(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和4年4月18日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第七十二號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「技手 專任八人」ヲ「技手 專任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第七十二号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「技手 専任八人」ヲ「技手 専任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス