(内務部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百五十號
公布年月日: 昭和21年11月20日
法令の形式: 勅令
朕は、內務部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十九日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第五百五十號
內務部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
「專任六十人」を「專任六十七人」に、「專任百七十人」を「專任二百四十人」に、「專任七百六十二人」を「專任千八十六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内務部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第五百五十号
内務部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
「専任六十人」を「専任六十七人」に、「専任百七十人」を「専任二百四十人」に、「専任七百六十二人」を「専任千八十六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。