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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 大正10年5月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百八十一號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項第一號中「內務事務官 專任一人」ノ次ニ「土木事務官 專任六人 奏任」ヲ加ヘ「九十三人」ヲ「八十九人」ニ、「七十五人」ヲ「七十四人」ニ改ム
同項第二號中「二十四人」ヲ「三十人」ニ、「三十五人」ヲ「三十八人」ニ、「六十七人」ヲ「八十六人」ニ改ム
同項第三號中「道路改良」ノ下ニ「及道路材料試驗」ヲ加ヘ「八人」ヲ「十三人」ニ、「三人」ヲ「八人」ニ、「九人」ヲ「十九人」ニ改ム
同項第四號中「技師 專任二十一人」ヲ
「
土木事務官 專任二人奏任
技師 專任三十二人
」
ニ、「二十六人」ヲ「三十六人」ニ、「六十三人」ヲ「九十一人」ニ改ム
同項第六號ヲ削ル
同條第二項中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百八十一号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項第一号中「内務事務官 専任一人」ノ次ニ「土木事務官 専任六人 奏任」ヲ加ヘ「九十三人」ヲ「八十九人」ニ、「七十五人」ヲ「七十四人」ニ改ム
同項第二号中「二十四人」ヲ「三十人」ニ、「三十五人」ヲ「三十八人」ニ、「六十七人」ヲ「八十六人」ニ改ム
同項第三号中「道路改良」ノ下ニ「及道路材料試験」ヲ加ヘ「八人」ヲ「十三人」ニ、「三人」ヲ「八人」ニ、「九人」ヲ「十九人」ニ改ム
同項第四号中「技師 専任二十一人」ヲ
「
土木事務官 専任二人奏任
技師 専任三十二人
」
ニ、「二十六人」ヲ「三十六人」ニ、「六十三人」ヲ「九十一人」ニ改ム
同項第六号ヲ削ル
同条第二項中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革