(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 大正13年9月18日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百十一號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
第三條ノ四 高等警察ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ警保局ニ屬セシム
屬 專任五人
通譯 專任一人 判任
通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
第八條 震災地ノ住宅ニ關スル事務ニ從事セシムル爲社會局ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任三人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百十一号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
第三条ノ四 高等警察ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ警保局ニ属セシム
属 専任五人
通訳 専任一人 判任
通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
第八条 震災地ノ住宅ニ関スル事務ニ従事セシムル為社会局ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任三人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス