(衛生ニ関スル調査及試験並染料医薬品製造奨励法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 大正7年4月26日
法令の形式: 勅令
朕衞生ニ關スル調査及試驗竝染料醫藥品製造奬勵法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第九十五號
衞生ニ關スル調査及試驗竝染料醫藥品製造奬勵法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ衞生局ニ屬セシム
一 保健衞生調査ニ關スル事務ニ從事スル職員
衞生局事務官 專任一人 奏任
技師 專任二人 奏任
屬 專任二人 判任
技手 專任三人 判任
二 藥用植物栽培試驗ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任一人 奏任
技手 專任一人 判任
三 染料醫藥品製造奬勵法施行ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任一人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正四年勅令第百四十七號ハ之ヲ廢止ス
朕衛生ニ関スル調査及試験並染料医薬品製造奨励法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第九十五号
衛生ニ関スル調査及試験並染料医薬品製造奨励法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ衛生局ニ属セシム
一 保健衛生調査ニ関スル事務ニ従事スル職員
衛生局事務官 専任一人 奏任
技師 専任二人 奏任
属 専任二人 判任
技手 専任三人 判任
二 薬用植物栽培試験ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任一人 奏任
技手 専任一人 判任
三 染料医薬品製造奨励法施行ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任一人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正四年勅令第百四十七号ハ之ヲ廃止ス