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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十號
公布年月日: 昭和12年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第七百三十號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任二十三人」ヲ「技手 專任二十二人」ニ改ム
第三條ノ二中「大臣官房」ヲ「計畫局」ニ改ム
第三條ノ三中「大臣官房ニ屬セシム」ヲ「大臣官房及計畫局ニ分屬セシム」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第七百三十号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任二十三人」ヲ「技手 専任二十二人」ニ改ム
第三条ノ二中「大臣官房」ヲ「計画局」ニ改ム
第三条ノ三中「大臣官房ニ属セシム」ヲ「大臣官房及計画局ニ分属セシム」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革