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(内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千十四號
公布年月日: 昭和16年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
勅令第千十四號
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ四第一項中「屬 專任六十四人」ヲ「屬 專任六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
勅令第千十四号
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ四第一項中「属 専任六十四人」ヲ「属 専任六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革