(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 大正15年3月31日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二十五號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ三 神社行政ニ關スル調查ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ神社局ニ屬セシム
內務事務官 專任一人
第三條 保健衞生調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ衞生局ニ屬セシム
技師 專任二人
技手
專任三人
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二十五号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ三 神社行政ニ関スル調査ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ神社局ニ属セシム
内務事務官 専任一人
第三条 保健衛生調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ衛生局ニ属セシム
技師 専任二人
技手
専任三人
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス