任五人
所長ハ內務事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條ノ三
地方計畫ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ計畫局ニ屬セシム
內務事務官 專任一人
技師 專任一人
屬
技手
專任四人
第三條ノ四中「屬 專任五十人」ヲ「屬 專任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
勅令第九百十二号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「内務部内臨時職員設置制」ヲ「内務部内臨時職員等設置制」ニ改ム
第一条中「地方行政ニ関スル調査及地方財政ニ関スル事務」ヲ「地方行財政ニ関スル事務」ニ、
「
内務書記官 専任一人
内務事務官 専任四人
内務理事官 専任二人
属 専任二十三人
」
ヲ
「
内務事務官 専任一人
属 専任三人
」
ニ改ム
第一条ノ二
国家総動員ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
内務書記官 専任一人
属 専任三人
第二条第一項第一号中「属 専任百六人」ヲ「属 専任九十九人」ニ、「技手 専任三百八人」ヲ「技手 専任三百五人」ニ改メ同項第二号中「及道路試験」ヲ削リ「技師 専任四十三人」ヲ「技師 専任四十二人」ニ、「属 専任五十七人」ヲ「属 専任六十六人」ニ、「技手 専任八十八人」ヲ「技手 専任百人」ニ、同項第三号中「技師 専任四十二人」ヲ「技師 専任五十三人」ニ、「属 専任五十四人」ヲ「属 専任六十六人」ニ、「技手 専任百十三人」ヲ「技手 専任百四十七人」ニ、同項第四号中「土木事業調査」ヲ「土木事業ノ調査及試験」ニ、
「
技師 専任一人
属 専任三人
技手 専任四人
」
ヲ
「
内務事務官 専任一人
技師 専任九人
属 専任八人
技手 専任十六人
」
ニ、同項第五号中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「技手 専任十八人」ヲ「技手 専任二十一人」ニ改ム
第三条中「技師 専任八人」ヲ「技師 専任七人」ニ、
「
属
技手
専任十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任十四人
」
ニ改ム
第三条ノ二
神宮関係施設整備ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為内務省ニ神宮関係施設造営所ヲ置ク
神宮関係施設整備ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ神宮関係施設造営所ニ属セシム
所長
内務事務官 専任一人
技師 専任二人
属
技手
専任五人
所長ハ内務事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条ノ三
地方計画ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ計画局ニ属セシム
内務事務官 専任一人
技師 専任一人
属
技手
専任四人
第三条ノ四中「属 専任五十人」ヲ「属 専任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革