(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 昭和7年3月31日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月三十日
內閣總理大臣 犬養毅
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第三十九號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ三ヲ第三條ノ四トス
第三條ノ三 東京及橫濱ノ復興事業殘務處理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
內務事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任十九人
技手 專任八人
附 則
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月三十日
内閣総理大臣 犬養毅
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第三十九号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ三ヲ第三条ノ四トス
第三条ノ三 東京及横浜ノ復興事業残務処理ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
内務事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任十九人
技手 専任八人
附 則
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス